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小沢公判~検察役が証拠開示を拒否&まだ不備が多い証拠開示制度の改善を

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最新の記事(10個)のコーナーはヨコの欄に。
*印のついた報道記事は、文末のMore部分にあるです。



 今回は、『小沢公判~検察役が審査会提出の捜査資料リストを開示&70通の取調べメモが存在』の続報を・・・。

 明日17日には、東京地裁で小沢一郎氏に対する刑事裁判の証拠調べが行なわれる予定になっている。(・・)

 この証拠調べでは、元秘書の石川知裕氏が、小沢氏に政治資金収支報告書の虚偽記載に関する報告をして、了承を得たという語った供述調書の任意性があるか否か&証拠として採用するか否か大きな争点になるのだが。

 その前に、検察役の指定弁護士が、小沢弁護団が要請していた捜査資料の証拠開示を拒否したことから、裁判所がどのような対応をとるのか気になるところだ。(@@)

* * * * *

 東京地裁は、先月末、小沢弁護団の請求を受けて、東京地検に第5検察審査会に提出した捜査資料のリストの提示や同地検特捜部が取り調べの際に作成したメモの存否を照会。
 東京地検はこの照会への回答を拒否したものの、今月9日、検察役の指定弁護士(以下、検察役)が、東京地検に代わり、捜査資料のリストを提示すると共に、70通の取調べメモが存在するとの回答を行なった。

<回答によると1回目の審査では69点、2回目の審査では30点の資料が検察審査会に提出されていたとのこと。また、強制起訴を決めた2回目の審査に提出された資料に、田代検事が事実と異なる記載をした捜査報告書が含まれていたという。また、建設業者を取り調べた際に作成した70通のメモは、検察審査会には全く提出されていなかったこともわかったという。>


 そこで、小沢弁護団は、13日に検察役に対して、それらの証拠の開示を求めたという。

『民主党元代表・小沢一郎被告(69)を強制起訴した検察審査会に対し、東京地検が提出していた捜査資料などについて、小沢氏の弁護側は13日、証拠開示するよう検察官役の指定弁護士に求めた。(中略)

 弁護側が証拠開示を求めたのは、リストにあった約100点の資料のうち、問題の捜査報告書以外の21点。弁護側は「他にも不適切な資料が検察審査会に提出されていなかったか、確認が必要だ」としている。(朝日新聞2月14日)』

* * * * *

 ところが、昨日になって、検察役が小沢弁護団が請求した証拠の開示を拒否したことがわかった。(・o・)

『民主党元代表・小沢一郎被告(69)を強制起訴した検察審査会に対し東京地検が提出していた捜査資料などについて、検察官役の指定弁護士は15日、弁護側に対して「審査会の議事は非公開なので、証拠として開示しない」と回答した。

 これを不服として、弁護側は同日、指定弁護士に開示を勧告するよう東京地裁に求めた。(朝日新聞2月16日)』

『元代表の弁護人によると「弁護側の開示請求に理由がない」ことが理由だという。(NIKKEI16日)』

『弁護側は内容の開示を求めていたが、指定弁護士は「非公開で審査する検審の性質から開示は妥当ではない」と判断。メモは「供述者も内容を確認しておらず、公開を前提としていない」とした。(共同通信16日)』

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 あら~~~。(゚Д゚)

 いや~、正直なところ、mewは、検察役が小沢弁護団の証拠開示の請求を、全て拒否するとは思っていなかったですぅ。(~_~;)amakatta-none

まだ3紙しかこの件を取り上げていないので、検察役が請求を拒否した理由がほとんどわからない状況なのだけど。
 今、伝えられている範囲は、検察役は、検察審査会に提出した捜査資料は、「非公開で審査する検審の性質から開示は妥当ではない」、取り調べのメモは、「供述者も内容を確認しておらず、公開を前提としていない」、そして「「弁護側の開示請求に理由がない」ということを理由にして開示を拒んだという。
 
* * * * *

 う~ん・・・。(-"-) 

 これまでにも何回か書いたのだが。ともかく、今回のケースはかなり特殊なものなので、本当に複雑で難しい問題が色々あって、mewもどう考えていいか困ってしまうところがある。

 確かに、一般的に考えれば、検察審査会の審査&議決が妥当であったのかどうかを、裁判所が判断することには問題があるかも知れないのだけど。
 でも、今回の場合は、検察側が事実とは異なる(or虚偽の)捜査資料を審査会に提出し、審査会がその資料を根拠にして誤った判断をしたために強制起訴をされた可能性が大きいわけで。このようなケースにおいても、裁判所が全く関与できないとしたら、それはもっと大きな問題だと思うし。

 それに、確かに検察審査会の審査は非公開ではあるけれど、そこに提出した捜査資料も非公開にしなければならないという性質のものではないと思うので、正当な理由があれば、開示をしてもいいのではないかと思うところがある。<まあ、だから、検察役は「理由がない」と主張しているのだろうけどね。^^;>

 ただ、こちらの捜査資料の方は、小沢弁護団は、石川氏の供述調書の任意性を争う証拠としてではなく、公訴棄却申し立ての根拠とするために開示を請求したのではないかと思うので、検察役としては、それには協力する気はないという意思を示したところがあるのかも知れない。(-_-;)

<田代検事が作成した事実と異なる捜査報告書は、石川調書の任意性を争う材料にもなると思うのだけど。これは既に小沢弁護団に開示されている。>
 
* * * * *

 また、取調べのメモに関しては、これも確かに「供述者も内容を確認しておらず、公開を前提としていない」ものではあるけど。
 これは、他の刑事裁判でも、証拠として開示したり、用いたりすることが認められているわけで、その点は問題がないのではないだろうか?

<『公判前(期日間)整理手続における 証拠開示命令の対象』に関する論文などで判例や学説とかも見てみたけど。最高裁も警察官のメモも含めて、かなり対象を広く&要件も緩和して認めている感じがある。>

 それに、このメモは、石川氏の供述調書の任意性、信用性を争うための材料にも使えるのではないかと思うし。
 前回も書いたように、このメモの内容によっては、石川氏の虚偽記載の成立を否定する根拠になるような事実が含まれているかも知れず。もしその成立が否定されれば、小沢氏の共謀共同正犯も成立しないことになるので、mew的にはせめて、このメモだけでも開示して欲しいところだし。開示すべきではないかと思ったりもするのだけど・・・。
 
 前田元検事が、第10回公判の証人尋問の中で、秘書個人が建設会社から金銭を受け取っていたというような話をしていたところを見ると、これらのメモには、公判に全く関係のない部分も含めて、検察官と建設業者の間で、とてもオモテに出せないような、かなりナマナマしいやりとりが行なわれていた記録が残されている可能性もあるわけで。(~_~;)
 その中には、検察側にとって、かなり不都合なものがあるのかも知れないし。
もしかしたら、建設業者の中にも「絶対に開示して欲しくない、開示されたら困る」と訴えている人が少なからずいるのかも知れない。^^;

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 小沢弁護団は、早速、東京地裁に対して、証拠開示をするように検察役に勧告することを求めたようなのだが・・・。
 
 もし裁判官も、全部または一部の証拠開示が必要だと考えたとして、今回のようなケ-スでは、裁判官が検察役に対してどこまでのことができるのかも、ビミョ~なところがあるのだ。(-"-)

 ただ、これは専門家にきくのが、一番いいのではないかと思うので、今日か明日にでも、弁護士の人がブログとかに、この件をアップしてくれないかな~と期待しているのだが・・・。

 実は、先週、東京地検が地裁の照会に応じるのを拒んだというニュースが出た時に、「こういう時に、裁判官は資料やメモを出せって命令できないのか?」ときかれたのだけど。
 mewの知る限り、05年に刑事訴訟法が改正されて「公判前整理手続」での証拠開示に関する規定が新たに設けられたものの、おそらくそれ以外のケースにおいては、裁判官が証拠開示を命じるようなことはできず、今でも法の空白地帯になっている部分が多いように思われる。^^;

<判例上は、裁判所が命令や勧告を行なうことができることになっているのだけど。命令をできるケースはかなり限定されているし。もし裁判所が証拠開示を勧告しても、検察側が従わないということもあり得るのよね。(-_-)>

* * * * *

 以前から書いているように、mewは、日本の刑事裁判ではもっと広く証拠開示を認めるべきだと考えているのだが。
 公判前整理手続の証拠開示制度ができたし。また、以前よりは検察官も協力的になったという話をきくこともあるのだけど、まだまだ、制度が確立するようなところまでは行かない様子。

<冤罪を訴える人たちの再審の請求や裁判では、だんだん検察官が保持している証拠の開示が行なわれるようになっていて。昨年も福井の中学生殺害事件で冤罪を訴えている男性の再審請求の時も、名古屋高裁金沢支部が2回にわたり、名古屋高検金沢支部にこれまで未開示だった証拠を開示するよう勧告。この証拠が再審を決めるのに大きな役割を果たした。(・・)>

 今年1月には、裁判員を経験した人たちが、その経験に基づいて提言書をまとめて裁判所に提出したのだが。その中でも「検察は原則として証拠をすべて開示すること」という提言がなされていた。

 検察(+警察)は、強い権限を持って捜査を行なうことができるので(家宅捜索やら、関係者の取調べやきき込み、その他の情報収集やら)、被告人に有利なもの、不利なものを合わせて、たくさんの証拠を集めることができるのだけど。
 被告人側は、弁護人も含めて、自分に有利な証拠を集めることはかなり難しいので、最初から戦いで使える武器の数に大きな差があるわけで。それも、日本の刑事裁判の有罪率が100%近い要因だと言われている。<当然にして、冤罪を生む要因にもなりやすい。(-"-)>

* * * * *

 それゆえ、もしできれば、小沢氏の公判を通じて、より多くの人が証拠開示の問題に関心を抱くようになって、国民世論が証拠開示制度の確立を後押ししてくれるようになるといいと思うし。

 そして、今回も、小沢氏&秘書らの利益のためだけではなく、今後、刑事裁判がいい形で向上して行くためにも、是非、東京地裁が検察役に対して、<全部はムリだとしても、せめて一部でいいから>ビシッと証拠の開示を勧告して欲しいと願っているmewなのだった。(**)

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by mew-run7 | 2012-02-16 07:56 | 小沢&秘書の裁判

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