6年半前の記事に、突然、送信防止措置請求に基づく削除要請が。
2012年 07月 19日
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管理者からのお知らせ
2012年07月17日
【記事削除のお願い】
お客様のブログに投稿された記事
(http://mewrun7.exblog.jp/2776257/)について、
事実とは異なる情報の掲載により、
特定人物のプライバシー権と名誉権が侵害されているとして、
プロバイダ責任法に基づく記事の送信防止措置請求がございました。
つきましては、利用規約をご参照のうえ、2012年7月20日(金)までに
ご自身にて該当記事を削除いただきますよう、お願い申し上げます。
なお、期日までに該当記事が削除されていない場合は
弊社管理者権限にて非公開とさせていただきますこと、あらかじめご了承ください。
<エキサイトブログ利用規約>
http://www.excite.co.jp/exblog/agreement/
※プロバイダ責任制限法
http://www.isplaw.jp/
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削除要請をされたのは、2006年2月17日、今から6年半近く前に書いた『堀江→武部二男への送金問題(1) ~民主党には、それ相当の確証や覚悟があるのだろうか?~』という記事です。
そもそも、このおしらせには、一体、誰が削除要請を行なったのか、また、どの部分が特定のどの人のプライバシー権と名誉権をどのように侵害しているのか記されていません。
記事を読み返してみましたが、当時のメディアに報じられていたことしか書いていないので、一体どの箇所に問題があるのかもわかりません。
もしどの人についての記述に問題があるとか、どの部分の記述に問題があるとか指摘されれば&どのような点に問題があるかということが指摘されれば、その部分を修正したり、その部分だけ削除したりすることも可能だと思うのですけど。
一体、誰に関するどの記述が権利侵害に当たるのか全くわからないまま、記事全てを削除しろという要請されること自体に、大きな疑問や問題性を感じています。
しかも、この記事は6回連載の1回目に当たるものなので、この記事が削除されたら、大前提となる事実報道の部分がカットされてしまうわけで。連載記事が成り立たなくなってしまいます。
<ちなみに、Amebaでは、審査した結果、『申立て人の権利が不当に侵害されていると、信じるに足りる相当の理由があるとき、当該部分の削除を行います』となっていました。これならば、まだ納得が行くというものです。>
また当事者がこの記事の存在を知ったのが最近になってからだったという可能性がありますが。
記事を公開して6年半も立ってから、このような形で突然、しかも全文の削除要請をされることも、腑に落ちない部分があります。
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人権を侵害されたと主張している当事者には、送信防止措置請求をする権利はあると思います。
ただ、その請求を受けたプロバイダーは、その記事を書いたブロガーに何も説明をしなくていいものなのでしょうか?
私たちブロガーは、このようにプロバイダー側から具体的な説明もないまま、一方的にこの記事に送信防止措置請求があったと通告されるだけで、記事全文の削除を要求され、それに応じなければならない立場なのでしょうか?
私たちブロガーには、自分の書いた記事を(少なくとも特定人物の人権侵害に該当しない部分だけでも)守る権利はないのでしょうか?(**)
exciteブログで、6年10ヶ月の間、ずっとブログを続けて来ましたが・・・。
正直なところ、納得行かない気持ちが大きいですし。率直に言って、すごくイヤ~な気分になっているmewなのでした。_(。。)_
THANKS
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