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96条改正論者のまやかし~日本の改憲要件は他国より厳格ではない!

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 憲法96条の改正論議が盛んになって来た。(@@)
 
 昨日4日から衆院で予算委員会が始まったのだが。昨日行なわれた各党の代表質問でも早速、自民党の小池百合子氏や維新の会の藤井孝男氏が、96条改正を提起したとのこと。
 また、この件は別記したいが、野党の中にも96条改正に関する議連が設立されたという報道も出ていた。(・・)

 現憲法の96条では、国会が憲法改正の発議を行なうには衆参各院で2/3の議員の賛成が必要だとされている。のだが。安倍自民党などの改憲推進派は、この2/3を1/2に変えて、憲法改正を行いやすくしようと考えているのだ。(-"-)

<彼らは、ともかくまずは一度、国民が賛成しやすそうな条項の改正を実現して、国民の憲法改正への抵抗感を薄めようと。そして、同時に要件を緩和しておいて、国防軍やら何やら自分たちの考えに沿った形で、どんどんと各条項または全文を改正して行こうと考えているのよね。(@@)>

* * * * *

 mew自身は、憲法改正自体は容認している立場だし。<ただし、コチラの記事にも書いたように、今、安倍自民党などが提案している改憲案や96条改正には反対の立場。>憲法改正の議論をすること自体は、決して悪いことだとは思わないのだけど。

 ただ、96条改正を主張する人たちの理由づけや主張内容には、まやかしがあるように思うことが多い。(**)

 安倍首相は衆院選直後のインタビューで「まず96条の(衆参両院で3分の2を必要とする)改正規定から変えようと考えている。3分の1をちょっと超える国会議員が反対すれば国民が指一本触れられないのはおかしい」と主張。
 
 また、読売新聞4日の社説『憲法96条 改正要件緩和が政治を変える』にも、こんな記述がなされていた。(全文*1)

『自民党が提案するように「3分の2以上」を「過半数」とすれば改正を発議しやすくなる。安倍首相は、政党の考え方が対立する条項ではなく、まずは多くの党が賛同できる96条から改正に取り組む考えを示した。現実的で妥当なアプローチである。(中略)
 憲法は、「不磨の大典」ではない。この13年間だけでも、スイスは23回、ドイツは11回、フランスは10回も憲法を改正している。制定以来一度も改正されていない日本の憲法は、世界的に見ても希有(けう)な存在だと言える』 

 実際、96条改正論者の中には、上の社説と同様、「日本は改憲要件が厳格だから、1回も改正していない」「他国は戦後、何回も改憲しているのに」と、あたかも改憲要件に問題があるかのような理由付け&主張する人が少なくないのが実情だ。(-"-)

* * * * *

 でも、後述するように、日本の憲法改正要件は、欧米諸国に比べて決して特別に厳格なものではないのだ。(**)
 安倍首相の言うように、3分の1をちょっと超える国会議員が反対すれば国民が指一本触れられないというのは、決しておかしくない&欧米先進国ではむしろふつ~のことなのである。(・・)

 また、ドイツやスイスなどが何十回も憲法改正を行なっているのは、憲法の中身が日本と異なり、日本だと一般の(しかも、かなり下位の)法律に規定されるようなことが憲法の条項に含まれているからだ。

 つまり、もし国民やその代表である国会議員が、本当の本当に憲法改正が必要だと思えば、要件が厳格であったとしても憲法改正は実現できるのだし。
 逆に言えば、日本が今まで憲法改正を行なわなかったのは、改正の必要がなかった&国民が本当に憲法改正を望んでいなかったからにほかならないのではないかと考える。(++)

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 では、他国の憲法改正の要件は、どのようになっているのだろうか?(・・)

 日本と共にG8に参加しているようないくつかの欧米先進諸国の憲法改正の要件を見てみよう。http://allabout.co.jp/gm/gc/293814/
<All About の「世界の憲法改正手続比較」の説明がわかりやすかったので、コチラから引用させていただくことにした。>
 
 ちなみに連邦制の国では、国民投票は行なわれず、その分、州議会などの賛成を得ることを要件にしているところが多いのだが。<しかも州議会の3/4以上の賛成を要するなど、厳しい要件を設けている国も少なくない。>
 国の議会のレベルでは、2/3以上の賛同を必要するというのが通例となっていることがわかる。

『アメリカは、連邦議会の両院で3分の2以上の賛成によって、憲法改正を発議します。ただし、州議会の4分の3が要求した場合は、特別に「憲法会議」を召集しなければなりません。

 発議された改正(アメリカ憲法では「修正」)案は、州議会の4分の3が承認するか、または憲法会議で4分の3の州の賛成があれば、効力を持ちます。国民投票はありません。州にはそれぞれ憲法があり、人々はこちらの改正について直接参加することができます。

 カナダでは、(1)連邦議会の上院・下院の議決(2)3分の2以上の州議会の議決、ただし議決した州人口が全体の過半数あること、によって憲法改正ができるとされています。もっとも、重要事項(国王や総督の権限変更、下院選挙に対する州の権利など)については連邦議会両院の議決と全州議会の議決が必要となっています。

 カナダでは上院が州の代表とされていること(実際には首相が選任、総督が任命)を考えると、やはりカナダも国民より州の意思を尊重していると考えていいでしょう。カナダの州も国家なみの権限を持っています。

 同じく連邦制をとっているロシアも州などの意思を尊重します。連邦議会上院の4分の3、下院の3分の2が承認し、さらに共和国・州・地方などの連邦構成体議会の3分の2の承認が必要となっています。

 ドイツ憲法(基本法)は国会両院(連邦議会・連邦参議院)の3分の2以上の多数で改正できます。もっとも、上院にあたる連邦参議院は州が代表を直接送り込む議会ですから(定数は州の人口によって決まるのでまちまちですが)、やはり州の意思を重視しているといっていいでしょう。』

<ただし、フランスは、議会の過半数で発議し、国民投票で過半数の承認を得るか両院合同議会で3/5以上の賛成を得ればよい。>

 ちなみにお隣の韓国は、戦後、既に9回も憲法を改正しているのだが。同国は一院制であるものの、改正要件は日本と同じだ。

『国会(一院制)の3分の2以上の多数による議決によって決められた憲法改正案は、国民投票によって過半数の賛成を得れば承認されます。ほとんど日本と同様です。違いは、憲法で明確に大統領の改正提案権(発議権)が規定されていることでしょう。』

<大統領は国民から直接選ばれる分、権限が強いのよね。でも、日本は大統領制の国ではないので、安倍首相には当然にして改正提案権はないです。>

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 憲法の中身について書くなら、日本の憲法は、人権、統治の分野とも最低限かつ最重要の基本的な規定が記されており、細かいことは他の法律に委ねるという形をとっている。(・・)

 それゆえ、よほど重大な問題が生じない限り、憲法改正をする必要がないわけで。それが、日本で憲法改正が1度も行なわれていない最大の理由なのではないかと考えている人たち(専門家も含む)が多い。(**)

<mew自身は、正直なところ、他国の憲法を研究したり、日本の憲法と比較したりしたことはないのだが。専門家にきいたところ、日本の憲法は欧米諸国のものと比べて、必要最低限のことだけを記していて最もシンプルだと言っていたです。>

* * * * * 

 それに対して、他国では、日本の基本法(民法や刑法、商法など)やもっと下位の法律で決めるようなことまで記している憲法が少なくない。

 たとえば、今、米国では、オバマ大統領が一般国民の銃所持を規制することを提唱し始めたことから、国論を二分するような議論が起きているのだけど。
 反対派からは、「オバマは憲法違反の主張を行なっている」という大批判が起きており、下手すると憲法改正問題に発展する可能性があるという。
 米国の憲法には、「良く規律された民兵は自由な州の安全にとって必要であるから、武器を保持し携帯する人民の権利は侵害されてはならない」(修正2条・1791年)という国民の銃所持を権利を保障する規定があるからだ。(~_~;)

* * * * *

 先述の読売新聞の記事が、スイスではこの13年で23回も憲法改正が行なわれたと記していたのだが。(ちなみに、ドイツでは戦後、53回も改正している。)
 これらの国の憲法には、日本なら民法や下位法で決めるべきようなことまで記されているので、日本なら国会で法律の改正を行なえば済むものでも、憲法の改正を行なうことになるため、改正の回数も多くなってしまうのである。

 どんな例を出すとわかりやすいかな~と思っていたら、昨日、たまたまスイスの憲法改正に関する格好の記事が出ていたので、それをアップしてみたい。

『上場企業幹部の高額報酬を制限できるかどうかを問う国民投票が3日、スイスで行われ、賛成約68%で可決した。今後、憲法改正の手続きを経て、経営陣らの報酬や退職金に上限を設定できるようになるなど株主の権限が強化される。

 スイスの制度では大企業のトップらの報酬について、株主がほとんど関与できない。リーマン・ショックや欧州債務危機を通じ、企業の業績が落ち込んだ際の高額報酬の支払いに株主の不満が噴出し、国民投票が行われることになった。(産経新聞3月4日)』(関連記事*2)

 日本で、企業の役員の報酬や株主の権限に関する規定を作るとすれば、商法かその関連の法律で作ることになるのだが。
 スイスでは、このような規定も憲法改正の対象になるわけで。その分、改正の回数も増えてしまうだろう。(-"-)

* * * * *

 mewは、憲法96条の改正は、ある意味で憲法9条の改正よりも問題がある危険なものなのではないかと考えている。
 ただ、もっと問題がある&危険だと思うのは、国民がきちんと上に記したようなことを知らないまま、「日本だけが特別に改憲要件が厳しいのかも」「他国のように憲法改正を行いやすくする必要があるのかも」と誤った認識or思い込みを抱いたまま、改憲論議に接したり、国民投票に臨んだりすることだ。(~_~;)

 そして、そのような問題が生じないようにするためにも、反対派の議員や人たちは(できれば良識あるメディアも)、今のうちからどんどんと96条改正の問題点や賛成派のまやかしを指摘して行く必要があるのではないかと思うmewなのだった。(@@)
                   THANKS

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*1

『憲法96条 改正要件緩和が政治を変える(3月4日付・読売社説)

 憲法改正の手続きを定めた憲法96条の改正問題が、大きな政治テーマに浮上している。

 背景には、昨年末の衆院選で自民党や日本維新の会、みんなの党が96条改正を公約とし、3党で衆院の3分の2超の議席を獲得したことがある。

 7月の参院選の結果次第では、憲法改正の環境が初めて整う。

 憲法改正は今や、現実味を帯び始めた政治課題だ。

 96条は、憲法改正について、衆参各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議し、国民投票で過半数の賛成を得なければならないと規定している。

 衆参とも3分の2以上を確保したうえで、国民投票も行うという二重の高いハードルを乗り越えるのは容易なことではない。

 自民党が提案するように「3分の2以上」を「過半数」とすれば改正を発議しやすくなる。

 安倍首相は、政党の考え方が対立する条項ではなく、まずは多くの党が賛同できる96条から改正に取り組む考えを示した。現実的で妥当なアプローチである。

 民主党の一部の保守系議員も同様に考え、維新、みんな両党の議員と96条改正を目指して新たな議員連盟を設立するという。政治家の国家観を問う憲法改正の問題は、政界再編につながる可能性を持つ意味でも重要である。

 民主党は、党内の意見対立から依然として憲法改正に対する方針が定まっていない。

 党の綱領にも「真の立憲主義を確立するため、未来志向の憲法を構想していく」とあるだけだ。これでは憲法改正にどう取り組むのか、さっぱりわからない。

 憲法改正が争点になり得る参院選に向けて、今から党内論議を尽くしておくべきだろう。

 憲法は、「不磨の大典」ではない。この13年間だけでも、スイスは23回、ドイツは11回、フランスは10回も憲法を改正している。

 制定以来一度も改正されていない日本の憲法は、世界的に見ても希有(けう)な存在だと言える。

 時代の変化に伴い、憲法と現実との様々な乖離(かいり)が目立っている。安全保障はもとより、環境権、プライバシーの保護など、多くの国会議員が憲法改正は必要と考えながらも、実現に至らなかった。

 日本維新の会の橋下共同代表が「中身の議論も大事だが、国民に改正案の是非を問うこともできない状態を放置していいのか」と主張するのはもっともだ。憲法改正を困難にしてきた96条の改正要件を緩和すべき時である。

(2013年3月4日01時50分 読売新聞)』

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*2

『企業トップの高額報酬に「ノー」=憲法改正で株主権限を強化-スイス

 【ジュネーブ時事】上場企業トップらに対する法外な高額報酬を憲法改正により禁じるかどうかを問う国民投票が3日、スイスで行われ、政府発表によると、賛成67.9%、反対32.1%で禁止が承認された。
 企業報酬をめぐっては、欧州連合(EU)が2014年から域内の銀行員の賞与に上限を設ける規制を導入する方向。ただ憲法で制限をかけることを認める例は珍しい。
 改正案は株主の発言権を強め、スイスの上場企業の経営陣らに対する桁外れに高額な退職金や報酬などの支払いを禁止できるよう、毎年の株主の決定に拘束力を持たせる内容。違反すれば罰金や禁錮刑の対象になる。今後、憲法の条項改正が発議され、法制化作業に移る。(2013/03/04-08:05)』
by mew-run7 | 2013-03-05 04:50 | 憲法&憲法改正

by mew-run7