人気ブログランキング | 話題のタグを見る

日本がアブナイ!

平和で平穏で楽しい生活が一番!・・・脱アベ・スガ、反超保守&新自由主義。左右問わず、mew基準で、政治や競馬、スポーツなどについて。写真はトロットスター・・・↓PC画面のリンク1~5は無効

裁判長「選挙権を行使して、社会に参加を」~成年後見制の選挙権制限に違憲判決


頑張ろう、東日本&ニッポン!今年は、さらなる前進を。o(^-^)o 

よろしければ、1日1回、2つのランキングの応援クリックをしてくださいませ。m(__)m




にほんブログ村 政治ブログ 政治・社会問題へ



TPPに関する記事を書いていたら、PCトラブル発生&夕方から仕事で出かけなくちゃいけなくなって書き直しをする時間がなくなってしまったです。(ノ_-。)
<世界選手権のフィギュア男子の結果を知って、PCがショックを受けたのかも?_(。。)_>

 というわけで、TPPの話は明日に回すとして・・・。

 今週、mewが「これは、いい判決だ!」と拍手を送りたくなった違憲判決が東京地裁で出たので、その話を。

 東京地裁は、「成年後見制度」で後見人がついた障害者などに選挙権を与えないことを定めた公職選挙法の規定を違憲だと判断したのである。(・・)

 この原告は、50歳になるダウン症の女性なのだが。この女性は、成人になった後、約25年にわたって、欠かさず投票所に足を運び自らの選挙権を行使していたのだが。
 成年後見制度を利用したことによって、選挙権を失ったことを不服に思い、公職選挙法の規定は憲法に反するとして提訴していた。

 裁判長は、判決を言い渡した際に、「どうぞ選挙権を行使して、社会に参加してください。堂々と胸を張って生きてください」と語ったという。"^_^"

* * * * *

 mewは、この選挙権を制限した規定の趣旨、目的を理解できなくはないのだが。<国側も主張していたように、認知症の高齢者や知的障害者などを特定候補に投票させるなど不正に利用をされる危険性があるため。mewは、実際、そのような疑惑が抱かれるようなケースの話をきいたことがある。>

 ただ、障害者の権利を守るための法律が、障害者の重要な権利を一律的に一方的に奪ってしまうことには、矛盾やある種の皮肉を感じるところがあるし。
 ましてや、今回のケースのように、本人が選挙権を行使したいという意欲がある人まで、一律に国民の最も重要な権利(主権)行使の手段である選挙権を奪われることは大きな問題ではないかと思うのだ。(**)

 また、今回の件を通じて、国民として選挙権を行使することの大切さ、貴重さを再認識させられるところがあったし。
 昨年末の衆院選は、政権交代がかかった重要な国政選挙であったにもかかわらず、投票率が60%を切ってしまった(59.3%だった)のだが。どうか、健常者も含めて国民全てが、主権者としての権利の重要性を認識して、しっかりとそれを行使して欲しいな~と、改めて思うところがあった。(・・)

☆  ★  ☆  ★  ☆  ★  ☆

長いので、チョットお休みタイム。( ^^) _旦~~so-cha o douzo!
よろしければ、2つのバナーの応援クリックをお願いします。m(__)m

人気ブログランキングへ にほんブログ村 政治ブログ 政治・社会問題へ

☆  ★  ☆  ★  ☆  ★  ☆


 ちなみに、成年後見制度とは、判断能力の不十分な成年者(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者)を保護するための制度。本人の判断能力が十分な場合、財産管理などに支障が生じないように(契約などで騙されることもあるので)、本人が単独で契約を行なう権利を制限し、後見人、保佐人、補助人をつけて、契約の代理や取消の権利を与える制度だ。
 最高裁によると、成年後見人が付いている人は全国で約13万6400人。11年中の申立件数は計3万1402件で、このうち後見が2万5905件(82%)を占めるという。>

 近時は、知的障害者などだけでなく、認知症の高齢者がこの制度を利用するケースが増えているとのこと。 本人の権利を保護するために有益な方法ではあるのだが。過度の権利制限に疑問を覚えたり、差別されているような意識が生じたりすることことなどから、この制度を利用することに抵抗感を覚える人や家族が少なくないと言われている。

* * * * *

 では、まずは、訴訟&判決の概要に関する記事を・・・。

『成年後見人が付くと選挙権を失う公選法の規定は憲法に違反するとして、被後見人の名児耶匠(なごやたくみ)さん(50)=茨城県牛久市=が国を相手に選挙権があることの確認を求めた訴訟の判決が十四日、東京地裁であった。定塚誠裁判長は「選挙権を制限するやむを得ない理由があるとはいえない」として規定を違憲で無効と判断、名児耶さんの選挙権を認めた。 

 最高裁によると、被後見人は昨年末時点で約十三万六千人に上る。同規定の合憲性をめぐる司法判断は初めてで、同種訴訟が係争中の札幌、さいたま、京都の三地裁の判断への影響も注目される。

 名児耶さんはダウン症で知的障害があり、二〇〇七年二月に父の清吉さん(81)が後見人となり、選挙権を失った。訴訟では(1)知的障害などを理由に選挙権を制限できるか(2)本人の権利を擁護するための成年後見制度を用いて選挙権を喪失させていいのか-が主な争点となった。

 判決理由で定塚裁判長は「憲法が国民に保障する選挙権を制限することは原則として許されず、やむを得ない理由がある極めて例外的な場合に限られる」と説明。その上で、成年後見人を付けるかどうかで審査されるのは、財産管理能力の有無であって、選挙権を行使する能力とは異なると指摘。被後見人とされた人がすべて選挙権を行使する能力を欠くわけではないのは明らかと断じた。

 判決はさらに、選挙権の制限は、障害者が健常者と分け隔てなく生活できるノーマライゼーションを踏まえた同制度の趣旨や選挙権制限を見直す方向にある国際的な潮流に反すると批判。「立法は、裁量の限界を超えて違憲である」と結論づけた。

 国側は「不正投票の誘導が行われる恐れがある」と主張したが「不正投票が相当な頻度で行われると推認するに足る証拠はない」と退けた。総務省は「今後の対応は法務省と協議する」とコメントした。(東京新聞3月14日)』

☆  ★  ☆  ★  ☆  ★  ☆

長いので、チョットお休みタイム。( ^^) _旦~~so-cha o douzo!
よろしければ、2つのバナーの応援クリックをお願いします。m(__)m

人気ブログランキングへ にほんブログ村 政治ブログ 政治・社会問題へ

☆  ★  ☆  ★  ☆  ★  ☆


 そして、原告の女性と家族の喜び&識者の見解を記した報道記事を・・・。

『「さまざまなハンディキャップを負う多数の国民も、わが国の主権者であることはいうまでもない」。成年後見人が付くと選挙権を失うとした公職選挙法の規定を「違憲」と判断、安易な制限に警鐘を鳴らした14日の東京地裁判決。判決言い渡し後、定塚(じょうづか)誠裁判長は原告女性に「胸を張って生きて」と直接声をかけた。家族らは「名判決だ」と喜びを分かち合った。

 「どうぞ選挙権を行使して、社会に参加してください。堂々と胸を張って生きてください」。14日午後、東京地裁の103号法廷。判決要旨の朗読後、定塚裁判長が原告の名児耶匠(なごや・たくみ)さん(50)にこう語りかけると、見守った支援者の大きな拍手が鳴り響いた。

 閉廷後の会見で父、清吉さん(81)は「裁判長の笑顔を初めて見た」と目を細め、匠さんも「うれしかった」と口をそろえた。

 匠さんは養護学校卒業後、30年近くにわたり雑貨のラベル貼りなどの仕事に従事。休日にはスポーツジムに通ったり、趣味の編み物を楽しむ。中程度の知的障害を抱えるが、ごく普通の日常を送ってきた。

テレビのニュースにも関心を寄せ、成人後は選挙公報を熱心に読み込み、欠かさず投票所に足を運んだ匠さん。しかし、平成19年の参院選以降、選挙案内のはがきは届かなくなった。清吉さんが匠さんの将来の財産管理に備え成年後見制度の利用を申し立て、後見人に選任されたためだった。

 「娘を助けるための制度で、なぜ権利を奪われるのか」(清吉さん)。謝る両親に、匠さんは「いいよ」と寂しそうにつぶやいた。

 迎えた昨年12月の衆院選。投票所に出かけた清吉さんと母、佳子さん(80)の留守番をする匠さんに、帰省中の弟が何気なく尋ねた。「もう投票は済ませたの?」。匠さんは一瞬弟をにらみ、その後は下を向き押し黙った。「やっぱり、制度を利用しなければよかったのかな」。後にこの話を知った佳子さんは、再び悔やんだという。

 閉廷後の会見で、清吉さんは「胸のつかえがおりた」とほっとした様子だった。匠さんは次回選挙で両親と投票に行きたいか問われ、「思います」ときっぱり語った。

 原告代理人の杉浦ひとみ弁護士は「しっかりとした論述に基づく判決だ」と話し、全国で審理中の同種訴訟について「違う判断を示すのは厳しいのではないか」との見方を示した。

有田伸弘・関西福祉大社会福祉学部准教授(憲法学)の話「日本は普通選挙を掲げながら、実際は障害者を排除した制限選挙だった。平等な社会に向けた判決で、評価できる。ただし、裁判所が能力による選挙権の制限を『合理的』と認めた点には懸念が残る。現在の日本で選挙権を行使するには、原則として候補者の名前を書く能力が必要だ。しかし、その能力がない人は選挙権を剥奪されてもよいのか。より多くの人に投票が可能になるような制度作りが必要だ」

 矢鋪(やしき)渉・宮崎産業経営大法学部教授(民法)の話「福祉の現場では従来、被後見人の選挙権が剥奪されることを懸念し、成年後見制度の活用をためらう風潮もあった。今回の判決でそうした風潮の改善が期待できる。障害者の希望が政治に届くようになることも画期的だ。選挙権は国民の重要な権利であり、一律に被後見人の選挙権を剥奪してきた公職選挙法は乱暴だったと言わざるを得ない。今回の判決を、障害者の意思が反映される社会を実現するきっかけとすべきだ」
(産経新聞3月14日)』

* * * * *

 こういう風に、ひとりひとりの国民の立場に立って、判決を下す裁判官が増えてくれるといいな~と思うし。<まさに司法の人権保護機能を発揮しているって感じ。> 
 また、繰り返しになるけど、国民の大事な主権行使の手段である「選挙権」の重要性というものを、より多くの国民が認識してくれるといいな~と、願ってしまうmewなのだった。

                     THANKS

【下の2つのランキングに参加しています。できれば、2つともクリックして頂けると、有難いです。組織票は全くなく、記事を読んで下さる方々だけが頼りなので、よろしくお願いします。m(__)m】


↓このクリックが、mewの大きな励みに。(・・)




にほんブログ村 政治ブログ 政治・社会問題へ


↑もう1クリックが、ブログを続けるエネルギー源に"^_^"

by mew-run7 | 2013-03-16 16:50 | 政治・社会一般

by mew-run7