小沢公判~東京地検が裁判所の照会に応じず。小沢に有利なメモの所在は?
2012年 02月 08日
最新の記事(10個)のコーナーはヨコの欄に。
*印のついた報道記事は、文末のMore部分にあるです。
『小沢公判で、田代の捜査報告書が証拠に&裁判所が検察に審査会への提出書類を照会』の続報を・・・。
東京地裁は、先月中旬、東京地検に対して、東京第5検察審査会に提出した資料のリストや、建設業者を事情聴取した際のメモの存否などを照会し、回答を求めていたのだが。
何と東京地検が、この照会に対し、手持ち資料やリストの提出を拒否すると共に、メモの存否などの回答も行なわなかったということがわかったという。(・o・)
『政治資金規正法違反で強制起訴された民主党元代表、小沢一郎被告(69)の公判に絡み、東京地検は元代表を起訴すべきだと議決した東京第5検察審査会に提供した捜査資料リストなどについて、東京地裁(大善文男裁判長)の照会に応じない意向を伝えた。7日、元代表の弁護団が明らかにした。
元代表の公判では、昨年12月に証人出廷した前田恒彦・元大阪地検特捜部検事(44)=証拠改ざん事件で実刑確定=が「検察による証拠隠しがあった」「裏金授受を否定した建設業者の事情聴取のメモが多数あるのに、検察審に提供されなかった」と証言した。
検察審の議決の有効性を争う元代表の弁護側は▽地検が検察審に送った捜査資料のリスト▽建設業者を事情聴取した際に内容をワープロ打ちしたメモの存否--を照会するよう地裁に請求。地裁は1月、地検にこれらを照会していた。
(毎日新聞2月7日)』
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まず、各紙に報じられた検察側の見解を見てみよう。
『対応を検討した東京地検は検察官役の指定弁護士が現在、公判活動中であることを重視。リストを提供すると、元代表公判の当事者ではない地検が手持ち証拠を開示するのと同じことになりかねず、手続き上ふさわしくないと判断したとみられる。(毎日新聞2月7日)』
『弁護団によると、地検は6日付で地裁に拒否を説明する書面を提出。リストについては「検審に提出した資料は検察官役の指定弁護士に交付し、説明している」と回答し、提出を拒んだ。
前田恒彦元検事(44)=証拠改ざん事件で実刑確定=が証人出廷した際に指摘した建設業者の「取り調べメモ」に関しては「刑事訴訟法の証拠開示規定に基づいて判断されるべきだ」として、メモが存在するかどうかや件数を回答するのは困難だとした。(共同通信7日)』
『検察幹部は「検察は訴訟の当事者でなく、裁判に影響を与えるような証拠を自ら開示できる立場にない」と反論。「必要な証拠類は(検察官役の)指定弁護士に渡してあり、指定弁護士が開示すべきもの。開示を拒否したわけではない」と主張した。(日経7日)』
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これに対する小沢弁護団の反応は、以下のように報じられていた。
『弁護側は「対応を検討するが、『出せない』ということも裁判所の心証形成につながる」としている。(共同通信7日)』
『刑事訴訟法は、裁判所が刑事裁判の当事者からの請求などに基づき、官公庁や団体に対して資料の開示などを求めることができると定めている。
弁護側からは「裁判所が立証に必要だとして開示を求めたものを拒否した例は聞いたことがなく、重大な問題だ」との声が上がっている。(読売新聞7日)』
『主任弁護人の弘中惇一郎弁護士は「都合の悪いものを出さないというのは極めて悪質な証明妨害だ」と批判した。弁護団は公判で「虚偽の捜査報告書を根拠にした検審の起訴議決は無効」として公訴棄却を求めており、主張に追加する方針。(共同通信7日)』
『7日に東京・霞が関の司法記者クラブで会見した弁護団は「裁判所が必要とした証拠調べに従わないで、裁判ができるのか」と話した。(産経新聞7日)』
『弁護団は7日、東京都内で記者会見を開き「検察の体質は何も変わっていない」と厳しく非難した。
会見した弘中惇一郎弁護士は「公訴棄却すべきだという我々の主張に対し、自分たちで集めた都合の悪いものを出したくないという極めて悪質な証明妨害だ」と批判。同席した喜田村洋一弁護士も「公文書照会には回答する義務があるはずで、『無法検察』と言われても仕方ない」と語気を強めた。(日経7日)
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う~ん・・・。(-"-)
最近、毎回のように書いてしまうのだが。今回のケースは、本当に稀な&特殊なものである上に、色々と複雑な部分もあるので、この問題を考えるのが難しいな~と、うなりたくなってしまうところがあるです。_(。。)_
今回の公判の場合は、通常の場合と異なり、訴訟当事者が検察ではなく、検察役の指定弁護士であることや、起訴の妥当性を考えるにも、検察が判断したのではなく検察審査会が判断したものなので、今まで経験したことのない初めてのケースである上、一般的な事例に比べて、複雑なとこがあるし。
しかも、検察審査会の議決に誤りが生じた要因が、東京地検が、審査会に事実と異なる(or虚偽の?)捜査報告書を提出していた&小沢氏に有利な資料を隠して提出しなかったことにあるという話になると、まさに想定外&未曾有なケースになるわけで。ますます「ややこしや~」という感じで、複雑難解なものになっているからだ。^^;
<今回、小沢弁護団が裁判所に照会を求めたのが、起訴が不当だったことを立証するためあ&小沢公判の証拠調べ(石川氏らの供述調書の信用性を争うため)いうダブルの目的があったのではないかと思うので、その辺りも複雑に思えるところが。(~_~;)>
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ちなみに、上の報道記事にもあるように、刑訴法には「裁判所は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる」(279条)という規定がある。
「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所のことで、東京地検も公務所に当たるので、少なくとも照会を受けた事項の報告(回答)はすべきなのではないかと考える。(・・)
実際、裁判所側に、どのような回答をしているのか、報告を拒否した場合は、どのような理由付けをしたのかわからないのだけど。
裁判所が納得の行かないようなものだったなら、もう一度、照会してもいいのではないかとも思うのだけど。
<もし279条の報告を公務所が拒んだ場合、裁判所が何か強制的な手段を用いることができるのか、「???」だ。
今、手元に刑訴法関係の本がないので、調べられないのだけど。ネットでざっと見る限り、載っていないのよね~。^^;>
小沢弁護団が「裁判所が立証に必要だとして開示を求めたものを拒否した例は聞いたことがなく、重大な問題だ」と言うように、これも想定外の稀なケースだと思うし。
<少し前も携帯電話の会社が、通信記録の照会を拒んだという話が出ていたし。あと取材&報道の自由保護の観点から報道映像の照会や提出でもめたりすることは少なくないけど。民間の会社はともかく、検察が拒否したという話はめったにないかも。あ・・・大阪地検特捜部は、メモを捨てたと主張して出さなかったっけ。(後述)>
、
東京地検が資料を提出しなかったことは、一般的に考えれば、裁判所の心証形成にかなり影響するのではないかと考える。
<できれば、東京地検が捜査&作成した証拠は全て採用を却下して欲しいとこだけど。少なくとも、地裁が照会したものに関連する証拠(田代検事が作成した石川調書とか)は、証拠採用を却下してしかるべきかも。>
、
* * * * *
ただ、報道によれば、『検察幹部は「検察は訴訟の当事者でなく、裁判に影響を与えるような証拠を自ら開示できる立場にない」と反論。「必要な証拠類は(検察官役の)指定弁護士に渡してあり、指定弁護士が開示すべきもの」だと主張』していたとのこと。
まあ、確かに、今回の訴訟では、通常のケースとは異なり、検察は捜査だけを担当して、起訴&訴訟は検察役の指定弁護士が担当しているので、東京地検が自分たちの勝手な判断や行為で、指定弁護士に不利益を与えるようなことは避けるべきだという考え方は、とりあえず、一理あるような感じも受ける。
<東京地検が、本当に検察役に配慮して、回答を拒否したのかどうかはさておき・・・。^^;>
でも、それも、検察役の指定弁護士がOKを出した場合には、それらを提出&開示しても問題はないのではないだろうか?(・・)
そこで、mewは、検察役の指定弁護士が、東京地検に地裁の照会に協力するようにと言うのが一番いいのかもな~と思ったりもする。(**)
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もし検察側が言っているように、東京地検が検察審査会に提出した資料を全て指定弁護士に渡しているのだとしたら、指定弁護士の方からそれらを裁判所に提出&弁護側に開示する形をとってもいいのではないかとも思うし。
また、建設業者を事情聴取した際のメモなどの資料の方は、果たして、東京地検がそれらも指定弁護士に渡しているのかどうかはわからないのだが。^^;
もし今でも東京地検のどこかに保管して<隠して?>あるなら、指定弁護士か裁判所に提出するように言えばいいのではないだろうか?(・・)
検察役の指定弁護士になった人たちは、公判の前に、この件の真相解明に力を尽くしたいと、証拠開示も積極的に行いたいと言っていたのだし。
また、今後の検察改革や検察審査会のあり方を考える上で重要な機会になると思うので、是非、積極的に協力する姿勢を示してくれるように願っている(**)
* * * * *
問題は、それでも尚、もし東京地検が照会にも応じず、資料の開示もしなかった場合にどうなるのかということなのだけど。
ちなみに、最高裁が2007年12月、「個人的メモの域を超える公文書であり、証拠開示の対象になり得る」と判示したので、最高検が08年に、供述調書の任意性などが争われる場合に備え、必要なメモの保管を通知しているので、取調べのメモはキープしてあるはずなのだけど。
10年に行なわれた郵政不正事件の訴訟の時には、この事件を担当した大阪地検特捜部が、取調べのメモを廃棄したと言い張って、出さなかったのである。(-"-)
小沢氏に有利な証拠となり得る建設業者への取調べのメモが存在するということは、その大阪地検特捜部にいた前田元検事が、証人尋問で証言したことから発覚したことなのだが。
<たぶん、小沢氏と関わりがある&ウラ献金を送っていたのではないかと疑われていた複数の建設業者が、取調べの際にこぞって、「小沢氏にウラ献金を要求されたり、渡したりしたことはない。水谷建設が渡したという話もきいたことがない」と語ったというメモが残っているとか。(前田元検事いわく、秘書本人に対して小額の金銭を渡したことがあるという話はあったようだが。)もしかしたら、水谷建設の関係者の中にも、ウラ金を渡したことを否定するような発言をしていた人もいるのではないかと察する。>
mew&周辺は、東京地検が、東京地裁の照会に対して、その存否や数も回答しなかったという報道を見て、もしそれが事実だとしたら、東京地検は、これらを既に廃棄してしまった可能性もあるのではないかと言い合っていたです。
(~_~;)
<10年9月に最高検が改めてメモをキープするように通知を出したのだが。
その頃は2回目の検察審査会の審査も終わる頃で、捜査も終わっていたので、通知を受ける前に急いで廃棄したとか。または、11年末に前田元検事が公判でメモのことを証言したのを知って、廃棄したという可能性もあるかも。>
* * * * *
時間がなくなってしまったので、中途半端ながら、ここでこの記事を終わりにしたいのだが・・・。
小沢弁護団や東京地裁も、この件では、改めて何らかの対応をする可能性はあると思うけど。
上にも書いたように、できれば訴訟の当事者である検察役の指定弁護士が、この事件の真相究明を第一に考えて、また今後の刑事訴訟&検察審査会の制度が公正&健全に運営されるためにも、問題となっている資料の提出、開示ができるように、積極的に動いて欲しいと強く願っているmewなのだった。(@@)
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