地裁が小沢の申立を却下&初のケースに分かれる見解
2010年 10月 19日
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小沢一郎氏が東京地裁に求めていた強制起訴議決の執行停止など
の申し立てを、同地裁(川神裕裁判長)が、18日、却下する決定
を行なった。
『決定理由で、川神裕裁判長は検察審査会を「準司法的機関」と
位置付け、「起訴議決も刑事司法手続きであり、行政処分では
ない」と指摘した。
その上で、検察審査会法上で起訴議決の不服申し立ての規定が
ない点などを挙げ、「起訴議決の適否は、刑事訴訟法に基づく公判
手続きで争われるべきであり、行政訴訟での訴えは不適法」と結論
づけた』という。<日経18日より>
小沢氏側は、『「議決には重大な瑕疵(かし)があったのに、
起訴前に救済されないのは遺憾」として、近く即時抗告する意向
を示した。<時事通信18日>』
ただし、この抗告が認められなかった場合、東京地裁は22日
までに東京第2弁護士会に検察役の指定弁護士の推薦を求めている
ことから、近日中にそれを決めて、小沢氏を強制起訴する手続を
進めることになる。(・・)
* * * * *
『小沢一郎・元民主党代表(68)の資金管理団体「陸山会」の
政治資金規正法違反事件で、小沢氏を「起訴すべきだ」とした東京
第5検察審査会の議決は無効だとして、小沢氏側が申し立てていた
起訴議決の執行停止と指定弁護士の選任の仮差し止めについて、
東京地裁(川神裕裁判長)は18日、却下する決定をした。
小沢氏は、陸山会が2004年に購入した土地の代金を05年分
の政治資金収支報告書に記載したとして政治資金規正法違反容疑で
告発されたが、同審査会は2回目の審査で、土地購入の原資と
なった小沢氏からの借入金4億円を04年分の収支報告書に記入し
なかった点も「犯罪事実」に加え、9月14日付で起訴議決をした。
小沢氏は15日、強制起訴には2度の議決が必要なのに、「4億
円」は1度目の議決を経ておらず無効だとして、国に起訴議決の
取り消しなどを求める行政訴訟を起こすとともに、議決の執行停止
などを申し立てていた。<読売新聞17日>』
『資金管理団体「陸山会」の収支報告書虚偽記入事件をめぐり、
民主党の小沢一郎元代表が求めた強制起訴議決の執行停止や検察官
役の指定弁護士選任仮差し止めの申し立てに対し、東京地裁(川神
裕裁判長)は18日、却下する決定をした。小沢氏側は不服として
即時抗告する意向。
決定に先立ち、国側は「刑事司法の中で争うべきだ」として却下
を求め、地裁に意見書を提出。地裁が双方の主張を聴く審尋
(非公開)を開かない代わりの手続きで、小沢氏側も提訴時とほぼ
同じ主張の意見書を出した。
小沢氏は今回の申し立てとともに、強制起訴手続きの差し止め
などを求める行政訴訟を起こしており「告発容疑にない内容を2回
の審査を経ずに出した議決は審査会の権限を逸脱し違法で、全体
が無効」と主張している。<共同通信18日>』
* * * * *
この件に関しては、先週「小沢側、検審議決の無効を主張して
提訴・・・」という記事にも書いたのだけど。
正直なところ、これは過去に全く例がないものであるし。
め~っちゃ難しい問題で。そう簡単に、「これは行政訴訟の
対象になるorならない」と決め付けることができない事案
だであって。後述するように、おそらく専門家の間でも、意見が
分かれるところなのではないかと察する。(@@)
そして、そのような意見が分かれそうな争点を含む事案の場合、
しかも、今回のように急いで申し立てを判断しなければならない
ような場合には、裁判所は、過去の判例やケースを尊重すること
が極めて多いのが実情だと言えるかも知れない。
今回も、過去の判例を重視&国側が主張した「刑事手続きに
関することは、行政訴訟ではなく、刑事司法の中で争うべきだ」
という基本的な考えの下に、申し立てを却下したのではないかと
思われる。(・・)
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特に小沢氏を支持する人たちの中には、今回の東京地裁の
判断は、不満を覚える人が多いだろうし。ある意味で、面白く
ないところもあるのではないかと察せられる。(・・)
もちろん、法律論で考えても、納得行かないという人もいる
かも知れないのだけど。
どちらかと言えば、小沢氏を早く理不尽な状況から脱出させ
たいという思いで、起訴が認められないことを願っている人が
多いのではないかと思うし。<また、その思いもあってか、政治
系ブログでは、行政訴訟が可能だという見解の方が多く取り
上げられていたような感じもする。^^;>
また、小沢氏の件をきっかけにして、検察審査会の制度自体
やそのあり方<特に強制起訴の権限付与>に疑問や批判を呈する
人も増えているし。中には、議決を下した審査員の資質に問題性
を覚える人もいたりで、尚更に、ある種の反感や怒りを覚えて
いる人がいるかも知れない。(ーー゛)
<ついには「本当は、検察審査会の審査が、まともに行なわれて
いなかったのではないか」とか、「すべては、仙谷官房長官or
誰か実力者が、ウラで仕組んでいることだ」とかの陰謀論まで
出ているとか。(>_<)>
* * * * *
確かに、mewも、検察審査会&強制起訴の制度に関して、
法や制度の上でも、色々と不備があるのも事実だと思うし。
<昨日、『検審が強制起訴の権限を持つようになった経緯』と
いう記事をアップしたので、(ハンパで終わっているけど)よろし
ければご参照下さい。>
この件に関しては、正直なところ、法律に関する専門的な
知識がないと、理解したり議論したりするのが難しい部分もある
のではないかな~とは思のだけど。<何だか、憲法のデュー
プロセスとか刑訴法の公訴権濫用論とかの話も絡んで来て、
どんどん大きな議論になっているような感じも・・・。^^;>
ただ、この訴訟自体は、小沢氏側も、検察審査会&強制起訴の
制度に関しては、法に基づいて正当なものであることを前提に
して、その手続きの瑕疵に関して争っているものなので・・・。
この件を考えるには、まずは、小沢一郎氏が云々とか、検察
審査会制度は悪だとか、素人に強制起訴を認めるのがおかしいとか
いうような疑問や批判はいったんヨコに置いて、一般論として、
客観的な視点で考えるようにしないと、ますます理解しにくい
ところがあるのではないかと思ったりもする。(・・)
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
そして、一般論で考えると・・・。元・検事&刑訴法の大御所
である土本武司名誉教授が述べていることが、まさに原則論&
基本的な考え方なのだと思うし。裁判所の見解も、これに沿った
ものになっていると言えるだろう。
『土本武司筑波大名誉教授(刑事訴訟法)の話「起訴手続きの差し
止めは、行政訴訟の対象にならない。刑事裁判で争うべき問題だ。
強制起訴の手続きは、捜査から起訴、裁判、刑の執行という一連の
刑事手続きの一つ。強制起訴の決定に不服があるなら、行政訴訟
ではなく、刑事訴訟法、検察審査会法上での争いになる。もし行政
訴訟で争えるなら、ほかの事件でも、検察官の起訴の是非が、刑事
裁判ではなく行政訴訟で争われることになる」』<産経新聞16日>
<mewや知人が、ざざ~っとネットに出ていたものを見た限りでは、
現段階では、こちらの原則論の方を支持する専門家の方が、
やや多いような感じがした。(・・)>
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でも、専門家の間でも意見が分かれるのは、大きく言えば、2つ
の理由があると思われる。
一つは、法律の素人が審査を行なう検察審査会を、検察と同じ
ように司法機関orそれに類するものとして見ていいのか<準司法
機関>ということに疑問を呈する声があるからだ。
もう一つは、仮に検察審査会の審査や議決の中身に関しては、
行政訴訟で争うべきでないとしても、手続き上の瑕疵に関しては、
争う余地があるのではないかという考え方ができるからだ。(・・)
* * * * *
たとえば、行政訴訟の専門家である阿部泰隆教授は、このように
述べている。
『阿部泰隆中央大教授(行政法)の話「これまでの常識では、起訴
は刑事手続きだから刑事裁判で争うべきで、行政訴訟で争うのは
許されない。ただ、市民にとって刑事裁判で被告となるのは苦痛
だ。今回は、検察審査会が2回目の議決で本来の審査対象を超えた
部分を犯罪事実に含めたのは違法ではないかということが論点。
通常の起訴の議論とは異なり、この点は行政訴訟で判断すべきでは
ないか。起訴という国家権力を行使するという点で検察審査会も
検察官と同じで、合理的証拠がなく起訴したとすれば、国家賠償
責任が認められる可能性もある」』<同上>
また、元・検事の郷原信郎弁護士も、早速、「THE JOURNAL」
で『[記者レク]郷原信郎:検察審査会決議は何が問題か行政訴訟
のアプローチ』の映像をアップしていたので、関心のある方は、
ご覧頂きたい。(・・)
<わかる人だけわかる話・・・「レク」ときくと、つい「おにぎり」を思い
出してしまうmew。(^^ゞ>
* * * * *
ちなみに、この問題には、いわゆる「正解」とか、「どっちが
絶対に正しい」というものはないのだ。(@@)
ただ、今回は、行政訴訟として認められず、強制起訴されて
刑事裁判にはいる可能性が高くなって来たのだが。
『小沢氏側は行政訴訟で敗訴した場合でも、強制起訴後の刑事裁判
で、起訴までの手続きの違法性を主張するとみられ、複数の法曹
関係者は「議決通り起訴されれば、刑事裁判で一つの争点になる
だろう」と指摘した』とのこと。<毎日新聞16日より>
すべては、これからの判例や議論の積み重ねにかかっている
というのが実情だ。(~_~;)
<mewは、まだ十分に考える時間も材料もないのだが。
検察審査会の議決に関しては、やはり刑事訴訟で争うのが原則
だと思うけど。たとえば、被疑事実の審査&議決の中身の判断
に立ち入らないような、外部から見て明らかな手続き上の瑕疵
などに関しては、救済策として例外を設けるというような方向性
で考えて行くのではないかと思う。(・・)>
* * * * *
ただ、小沢氏の立場になってみたら、そもそも自分がこのような
事例で初のケースになること自体、不運なことだと思うし。
自分では、容疑がかけられている行為に関しても、また審査会の
議決の瑕疵についても、ダブルで納得が行かないまま、刑事裁判の
被告人にされてしまう可能性が高まったことにも、その心中は
決して穏やかでないだろうと思われ・・・。(-"-)
それを思うと、ついつい「何だかな~」とぼやきたくなって
しまうところがあるのだけど。、
でも、こんなことにめげずに、頑張って、戦い続けて欲しいと
願っているmewなのだった。(**)
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