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小沢公判~池田の供述証拠が有罪につながるわけ&意味を失った公判

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最新の記事(10個)のコーナーはヨコの欄に。
*印のついた報道記事は、文末のMore部分にあるです。





 今回は『小沢第14回公判~石川調書が証拠不採用も、池田調書の採用でビミョ~な状況に』のつづきを・・・。
 
 上の記事にも書いたように、mewは、元秘書の池田光智氏の供述調書が証拠として採用されたと知って&もう一度、起訴状や検察役の冒頭陳述を読み直して、「これはマズイ」「やられたかも~」と警戒心を強めたところがあった。

 証拠採用された池田氏の供述調書の中には、池田氏が小沢氏に平成16年に購入した土地の代金を、平成17年度分の政治資金収支報告書に記載することを報告し、了承を得たと供述したものが含まれているという。

 検察役が公判で、おそらくその調書の一部だと思われるフレーズを読み上げたものが、産経新聞の詳報に載っていたのだが。

「(18年)3月の(17年分の)収支報告書提出前に、念のため(土地代を記載することを)被告に報告したところ、『あー、そうか』とスムーズに了承を得た」という内容のものらしい。

<産経新聞詳報に載っていた調書の読み上げには、他にこのようなものがあった。
「池田は石川から引き継ぎを受け、赤坂の事務所で年に1度、収支内容を被告に報告していた。被告は『あー、あー』と了承し、収支がマイナスだった場合は『もっとちゃんと節約しろよ』と注意した」

「平成16年分の政治資金収支報告書に土地購入代金の支出を記載しないことについて、石川から被告の了解を得ていると聞いていた。石川と被告の関係を考えれば(無断で行わないのは)もっともだと思った」>

* * * * *

 ちなみに、池田氏は第7、8回公判に証人として出廷した際に、小沢氏に17年度分の収支報告書の「収入と支出の額」は報告したものの、土地代金の記載を報告したことはないと、供述調書の内容を否定。小沢氏も、土地代の報告をきいた記憶はないと否定している。
 ただ、東京地裁が、この供述調書を証拠採用したということは、池田氏の公判での証言よりも、供述調書に記されたことの方が信用できると判断したことになる。(-_-)

 また、仮にこのようなやりとりがあったとして、そもそも、このような簡単なやりとりだけで、池田氏と小沢氏の間に共謀が成立したと言えるのかという大きな問題もあるのだが、その件は、後述することにして・・・。

 何故、mewが「マズイ」と思ったかと言えば、小沢氏の起訴状の中には、まさにこの池田氏の供述内容に当てはまることが公訴事実(審理&判決すべき対象)として、記載されているからだ。(-"-)

* * * * *

 ほぼ全てのメディアやブログなどでは、今回の公判の最大の争点は、元秘書の石川知裕氏と小沢氏との共謀が認められるかどうかということだと。そして、石川氏が小沢氏との共謀を認めたとされる供述調書が証拠採用されるかどうかが、小沢氏の有罪無罪の判決を決める大きな鍵になると伝えていたし。その部分に、最も注目していたところがあった。(・・)

 そして、mewは、共謀の前提となる虚偽記載の犯罪事実を認定できるのかどうかも重要だと思っていたのだけど。その後の共謀の事実も含めて、正直な話、やはり石川氏の行為や発言、それに関わる証拠などに目が向いてしまっているところがあった。(-"-) 
<何だか、当時は、池田氏は、秘書としてはあくまでもサブの立場であって、石川氏の方がメインだという感覚があったのよね。(~_~;)
 大久保隆規氏は、会計責任者として名を記していたけど、当時は岩手の事務所にいて、ふだんは陸山会の事務所にはいなかったので、尚更に。^^;>

 でも、小沢氏の起訴状には、大きく分けると、2つの公訴事実が記されていたのである。(-"-)<起訴状全文は*1に> 

 第一の公訴事実は、小沢氏が、大久保氏や石川氏と共謀して、平成16年度分の政治資金収支報告書に、土地の購入代金、小沢氏からの借り入れを記載しなかった&購入した土地を資産として記載しなかったことだ。
 
 第二の公訴事実は、小沢氏が、大久保氏や池田氏と共謀して、(本来は平成16年度分に記載すべきなのに)平成17年度分の政治資金収支報告書に、土地の購入代金、小沢氏への返金分を記載した&土地を資産として記載したことだ。

 つまり、<大久保氏のことは、ヨコに置くとして>、第一の公訴事実の方では石川氏がメインなのだけど、第二の方では池田氏がメインになっているのである。(@@)

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 それは、検察役が第一回公判で行なった冒頭陳述にも明記されている。(・・)
 <冒頭陳述要旨の全文は*2に。尚、04年=平成16年、05年は平成17年、06年は平成18年だ。>

 第一の公訴事実については、今回は簡単にだけ記すことにするが。

 04年10月に、石川氏が大久保氏と相談した上で、世田谷の土地購入に関し、簿外処理をする目的で、小沢氏から4億円を借り入れ、それを担保に銀行から融資を受けたことや、土地登記をずらしたと。
 そして、『石川元秘書は05年3月末ごろ04年分収支報告書の原案を作成。4億円を借入金に含めず、土地代金のうち04年に支払った3億5261万6788円を事務所費に含めず、土地も記載しなかった。同月下旬ごろ、大久保元秘書は原案を了承。元代表も「分かった。分かった。きっちりやっておいてくれ」と述べた。』ことが、小沢氏の犯罪事実に当たると指摘されている。

 そして、第二の公訴事実について、検察役はこのように主張していた。

『池田光智元秘書は04年分報告書を作成中、土地代金の不記載に気付いた。石川元秘書は「支払い済みだけど、05年1月7日の登記に合わせ05年分報告書に記載すればいいから」と語った。

 池田元秘書は06年2月ごろから05年分報告書原案の作成を始め、預貯金、現金と繰越残高のつじつまが合わないことが判明。石川元秘書に相談し、5団体から05年1月5日に寄付があったと偽装、虚偽の事務所費を記載した。

 池田元秘書は05年12月から06年3月ごろの間、元代表の求めで、虚偽記入を説明し元代表は了承。大久保元秘書も承諾し、都選管に提出した。』

 つまり、池田氏は土地代金の不記載や、資金のつじつまが合わないことを知りながら、平成17年度分の収支報告書に虚偽の記載を行なったと。
 また、虚偽記入をしたことを小沢氏に説明して、小沢氏がそれを了承したということが、小沢氏の犯罪事実として指摘されている。(~_~;)

 ・・・ということは、もし東京地裁が、第一の公訴事実について、石川氏との共謀事実を証明するものはないとして、検察役の主張する事実を認めなかったたとしても、第二の公訴事実について、小沢氏は池田氏と虚偽記載の共謀を行なったという判断をすれば、小沢氏は有罪判決を受ける可能性が出て来るのである。(-"-)

* * * * *
 
 池田氏の供述調書の中身が全て明らかになっているわけではないので、判断し難いところはあるのだが・・・。

 ただ、もし池田氏と小沢氏の共謀を示すとされる供述が、冒頭に記したように、「念のため(土地代を記載することを)被告に報告したところ、『あー、そうか』とスムーズに了承を得た」という程度のものだったとしたら、果たして、それだけのやりとりで、虚偽記載の共謀を行なったと言えるのか、疑問を覚える部分もある。

 以前から何度も書いているように、共謀共同正犯というのは、刑法に規定がなく、刑法60条(共同正犯)の規定をもとに、法解釈&判例上、(ちょっと強引に)設けられた類型ゆえ、それを適用するには厳格&慎重な判断が必要になる。

 何分にも共謀をしたというだけで、本人は実際には何の犯罪行為も行なっていないのに、共同で犯罪を犯した「正犯」として罰せられてしまうのだから、そう簡単に共謀共同正犯の成立を認めるわけにはいかないのだ。
<刑法における共謀共同正犯に関する説明としては、このページがわかりやすいかもです。>

 そこで、判例のフレーズを借りれば、「特定の犯罪を行なうため、共同意思の下に、一体となって、互いに他人の行為を利用し、各自の意思を実行に移すことを内容とする謀議」があったことが必要であると考えられている。

 そのように考えると、池田氏が単に「平成17年度の収支報告書に土地購入代金を記載しまう」「あ~、そうか」という報告&了承があっただけでは、小沢氏も共同意思の下に秘書たちの行為を利用して、虚偽記載なる犯罪を犯す意思があったとして、共謀共同正犯の成立を認めるのは乱暴に過ぎるのではないかと思うところがある。<そもそも小沢氏が違法な行為を行なうと認識していたかどうかも、疑問なのよね。>

 それゆえ、少なくとも、小沢氏が、池田氏の報告を受ける前に、検察役が主張しているストーリーに記された事実(04~5年に石川氏らが土地購入資金のことがオモテに出ないようにアレコレ画策したり、虚偽記載を行なおうとしたりした事実)をある程度、認識していて、その上で池田氏の報告に対して了承を行なったということが立証されていなければ、共謀共同正犯の成立を認めるのは難しいようにも思うのだ。(・・)

* * * * *

 検察役としては、秘書らは小沢氏に従属している立場で、小沢氏は細かいことも秘書の報告を求め、全てを認識した上で、指示や了解を出していたということを立証しようとしていたのだけど。

<コピー用紙の裏を使えとか細かいことも指示をしていたなどの例を挙げたりして。^^;
 上掲した「池田は石川から引き継ぎを受け、赤坂の事務所で年に1度、収支内容を被告に報告していた。被告は『あー、あー』と了承し、収支がマイナスだった場合は『もっとちゃんと節約しろよ』と注意した」という池田供述も、池田氏が定期的に資金報告書の内容を小沢氏に報告して、小沢氏がそれに関して指示を出していることの証明に使いたいのだと思う。>

 でも、小沢氏は東京地検特捜部の取調べ(供述調書あり)でも、公判の被告人質問でも、一環して、土地購入に関しても、資金管理に関しても、秘書らを信用して全てを任せていたと語り、自分は、土地購入に関する虚偽記載には、全く関与していないし、報告を受けた記憶もないと主張しているし。
 秘書3人も、公判では、小沢氏には、資金管理に関する細かい話や虚偽記載などに関しては報告はしていないと主張しているので、この路線から共謀があったことを裏付けるのも限界があるように思える。(・・)

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 もう一つ、検察役にとって有力な物証になると言われているのが、小沢氏が
自分が提供した4億円を担保に、銀行から融資を受けた際に署名押印した書類だ。
 検察役は、小沢氏がその書類に自署していることから、小沢氏自身も、石川氏らが土地購入に関して小沢氏が4億円を提供したことをオモテに出ないようにアレコレ画策していたのを認識していたということを証明する大きな証拠になると考えているのではないかと察する。

 また、池田氏の供述調書にあった「平成16年分の政治資金収支報告書に土地購入代金の支出を記載しないことについて、石川から被告の了解を得ていると聞いていた。石川と被告の関係を考えれば(無断で行わないのは)もっともだと思った」という供述から、小沢氏が石川氏から土地代金の記載をずらすことに関して説明を受け、内容を把握し、了承していたのだということを証明できると考えていることだろう。

<この供述は、石川氏と小沢氏の間に共謀があったことを推認させる材料にもなるので、注意しておきたいところかも。(-"-)>

 さらに、小沢氏が被告人質問で、ほとんど質問に対して「わからない」「記憶にない」と答えていたことを逆手にとって、億単位の資金の管理に関して、全てを秘書に任せていたり、こんなに何も知らないのは不自然だとして、小沢氏の被告人質問での証言は信用できないと主張するつもりなのではないかと察する。^^;

<小沢氏が、被告人質問の際に、一環してこのような答え方をしていたことは、(下手に記憶の断片から曖昧な答え方をして、あげあしをとられたり、歪曲してとらえられたりするのがイヤだったので、そうしたのだと察するが)、裁判官によっては、前向きに真相を語ろうとしていないと感じて、心象を悪くするかもと、少し懸念したところがあった。(-_-;)>

* * * * *

 実際のところは、検察役が3月9日の論告求刑で最終的にどのような主張を行なうのか見てみないとわからない部分も多いのだが。

 とりあえず、この公判の起訴状や冒頭陳述などから考える限りは、<陰謀論云々はさておき、理論的に考えても>残念ながら、小沢氏が有罪判決を受ける可能性は、完全に消えたわけではないように思われる。(-"-)

 ただ、<このことはまたの機会にゆっくり書きたいと思うのだが>、率直な話、mewは、この裁判で小沢氏の犯罪行為を追及する意味は、ほとんどなくなっているように思うのだ。

 そもそも東京地検特捜部が、虚偽記載という軽微な形式犯を使ってまでこの陸山会の事件の強制捜査を行なったのも、検察審査会が小沢氏の強制起訴を望んで起訴相当議決を行なったのも、小沢氏が、水谷建設からの1億円ウラ金を受領していたという事実を世に知らしめると共に、それを間接的に罰したいからだったはずなのだけど。
<東京地検の場合は、バックにいる人たちの意向も汲んで、小沢氏にダメージを与えたかった&有罪にして、政治生命を終わらせたかったという意図もあったのではないかと思う部分もあるけどね。(-_-;)>

 でも、検察役は、この公判でウラ金の受領を立証するのは困難だと考えて、強制起訴を行なう際に、水谷建設からのウラ金受領の部分はカットしてしまっているわけで。多額のウラ献金で土地購入したことを隠すために、虚偽記載をしたという大前提の部分が、消えてしまっているのである。(・・)

 また、メディアや野党議員ななどは、小沢氏が所有していた4億円の出所にも疑念の目を向けていたのだが、検察役は、公判の中では、この資金についてもさほど追及していない。
 小沢氏も「検察がわかっているはずだ」と言っていたのだが。おそらく東京地検の捜査資料から大体のお金の流れが把握できているのではないだろうか?

 さらに、東京地検も検察審査会も、そして検察役も、*1にアップした冒頭陳述を見ればわかるように、この件では石川氏が主導的役割を果たしたというストーリーを立てて公判に臨んでいたのだが・・・。
 まあ、だからこそ、東京地検特捜部は、特に石川氏に対して違法&不当なことまでやって、強引な取調べを行なっていたのだろうけど。
 結局、その取調べがアダになって、石川氏の供述調書はほぼ全て証拠として採用されないことになったわけで。この公判の「証拠」という点に着目すれば、検察ストーリーの中心人物も消えてしまったような感じになっているのである。(~_~;) 
<逆に、東京地検は大善裁判長から、組織的に違法な取調べを行なっていたと断罪されてしまうことになったりして。^^;>

 しかも、公判の中で、東京地検特捜部が、検察審査会に事実と異なる捜査報告書を提出し、小沢氏に有利な材料は隠すなど、偏った捜査資料を提供した可能性が大きいことが明るみになったわけで・・・。

 まあ、この刑事裁判は、検察の問題(悪事?)を明るみにするという点では、非常に意義深いものがあったと言えるかも知れないけど。^^;
 でも、mewには、東京地裁が、わずかな&曖昧なi証拠をもとに、強引に小沢氏に有罪判決を下すことに何の意味があるのか、理解し難いところがある。(・・)
 
 そして、どうか東京地裁には、一般国民がこれ以上、司法への信用を失わないように、<小沢氏を支持しているの否かにかかわらず>一般国民が納得の行くような判決<公訴棄却の判断も含む>をして欲しいと、心から願っているmewなのだった。(@@)
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*1

『小沢氏公判の起訴状


第1被疑者
 小沢一郎こと小澤一郎(68歳)職業 国会議員

第2 公訴事実の要旨

被告人は

第1 自己の資金管理団体である陸山会の会計責任者であったA及び同人の職務を補佐する者であったBと共謀の上、平成17年3月31日ころ、東京都新宿区号所在の東京都選挙管理委員会において、

1 陸山会が、平成16年10月12日ころ、被告人から4億円の借入れをしたにもかかわらずこれを平成16年の収入として計上しないことにより、同年分の収支報告書の「本年の収入額」欄にこれが5億8002万4645円であった旨の虚偽の記入をし、

2 同会が、平成16年10月5日及び同月29日、土地取得費等として合計3億5261万6788円を支払ったにもかかわらずこれを同年の支出として計上しないことにより、真実の「支出総額」が4億7381万9519円であったのに同収支報告書の「支出総額」欄に3億5261万6788円過小の1億2120万2731円であった旨の虚偽の記入をし、

3 同会が、平成16年10月29日、東京都世田谷区深沢8丁目所在の土地2筆を取得したのにこれを同収支報告書に資産として記載をせず、
同収支報告書を同委員会を経て総務大臣に提出し、もって同収支報告書に虚偽の記入をし、記載すべき事項を記載しなかった。

第2 A及び同人の職務を補佐する者であったCと共謀の上、平成18年3月28日ころ、前記東京都選挙管理委員会において、

1 陸山会が、平成17年中に土地取得費等として合計3億5261万6788円を支払っていないにもかかわらずこれを同年の支出として計上することにより、真実の「支出総額」が3億2734万7401円であったのに同年分の収支報告書の「支出総額」欄に3億5261万6788円過大の6億7996万4189円であった旨の虚偽の記入をし、

2 同会が、前記土地2筆を取得したのは平成16年10月29日であるのに同収支報告書の「資産等の項目別内訳」の「年月日」欄に取得年月日が平成17年1月7日である旨の虚偽の記入をし、

同収支報告書を同委員会を経て総務大臣に提出し、もって同収支報告書に虚偽の記入をしたものである。

罪名及び罰条

政治資金規正法違反
第1 同法25条1項2号・3号、12条1項、刑法60条
第2 同法25条1項3号、12条1項、刑法60条』



* * * * * *

*2

『小沢元代表初公判 検察官役の冒頭陳述要旨

 ▽土地購入

 大久保隆規元秘書は2004年夏ごろから秘書寮用地を物色。同9月下旬ごろ元代表の私邸近くの宅地が適当と考えて相談すると、元代表は「いいところだな」と述べ、陸山会による購入を指示した。

 しかし代金4億円を陸山会など5団体から調達すると資金繰りが困難に。大久保元秘書と衆院議員、石川知裕元秘書が相談すると、元代表は「用立てよう。全部貸すからちゃんと戻せよ」と述べた。同10月5日、陸山会は売り主と土地売買契約を締結。同29日の残金支払時に所有権が移ることになっていた。

 石川元秘書は10月12日ごろ元代表から4億円を受領。「小沢先生が何らかの形で蓄えた簿外資金で表に出せない」と考えた。資産報告書で預貯金を「なし」とした元代表による貸し付けは不自然。返済方法を定めず「借入金」を政治資金収支報告書に記載すると寄付扱いされ、政治資金規正法違反の可能性もあった。石川元秘書は同10月下旬ごろ、陸山会が元代表から借り入れた事実を隠し、会計帳簿や収支報告書に記載しない必要があると判断した。

 しかし簿外処理すると陸山会の資金では不可能のため、石川元秘書は土地取得時期を翌年にずらす必要があると判断。大久保元秘書の交渉で陸山会と売り主は同28日、29日は仮登記にとどめ、本登記を05年1月7日にすると合意した。

 石川元秘書は元代表に「4億円が表に出ないように銀行からの借り入れで決済した外形を整えたいので、陸山会で定期預金を組み、担保融資を受けたい」と述べ、元代表も了承。石川元秘書は銀行に借り入れを申し込み、29日に「先生ご自身の署名を」と求めると、元代表は「おう」と承諾し、「それで、どこに署名すればいいんだ」と言い、住所氏名を自署した。

 ▽虚偽記入など

 石川元秘書は05年3月末ごろ04年分収支報告書の原案を作成。4億円を借入金に含めず、土地代金のうち04年に支払った3億5261万6788円を事務所費に含めず、土地も記載しなかった。同月下旬ごろ、大久保元秘書は原案を了承。元代表も「分かった。分かった。きっちりやっておいてくれ」と述べた。

 池田光智元秘書は04年分報告書を作成中、土地代金の不記載に気付いた。石川元秘書は「支払い済みだけど、05年1月7日の登記に合わせ05年分報告書に記載すればいいから」と語った。

 池田元秘書は06年2月ごろから05年分報告書原案の作成を始め、預貯金、現金と繰越残高のつじつまが合わないことが判明。石川元秘書に相談し、5団体から05年1月5日に寄付があったと偽装、虚偽の事務所費を記載した。

 池田元秘書は05年12月から06年3月ごろの間、元代表の求めで、虚偽記入を説明し元代表は了承。大久保元秘書も承諾し、都選管に提出した。

 ▽簿外処理の合意を推測させる間接事実

 1994年以降、陸山会は5団体の収入で今回の土地を含め不動産12件を購入。00年以降、5団体の毎年の収入は平均で約3億3900万円、支出は約3億4800万円。支出のうち約2億1500万円が不動産購入や賃借など。政治資金の使途として合理性に疑問のあるものも存在する。

 さらに報道で原資に社会の関心が高まると、5団体の資金繰りを無視し、簿外で返済を受け、4億円の存在を隠蔽しようとした。

 ▽強制起訴は適法

 告発事実と検察審査会が起訴議決の中で示した事実は同一性の範囲内。強制起訴は適法である。

<日本経済新聞 2011,10,07>』
by mew-run7 | 2012-02-20 04:39 | 小沢&秘書の裁判

by mew-run7