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小沢公判~石川供述調書の証拠採否で、検察&弁護側が意見書&公訴棄却について


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最新の記事(10個)のコーナーはヨコの欄に。
*印のついた報道記事は、文末のMore部分にあるです。



 今朝は、あまり時間がないので、あらかじめ記事をキープ&下書きメモを作ってあったものをアップしたい。
 
 この記事では、小沢一郎氏の公判関連のニュースに関する話を・・・。

 今月17日、東京地裁で、小沢一郎氏の公判が開かれる。

 この日は、証拠調べが行なわれる予定なのだが。最大の焦点になるのは、おそらく元秘書の石川知裕氏の供述調書が証拠として採用されるかどうかということだろう。

 というのも、小沢氏は、政治資金収支報告書違反(虚偽記載)の共謀共同正犯の罪で起訴されているのだが、その「共謀」を示す唯一&最大の証拠は、石川氏が東京地検特捜部の取り調べで「(虚偽記載について)小沢氏に報告をし、了承を得た」と語ったとされる供述調書しかないからだ。(・・)

<しかも、石川氏本人は、小沢公判の証人尋問で出廷した際には、小沢氏に報告をしたこと自体を否定して、検察官による取調べや供述調書作成に、威迫や誘導があったと主張。また他の秘書2名も、小沢氏への報告を否定している。>

 この証拠調べを控えて、検察役の指定弁護士は、先月25日付けで、石川氏ら元秘書3人の供述調書を証拠採用するように意見書を提出したとのこと。
 それを受けて、小沢弁護団は、先月末に元秘書3人の供述調書を証拠採用を却下するように求める意見書を提出したという。

『民主党元代表小沢一郎8 件被告(69=政治資金規正法違反罪で強制起訴)の資金管理団体「陸山会」の収支報告書虚偽記入事件で、検察官役の指定弁護士は26日までに、元私設秘書件の石川知裕衆院議員(38)らが元代表との間の「報告・了承」を認めた捜査段階の供述調書を、証拠として採用するよう求める書面を東京地裁に提出した。25日付。

 「元代表の目の前で不利になることは供述しにくく、実際に法廷では自身の公判からも供述を変遷させ、元代表に迎合した不自然な供述をしている」として調書の方を信用すべきだと主張。取り調べ当時は弁護人の頻繁な接見を受け、否認を通した部分もあるとして任意性にも疑いはないとしている。

 弁護側は31日までに採用に反対する意見を提出する予定。地裁は2月17日に採否を判断する。(共同通信1月27日)』

『資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐり、政治資金規正法違反(収支報告書の虚偽記載)罪に問われた民主党元代表小沢一郎被告(69)の裁判で、弁護側は1日までに、検察官役の指定弁護士側による石川知裕衆院議員(38)ら元秘書3人の検察官調書の証拠調べ請求について、却下を求める意見書を東京地裁に提出した。
 指定弁護士側と弁護側の双方の主張を踏まえ、東京地裁は17日に調書を証拠採用するかどうかの判断を示す。(時事通信2月1日)』

* * * * *

 この公判では、当初より石川氏の供述調書の任意性、信用性が大きな争点となっており、東京地裁は、異例なことに、石川氏が保釈後の任意の取り調べの際に隠れてIC録音したものを証拠として採用した上で、法廷でその録音した物を流すことを認めた。<当事者だけでなく、傍聴人や司法記者にも公開し、みんなでしっかりと聴いた方がいいという考えもあったかも。>
 
 また、石川氏本人や石川氏を取り調べた田代検事に対する証人尋問も行なわれている。

 石川氏の供述調書が証拠として認められるかどうかは、大きく言えば、1・検察官の取調べに違法性や問題がなかったかどうか、2・石川氏の公判での証言よりも、検面調書に記された供述の方が信用できるかどうかということがポイントになるのだが・・・。

 検察役の指定弁護士は、1の点は弁護士の接見もあり、否認した部分もあることから<不当な誘導などは受けておらず>任意性が認められると主張。
 さらに2の点で、上の記事にもあるように、石川氏の供述が捜査段階、自身の公判、公判での証人尋問と供述が変わっていることや、公判では小沢氏本人の前では本当のことが言いにくいので、元代表に迎合した不自然な供述<小沢弁護団のストーリーに合わせ?>、小沢氏に有利に働くような証言をした可能性があるということを指摘して、、供述調書の方が信用できると主張する意見書を出したようだ。

 それに対して、小沢弁護団側が、どのような理由で1.2を否定したのか、上の記事には記されていないのだが。

 弁護側は、公判の中で、石川氏が田代検事から「(共謀を)認めないと、小沢氏が逮捕、起訴されたり、妻が取り調べられたりする可能性がある」と誘導や威迫を受けたことや、石川氏の女性秘書が不当に強制力を伴うような任意の取調べを受けたこと(石川氏の秘書も証人として出廷)などを証明しようとしていたので、そのような点を指摘。

 またIC録音にあった任意の取調べの中で、石川氏が供述を変えたいと要望したのに、田代検事が供述を維持するように説得する場面があったことから、そのようなことも根拠にして、取調べの際に誘導や威迫などの違法性or問題があったことを指摘し、供述調書には証拠能力がないor証拠能力があったとしても供述内容に任意性、信用性がなく、公判での証言の方が信用できると主張するような意見を出したのではないかと察する。(・・)

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 石川氏に対する捜査に関しては、田代検事が虚偽の捜査報告書を作成していたことも問題になっている。(-"-)
<田代検事は、この件で市民団体から告発され、東京地検が受理し、現在、捜査中。>

 この捜査報告書は、石川氏が5月に任意の取調べを受けた時に作成されたものなのなのだが。この取調べの状況はIC録音されているため、田代検事&石川氏の2人がその取り調べの中で語っていないことを、田代検事が捜査報告書に書いたことが容易に証明し得るわけで。田代検事も、公判の場で、取り調べには出なかった話(事実)を報告書に記載したことを認めている。(・・)
<ただし、本人は、過去の取調べの中でのやりとりの記憶と混同したと説明。、故意に「虚偽の」事実を報告書に記載したという点を否定している。>

 後述するように、この虚偽の報告書+αを根拠にして、小沢弁護団は不当な起訴だったとして、公訴棄却(裁判の打ち切り)を申し立てているのだけど。
 
 石川氏の供述調書の信用性という点で考えても、mewは、田代検事が捜査報告書に事実になかったことを記した<or虚偽の事実を記した>という行為は、石川氏の供述調書を作成した際にも、事実になかったことを記した可能性があることを推認し得るものになるだけに、石川氏の供述調書の信用性を低下させる大きな根拠になるのではないかと思うところがある。
 それゆえ、東京地裁が、この点をどう評価するかにも着目している。(・・)

<あと大久保元秘書を取り調べた前田元検事が、証人尋問の中で、東京地検特捜部が、「先に結論ありき」の捜査姿勢だったことや、小沢氏に有利な証拠を隠したと指摘したことも、少しは供述調書の信用性を低下させる根拠になるかも?>

 もちろん石川氏らの供述調書が証拠として採用されなかったとしても、それで必ずしも無罪になるというわけではないわけで。 裁判官がその他の証拠や証言から、小沢氏と石川氏の間に共謀があったという心象を抱けば、有罪判決が下されることになってしまうのだけど。
<実際、石川氏自身の公判でも、供述調書は証拠として採用されなかったものの、有罪になっているし。>

 ただ、石川氏の公判の場合は、事実と異なる記載があったことは明らかだった&本人も虚偽記載という法に違反をする行為に対する故意はなかったと主張しながらも、日付の記載をずらすことに関しては認識をしていた(代表選のことを考慮し、日付をずらしたと語っていたことを認めた)のだが。
<だから、mewは、ブログにも書いたけど、石川氏は有罪になる可能性もあると思っていた。>
 この小沢氏の公判の場合は、「虚偽記載の事実に関する共謀があったかなかったか」ということが判決を左右する大きなポイントになっているだけに、石川氏の供述調書が証拠として採用されなかった場合、一般的に考えれば、かなり小沢氏側に有利に働くのではないかと思う。(+_+)

* * * * *

 ちなみに、小沢弁護団は、この虚偽の捜査報告書が検察審査会に提出され、審査会が小沢氏に対して起訴相当の議決を出した際の根拠として使われていることを指摘。また陸山会事件の捜査に参加していた前田元検事が、東京地検が検察審査会に対して小沢氏側に有利な証拠は提出しなかったことを示唆する証言を行なったことなども根拠にして、この議決に基づく小沢氏の強制起訴自体が無効なものだと主張して、公訴棄却(裁判の打ち切り)を申し立てている。

 そして、東京地裁はこれらの指摘を受けて、東京地検が検察審査会に提出した資料のリストを裁判所に提出するように求めたという。(・・) 

<実際、田代検事も前田元検事も、裁判官の前で、報告書に事実と異なる記載をしたことを認める証言、東京地検特捜部が小沢氏に有利な証拠を隠したという証言をしているしね。^_^;>

* * * * *

 mew個人は、以前にも書いたように、小沢氏に対して不当な捜査&起訴が行なわれたと考えていることに加えて、一般的な刑事訴訟の問題として、不当起訴の控制や是正という観点からも、果たして、東京地裁が公訴棄却の英断をするのかどうかというにも、かなり注目をしているところがある。(@@)

 これが検察官による起訴ではなく、検察審査会の議決による強制起訴だというところが、色々な点で複雑&難しいものがあるような感じもするのだが。
 裁判所は、基本的には、検察審査会の審査&議決の中身に関して、それが妥当であったかを判断することはできないのではないかと解するのだけど。
<中身ではなく、形式的な部分で明らかに瑕疵がある場合は、別次元の問題として判断することになる。>

 でも、もし検察が、自らは不起訴処分を下しながら、<一部の検察官がそれを納得できずに>、検察審査会が起訴相当の処分を出すことを期待して、被疑者に有利な証拠を隠し、不利な証拠を中心にして審査の資料として提供することは、確かに可能なことだと思うし。
 もし検察側が故意にそのような、いわば検察審査会制度&強制起訴制度を悪用するようなことをしていたことが明らかになった場合でも、裁判所がそれを放置し見過ごすことしかできないのだとしたら、それはそれで問題なのではないかとも思われ・・・。
 
 東京地裁は、もし公訴棄却はしなかったとしても、小沢氏の件に限らず、今後、、検察審査会&強制起訴制度が公正&健全な形で発展すして行くめにも、そのことを考慮して、何らかの判断を示して欲しいと思っているmewなのだった。(@@)
 
                     THANKS

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by mew-run7 | 2012-02-03 09:26 | 小沢&秘書の裁判

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