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小沢検審に提出した捜査報告書偽造で検事を告発&ヤクザ発言記載も起訴議決に影響か

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最新の記事(10個)のコーナーはヨコの欄に。
*印のついた報道記事は、文末のMore部分にあるです。



小沢一郎氏&秘書の公判に関連して、昨日、注目すべきニュースが出ていた。

 これは、『小沢側が、公訴棄却の申し立て~検察の虚偽報告書&証拠隠しが、検審の判断に影響か』という記事の続報になるのだが・・・。

 東京地検特捜部が10年1月から石川知裕氏(小沢氏の元秘書、現衆院議員)を捜査した際に、石川氏の取調べを担当した田代政弘検事が、市民団体から告発を受けたという。(・・)

『小沢一郎民主党元代表(69)が政治資金規正法違反(虚偽記入)に問われた陸山会事件に絡み、元東京地検特捜部所属の田代政弘検事(44)が作成した捜査報告書に虚偽の記載があった問題で、市民団体「健全な法治国家のために声をあげる市民の会」は12日、虚偽有印公文書作成・同行使容疑で最高検に告発状を提出した。

 この報告書には、保釈後に田代検事の聴取を受けた陸山会元事務担当者・石川知裕衆院議員(38)が述べていない発言内容が記載されていた。田代検事は公判で「勾留中の会話などと記憶が混同した」と釈明したが、告発状では「勾留中の取り調べは3か月以上も前で混同はあり得ず、明らかに捏造だ」と指摘している。

 告発状では、同地検が小沢元代表を不起訴とした際の事件記録の一部を東京第5検察審査会に提出せず、適正な審査を妨げた偽計業務妨害の疑いもあるとしている。(読売新聞12日)』

* * * * *

 何だか「市民団体からの告発」ときくと、告発者の名前を伏せて、しつこく小沢氏&秘書らの告発や審査申し立てを繰り返している謎の保守系市民団体のことを、ついつい思い出してしまうのだが。(-"-)
(関連記事・『「保守自認」の小沢告発団体、取材に応じる+名を隠したまま、しつこく告発&審査申し立て』)

 この「健全な法治国家のために声をあげる市民の会」なる市民団体は、HP(コチラ)やメンバーも公開しており、郷原信郎氏、弘中淳一郞氏らの弁護士やジャーナリスト等を招いて、検察の諸問題に関するシンポジウムなども行なっているところだ。(**)

 そして、今回の告発状(コチラ・PDF)も、公開している。(・・)

* * * * *

 この告発状によれば、東京地検特捜部が陸山会事件を捜査していた際、当時・同特捜部に所属し、石川知裕氏の取調べを担当していた田代政弘検事が、石川氏が供述していない事実を捜査報告書に記載したとのこと。<この報告書は2回目の検察審査会に捜査資料として提出された。>

【同人は捜査報告書として同部部長等に報告するに当たり、行使の目的で、同人が取調べで供述した事実がないのに、同人が、「私が『小沢先生は一切関係ありません』と言い張ったら、検事から、『あなたは11万人以上の選挙民に指示されて国会議員になったんでしょ。小沢一郎の秘書という理由ではなく、石川知裕に期待して国政に送り出したはずです。それなのに、ヤクザの手下が親分を守るためにウソをつくのと同じようなことをしたら、選挙民を裏切ることになりますよ。』と言われたんですよね。これは結構効いたんですよ。堪えきれなくなって、小沢先生に報告し、了承も得ましたって話したんですよね。」と供述した旨同報告書に記載した】

 そして、検察審査会の適正な審査を妨げたこと、また虚偽の公文書を作成したことにより、偽計業務妨害罪(刑法233条)、虚偽有印公文書作成罪及び同行使罪(刑法156条及び同158条)で告発されることになった。

<詳しくは後述するが、この石川氏の発言が、審査会の議決で、石川氏の供述の信用性を認める根拠になった。
 また、mewは「ヤクザの手下が親分を守るためにウソをつくのと同じようなことをしたら」という部分も、検察審査会の議決に大きな影響を与えたのではないかと思っている。(-"-)>

* * * * *  

 まず、おおまかに経緯を書くと・・・

 東京地検特捜部(以下、特捜部)は、市民団体の告発を受け陸山会事件の捜査を行ない、10年1~2月に石川氏を含む小沢一郎氏の秘書3人を逮捕&起訴したのだが、小沢氏本人には同年2月に不起訴処分を下した。
 この処分を不服とした市民団体が東京第5検察審査会(以下、審査会)に審査申し立てを行ない、同審査会は審査をした上、同年4月に起訴相当の議決を出した。
<関連記事・議決要旨つき・『検察審査会のあり方&問題点・・・刑事手続で、庶民感情を優先させるのは、アブナイ』>

 特捜部はこの議決を受けて再捜査をすることになり、当時、特捜部にいた田代検事は、石川知裕氏に任意の取調べを行なった上で、捜査報告書を作成したのだが。
 ただ特捜部は再捜査の上、改めて不起訴処分を出したため、審査会が2回目の審査を行なうことになり、再捜査の際にとられた石川氏の供述調書や田代氏が作った捜査報告書などが審査会に提出されたという。

 審査会は、特捜部から提出された資料などを用いて2回めの審査を行なった結果、10年9月に起訴相当の議決を出した。
<関連記事・『東京第5検察審査会の議決要旨(全文) 』>

 09年から改正(施行)された検察審査会法では、2回起訴相当の議決が出されると、強制起訴を行なう制度が設けられているため、小沢氏は検察役の指定弁護士によって、11年1月に強制起訴されることになった。

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 小沢氏は、政治資金収支報告書の虚偽記載(政治資金規正法違反)の共謀共同正犯の容疑で特捜部の捜査や審査会の審査を受けていたのだが。
 1、2回めの審査とも、審査会が、共謀を認定する大きな根拠としたのは、特捜部が作成した供述調書の中に、事件当時に秘書だった石川氏が、虚偽記載に関して「小沢氏に報告し、了承を得た」と語ったという記述があることだった。
 
 石川氏は、この発言を行なったとされる供述調書は、検察官の威迫や誘導によって作成されたものだと主張。自らの公判では、東京地裁が石川氏の主張を認め、この供述調書を証拠として採用しなかったのだが。

 石川氏は、1回目の審査会で、石川氏の供述が根拠とされて起訴相当議決が出たことを懸念し、10年5月に特捜部の再捜査で任意の取調べを受けた際に、田代検事に、供述の内容を変えたいという要望を示していた。

<石川氏は、この取調べの内容をICレコーダーに録音していたので、捜査報告書に書かれた発言をしていないことを証明することができる。
 その録音内容は『小沢秘書の公判開始に当たって、石川供述などへの小さな不安。&3人の無罪を願う』のMore部分*2に。>

 しかし、田代検事は、石川氏が供述を維持するように説得したのだ。(゚Д゚)

田代「従前の供述を維持するのが一番無難だって。検審の、うちの方針もそうだけど、石川さんが今までの話を維持している限り、(小沢一郎民主党元代表は)起訴にはならないんだろうと思うんだよ」

石川「今日の調書は検審も見るんですよね」

田代「見るよ。そのために取るんだから。見せて、検審が(小沢氏は)絶対権力者であるというところにどれだけ疑問を持つかっていうかさ。絶対権力者とか何とか言われてるけれど、きちんと話をして、逮捕されている時と同じ話をして」
 
石川 「圧力はかかってません。今日も自分の思いを、やっぱり変えようと思う部分を、変えられたらいいってことだけです」

 田代検事は、この後も・・・
「だから最初に言ったように、ここで全部否定することは火に油を注ぐことになるよね。ここで維持することが彼ら(審査員)の気持ちをどう動かすかだよね」
「例えば、(小沢氏に)報告、了承してませんというふうになったら、強制起訴の可能性が高くなるよね」

・・・などと語り、石川氏がこの日作成する供述調書で、供述内容を変えないように同氏を説得&誘導して、従前の供述をほとんど維持する形で供述調書を作成したのであった。

 さらに、田代検事は、この取調べに関する捜査報告書を作成した際に、石川氏が全く述べていないような「ヤクザ・・・」などの発言を記述し、その報告書と石川氏の供述調書を検察審査会に提出されたのである。(ーー゛)

* * * * *

 東京第5検察審査会は、これらの新たな資料も材料にして、2回めの審査を行なったのだが。
 その議決要旨の『石川被告供述の信用性』の部分には、こんな記述がある。

『石川被告が小沢氏の関与を実際より強める方向で虚偽の供述に及ぶことや小沢氏を罪に陥れるための虚偽の供述をすることはおよそ考え難い。
 さらに再捜査において、検察官から小沢氏に不利となる報告・相談などを認める供述をした理由を聞かれ、合理的に説明し再捜査前の供述を維持していることなどから、前記石川被告の供述には信用性が認められる。』

 審査員たちは、石川氏が再捜査で供述を維持したこと、また小沢氏に不利となる供述をした理由が合理的だったことを根拠にして、石川氏の供述には信用性があると認定したのである。(・・)

 この合理的な理由というのが、先述の告発状に書かれたことだったのだ。

 田代検事に、「11万人以上の選挙民に指示されて国会議員になった・・・」「ヤクザの手下が親分を守るためにウソをつくのと同じようなことをしたら、選挙民を裏切ることになりますよ」と(田代検事に)言われたのが、結構効いて、堪えきれなくなって、「小沢先生に報告し、了承も得ました」って話したという部分である。(-_-;)

<mewは議決要旨しか読んだことがないのだが。未確認情報ながら、議決書の本文に、この部分が引用されているという情報もあった。>

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 また、mewは上にも書いたように、「ヤクザの手下が親分を守るためにウソをつく」という表現も、審査員の議決に大きな影響を与えたのではないかと思うところがあるのだが。
 それは、この審査会の補助をしていた弁護士が、審査員に対して「暴力団や政治家という違いは考えずに、上下関係で判断して下さい」と説明していた報じられていたからだ。(~_~;)

 検察審査会では、法律の素人である審査員に法的な助言をするために、弁護士が「審査補助員」として審査に同席する制度があるのだが。
 この2回めの審査では吉田繁実弁護士が、「審査補助員」を務めていた。
<関連記事・『小沢の共謀共同正犯&検審の補助弁護士の問題・・・』>

 そして、小沢氏が「共謀共同正犯」に問われていることから、この審査でも、
小沢氏と秘書の間に「共謀」の事実があったのかどうかが最大の争点になったとのこと。

『「法律家としては、どうお考えですか?」「判例はどうなっていますか?」
 審査員11人の平均年齢は34.55歳。頻繁に集まって東京地検特捜部の捜査記録を読み、疑問をぶつけ合った。

 議論の焦点は、小沢氏の資金管理団体「陸山会」の2004年の土地取引をめぐり、政治資金収支報告書に元秘書と共謀してうその記載をしたかどうか。
 質問を受けた吉田弁護士は、上下関係がある場合に共謀を認めた過去の判例を解説した。審査員らは、不起訴にした特捜部の副部長も呼び、判例への見解などを何度も聞いた。(朝日新聞11年10月4日)』

* * * * * 

 「共謀共同正犯」というのは、刑法の規定にはなく、法60条の解釈によって導き出された共犯の形の一つで。
 判例では認められているものの、刑法学の世界では、今でも賛否両論があるような特別な&安易に認定するのは危険な共犯の形なので、その認定は慎重に行なう必要があると考えられている。(・・)

<それゆえ、暴力団とかテロ組織のように、上下関係が厳しい組織などで下の者は上の者に逆らいにくいor逆らうと身の危険もあるような状況にあって、上の者の指示や意向に従わざるを得ない場合or上の者が部下を自分の手足のように使うような形で犯罪を行なう場合とか、複数人が協議して共同で自分たちの犯罪意思を実現することを決めて、その一部が実行行為を行なった場合など、本当に特別なケースにおいて例外的に認めるべきだというのが、刑法学の世界の一般的な考え方で。警察や検察官などの司法機関でも、このような考え方に沿って、限定的に解釈されているときく。>

 それこそ、審査会が検察官から意見聴取を行なった際には、『東京地検特捜部の斎藤隆博副部長が1時間以上にわたって説明。斎藤副部長は「元秘書ら
の供述だけでは、小沢氏と元秘書らとの共謀の成立を認めるのは難しい。有罪を取るには、慎重に証拠を検討することが必要です」などと、審査員らに訴えたという』ほどのものだ。(~_~;)(読売新聞10年10月6日)

 ところが吉田弁護士は、審査員にこのような説明を行なったのだという。

『審査員に法律的な助言をする審査補助員を務めた吉田繁実弁護士は、暴力団内部の共謀の成否が争点となった判例や、犯罪の実行行為者でなくても謀議に参加すれば共犯として有罪になるなどと認定した1958年の最高裁大法廷判決を審査員に示し、「暴力団や政治家という違いは考えずに、上下関係で判断して下さい」と説明した。(同上)』(゚Д゚)

 何と吉田弁護士は、限定的な事例として挙げられている暴力団のケースと、政治家のケースの違いは考えないでいいと説明していたのである。(゚Д゚)

  しかも、審査員たちは、石川氏が「ヤクザの手下が親分を守るためにウソをつく・・・」と発言したとされる捜査報告書を読み、それを重視していたわけで。
 そこに、この吉田氏の説明が加われば「小沢氏と石川氏は、ヤクザの親分と手下の関係と同じように考えていいのではないか」「暴力団と同じように共謀共同正犯を認めてもいいのではないか」という考え方をしやすくなるのではないかと思うのだ。(・・)

 それゆえ、mewは、この田代検事の報告書の虚偽記載は、ダブルの意味で、検察審査会の起訴相当の決議に、大きな影響を与えたのではないかと考えるのである。(ーー)

* * * * *

 ちなみに、田代検事は、昨年12月に小沢氏の第9回公判の証人尋問で、小沢弁護団からこの虚偽の記載について追及されたのだが。

『田代検事は昨年12月に元代表の公判に証人出廷し、弁護側から捜査報告書について追及され「勾留中のやり取りなどと記憶が混同した」と説明している。

 石川議員は10年8月に出版された書籍の中で、勾留中の様子などを記した「獄中日記」を公開した。その中で「十勝の有権者は小沢一郎ではなく、石川知裕に期待して投票したと言われるのがつらい」などと書きつづっていた。この時に取り調べたのも田代検事で、証人出廷時に説明した「やり取り」は、この部分とみられる。(毎日新聞12日)』

 田代検事は、証人尋問の中で、10年5月に石川氏の再聴取を行なった後、上司に要求され、数日間かけて、石川氏の発言を思い出しながら、捜査報告書を作成したと説明。
 そして、1月に石川氏が身柄拘束をされていた時の取調べの中で話したことと、5月の取調べで話したことと「記憶が混同した」ため、1月の発言を報告書に記載したと主張したのである。<ふつうは、メモとか見ながら、捜査報告書を作るものなんだけどね。(-"-)>
 しかも、田代氏は、この捜査報告書が検察審査会に提出されることを認識していたという。(~_~;)

* * * * *

 田代検事は、捜査報告書の事実とは異なる記述について、尾今後も「記憶が混同した。故意で、虚偽の記載をしたわけではない」と主張し続ける可能性があるし。実際のところ、これが故意によって行なわれたかどうか、mewには知るすべもないのだが。
 でも、捜査報告書に事実と異なる記載があったことは、田代検事本人も認めていることなのである。(**)

 そして、もし2回目の検察審査会に、虚偽記載のある捜査報告書や、強引に石川氏の供述を維持させる形で作られた調書が提出されていなければ、審査会は小沢氏に起訴相当の議決を行なわなかった可能性が十分にあるように思えるし。
 もし2回目の議決がなければ、小沢氏が強制起訴をされることもなかったのである。(・・)
<そうなれば、小沢氏の政治家としての立場も全く違っていたし。もしかしたら日本の国政も大きく変わっていた可能性もあるのよね。(`´)>

 東京地検は、この告発を受けて、きちんと捜査をして、国民に全容を明らかにすべきだと思うし。
 また、このように事実と異なる資料に基づいた審査会の議決の効力、およびその議決に基づいた強制起訴の効力を認めることは望ましくないように思える。
 それゆえ、<検察役の指定弁護士が公訴を取り下げるという方法もあるけど>東京地裁は、すみやかに小沢氏側からの公訴棄却の申し立てを認めることを検討すべきではないかと思うmewなのだった。(@@)

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by mew-run7 | 2012-01-13 11:14 | 小沢&秘書の裁判

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