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安倍自民が砂川判決を集団的自衛権の行使容認・合憲の根拠に&公明党が反論



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【*1、*2などの関連記事は、記事の最後にあるMoreの部分にあります。】



 昨日の『渡辺が結いの仕業だと主張&代表辞任を拒否+50年前の判決を持ち出す自民のあざとさ』の関連記事を・・・。

 前記事で、安倍首相&自民党幹部が、集団的自衛権の行使を容認する解釈改憲を正当化するために、1959年の砂川事件の判決を根拠にしようとしているという話を書いたのだけど。
<mewから見ると、悪用、流用に近い感じ。(~_~;)>

 3月31日に自民党で行なわれた安全保障法制整備推進本部(本部長・石破茂幹事長)の初会合でも、高村副総裁が砂川判決を根拠に、現憲法9条も集団的自衛権の行使が認めていると主張。
 それを自民党の統一見解として、党内の意見を集約するつもりでいるようだ。(-"-)
 
 ただし、公明党は、砂川判決を根拠にすることには疑問を覚えているようで。山口代表や北側 が異論を唱えている。(・・)

【砂川判決とは・・・

 日米安保条約および米駐留軍の合憲性が争われた事件。1957年7月8日,東京調達局は,米駐留軍が使用する東京都下砂川町の基地拡張のために測量を強行。基地拡張反対を訴えるデモ隊の一部が、測量を阻止しようとして、米軍基地内に立ち入ったため、刑事特別法条違反で起訴された。この訴訟で,被告人らは,安保条約およびそれに基づく米国軍隊の駐留は、憲法前文および9条に違反すると主張した。

 一審(東京地裁・伊達判決)は、59年3月、米軍の駐留は9条2項の戦力に当たり違憲、安保条約も違憲だとして、被告人らに無罪判決を下した。(国が最高裁に上告)

 最高裁は、59年12月、9条は日本が主権国として持つ固有の自衛権を否定しておらず、同条2項が禁止する戦力とは日本国が指揮・管理できる戦力のことであるから、外国の軍隊は戦力にあたらないとして、米軍は戦力に当たらずの駐留は違憲ではないと判断。
 尚、安全保障条約は、主権国としての我が国の存立の基礎に極めて重大な関係を持つ高度の政治性を有するものであるので、司法裁判所の審査には原則としてなじまないものであり、一見して、きわめて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものであるとした。(統治行為論)
 最高裁は、一審判決を破棄。差し戻し審で7人に有罪判決が下された。

<尚、近時、米国が公表した公文書によって、1審判決後、米国が岸内閣の鳩山外務大臣に最高裁への跳躍上告を促す外交圧力をかけていた&最高裁の田中耕太郎長官と密談を行なって、伊達判決を修正(破棄?)するように働きかけていたしたことなどが判明している。(関連報道記事をこの記事の最後に) 
 当時は、(安倍祖父の)岸信介政権だったのだが。岸首相は、憲法改正&日本の再軍備を目標にしていた&米国は60年の安保条約改定を控えて、早く最高裁が1審判決を破棄することを望んでいたことが、最高裁判決に影響したと見られている。>】 

* * * * * 

 ここには、参考資料として、先月31日の自民党で行なわれた安全保障法制整備推進本部の初会合に関する報道記事と、公明党幹部の発言に関する記事をアップしておきたい。

『集団的自衛権:自民、限定容認異論なく 安保本部が初会合(毎日新聞)

 自民党は31日、集団的自衛権の行使容認を議論する安全保障法制整備推進本部(本部長・石破茂幹事長)の初会合を開いた。講師を務めた高村正彦副総裁は「1959年の最高裁判決(砂川判決)に基づく必要最小限度の行使容認」が政府の憲法解釈変更で可能だと説明。出席した衆参156人の議員から目立った異論は出ず、今後は限定容認を前提に、具体的な行使の範囲などをめぐる論議が本格化する見通しだ。【高橋恵子、横田愛】

 高村氏は砂川判決について「憲法の番人である最高裁が自衛権について述べた唯一無二の判決だ」と強調。「『必要最小限度』には集団的自衛権の範囲に入るものもある。個別的自衛権はいいが、集団的自衛権はダメと、内閣法制局が十把一からげに言っているのは間違いだ」と批判。砂川判決に基づけば、集団的自衛権の一部は最高裁に容認されているとの考えを示した。

 容認の範囲については「(地球の反対側には行かないなど)地理的範囲は国民の納得のためならあり得ない話ではない」と指摘した。

 出席者から「解釈改憲のデッドラインを決めないと(現行憲法の)根っこが変わることになりかねない」(武井俊輔衆院議員)と歯止めを求める声があったものの一部にとどまり、相次いだのは高村氏の解説への賛同の声だった。行使慎重派もこれまでの党公約で行使容認を掲げてきたこともあり、「限定的な行使容認」に明確な反対論は出なかった。

 これまで「丁寧な議論」を訴えてきた脇雅史参院幹事長も記者団に「(自身の考えは)ほとんど副総裁と同じだ」と強調。勉強会の開催を計画している各派閥を含め、今後の論点は砂川判決を根拠にした具体的な容認の範囲に移りそうだ。

 ただ、毎日新聞の世論調査で憲法解釈変更に6割が反対するなど、世論の慎重論は根強い。行使容認に慎重な公明党は、砂川判決を援用することについて「集団的自衛権が争点になっていなかった自衛隊創設直後の判決から、行使容認を引き出すのは飛躍がある」(北側一雄副代表)と否定的だ。

 また、自民党内で、行使を容認する個別事例に関する議論は長期化する可能性もある。高村氏は28日、安倍晋三首相と首相官邸で会談した際、集団的自衛権について「柔軟に慎重に対応する」ことで一致。党執行部は6月上旬まで続く全党協議を見守り、党内集約の時期を見定めようとしている。(毎日新聞14年3月31日)』

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『自民 集団的自衛権で論議を開始 (NHK)

 自民党は、集団的自衛権の行使容認を巡って新たに設置された総裁直轄の組織で31日から党内論議を始め、講演した高村副総裁は、今の憲法の下でも必要最小限度の範囲に限定すれば集団的自衛権の行使は容認されるという認識を示しました。

 集団的自衛権の行使容認を巡って、安倍総理大臣は、政府の有識者懇談会の報告書が提出されたあと、与党側と調整したうえで、憲法解釈の変更を閣議決定する方針を示していて、自民党はこの問題に対する党内の理解を深めようと、総裁直轄の「安全保障法制整備推進本部」を設置し、31日に初会合を開きました。

 会合では高村副総裁が講演し、「最高裁判所は、個別的自衛権と集団的自衛権を区別せずに、自衛権について『平和と安全、国の存立を守るための措置は当然取りうる』と言っている。必要最小限度のものは認められるのに、『集団的自衛権は認められない』といった内閣法制局の論理には飛躍がある」と述べ、今の憲法の下でも必要最小限度の範囲に限定すれば、集団的自衛権の行使は容認されるという認識を示しました。

 そのうえで、高村氏は「アメリカに行ってアメリカを守ること、イラクに行ってアメリカ軍と共に戦うことは、必要最小限度に含まれないだろう。具体的に何が必要最小限度に含まれるのか議論してほしい」と述べ、集団的自衛権を行使できるケースをどう限定するのか、推進本部で具体的に検討するよう求めました。

 続いて、意見交換が行われ、出席者からは「『今の憲法の下では容認するのはここまでだ』という形で限定し、それ以上は憲法改正で対応するということにすべきだ」という意見が出る一方で、「必要最小限度という考え方は理解できるが、公海上や日本の領土・領海内に集団的自衛権の行使を限定すれば、必要な対応が取れなくなるおそれがある」という指摘も出されました。
自民党執行部は、今後、週1回程度のペースで推進本部を開き、集団的自衛権の行使容認に向けて、党内の意思統一を図りたいとしています。
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赤池氏「解釈変更するのは当然」

自民党の赤池誠章参議院議員は記者団に対し、「内閣法制局が抑制的すぎるほど限定的に解釈して、集団的自衛権が行使できないことになっているが、時代に合わせて一日も早く解釈を変更するのは当然だ。国民にきちんと理解してもらえるよう現在の厳しい国際環境などを伝えていきたい」と述べました。


萩生田氏「議論に時間かけるべきでない」

自民党の萩生田総裁特別補佐は記者団に対し、「必要最小限度の集団的自衛権の行使は、友好国との信頼関係や日本の国益、国民の生命・財産を守るためには必要だ。すでに選挙公約として国民に約束したことなので、ずるずると議論に時間をかけるべきではなく、新人議員も含めて一定の理解が共有できたところが出口ではないか」と述べました。


逢沢氏「国民に通用するかが問題」

自民党の逢沢衆議院議院運営委員長は記者団に対し、「高村副総裁の議論の整理のしかたは、非常に分かりやすかったが、憲法9条に真正面から向き合うときに、この説明がどの程度、国民に通用するかが問題になってくる。国民に納得してもらえる説明をして、それと同時に、周辺国に対しても適切に説明していく必要がある。今後の議論は、拙速にゴールを決めないほうがいいが、ずるずると議論を重ねてもいけない」と述べました。


金子氏「政治の判断だけで収まる問題か」

自民党の金子一義元国土交通大臣は記者団に対し、「国家権力の行使には、極めて慎重さや謙虚さがいる。集団的自衛権は憲法9条の存立に関わるものでもあり、政治の判断だけで収まる問題なのかどうか、漠たる不安もある。高村副総裁が指摘した最高裁判所の判決は、今後の議論の有力な手がかりにはなるが、唯一無二のものかどうか時間をかけた議論が必要だ」と述べました。


脇氏「きちんと意見集約し結論を」

自民党の脇参議院幹事長は記者団に対し、「国家として非常に大事な問題について、党全体で意見集約すべきだと主張してきたので、こうして初会合が開かれたのはよかった。今の時点で結論が決まっているわけではないし、慎重派とか積極派などということでもなく、具体例を挙げながら、きちんと意見集約して結論を出していく」と述べました。(中略)

専門家「法の支配の理念に反する」

砂川事件の最高裁判決を集団的自衛権の行使を容認する根拠とすることについて、憲法学が専門で学習院大学法科大学院の青井未帆教授は、「『砂川判決の言う自衛権は個別的自衛権だ』という前提でこれまで政府は解釈してきたはずなのに、きちんとした理由もないまま解釈を変えるのは法の支配の理念に反する」と指摘しています。
そのうえで「集団的自衛権の行使が必要最小限度の実力の行使の範囲に含まれるという見解は、これまでの考え方を根幹から変えるもので、制約が取り払われて自衛隊の活動範囲がどんどん広がるおそれがあり、認められない」と話しています。(NHK14年3月31日)』

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 公明党の反論

『公明・山口代表「砂川判決は個別的自衛権を認めたものと理解」

 公明党の山口那津男代表は1日午前の記者会見で、自民党の高村正彦副総裁が昭和34年の砂川事件の最高裁判決を、集団的自衛権の行使容認の根拠としていることについて、「砂川判決は個別的自衛権を認めたものと理解してきた」と述べ、同判決は集団的自衛権の行使容認を視野に入れたものではないとの認識を示した。(産経新聞14年4月1日)』

『集団的自衛権>公明党代表 政府想定・限定的容認に慎重 

 公明党の山口那津男代表は1日の記者会見で、政府や自民党が想定している集団的自衛権の行使を限定的に容認する憲法解釈変更について「政府は長年、集団的自衛権の行使を禁止し、個別的自衛権で対応する方針を取ってきた」と述べ、慎重な考えを示した。

 山口氏は、自民党の高村正彦副総裁が1959年の砂川事件をめぐる最高裁判決を根拠に、限定的な行使容認ならば解釈変更で可能としていることについても「砂川判決は個別的自衛権を認めたもので、集団的自衛権を視野に入れていない」と否定的な考えを示した。

 政府・自民党は、日本の安全に密接に関係している場合などに限定する「限定容認論」で公明党の理解を得たい考えだが、公明党には行使容認自体への慎重論がなお根強い。

 これに関連し、安倍晋三首相は1日、首相官邸で山口代表と会談し、集団的自衛権の行使容認について、自民党内で意見集約をしたうえで与党協議に入る考えを示した。

 会談で首相は「公明党の慎重姿勢を踏まえ、まず自民党内で共通認識の醸成に努める。その上で与党協議に臨みたい」と述べた。山口代表は「慎重に対応していきたい」と強調した。自民党内の一部にも慎重論があることから、高村氏の「限定容認論」などを念頭に党内を固めたうえで、公明党を説得したい考えとみられるが、難航は必至だ。

 自民党は先月31日、集団的自衛権を巡る全党協議を始め、日本の安全に密接に関係している場合などに限定する「限定容認論」への賛成が大勢を占めていた。(毎日新聞14年4月1日)』

* * * * *

『公明党の北側一雄副代表は27日、自民党の高村正彦副総裁が1959年の最高裁判決(砂川判決)を例示して、必要最小限の集団的自衛権行使は認められるとの見解を示したことについて、「やや違和感がある。あの判決で集団的自衛権を一部であれ、何であれ容認していると引っ張ってくるのは少し(論理的な)飛躍がある」と疑問を呈した。公明党の集団的自衛権に関する勉強会後に記者団の質問に答えた。
 
 北側氏は「米軍の日本駐留は違憲ではない、米軍は憲法9条2項による戦力に該当しないというのが砂川判決だ。集団的自衛権が争点になっているわけでもなんでもない」と指摘した。(時事通信14年3月27日)』

『公明党の北側一雄副代表は27日、集団的自衛権の行使容認について昭和34年の砂川事件の最高裁判決を引用し、国の存立を守るために限定的な行使容認は可能との見解を示した自民党の高村正彦副総裁の見解に「やや違和感がある」と反論した。国会内で記者団に答えた。

 北側氏は最高裁判決について「日本に自衛権があるか、自衛隊は憲法違反かが論議されている時代の判決だ」と論評。その上で「集団的自衛権が争点になっているわけではない判決から、(集団的自衛権の)行使を容認しているとするのは少し飛躍がある」と指摘した。

 これに先立ち、公明党は同日、集団的自衛権に関する勉強会を国会内で開き、海上保安庁の役割などについて議論した。(産経新聞14年3月27日)』

* * * * *

 砂川判決に米国が介入していたことに関する記事

『砂川事件時の最高裁長官、米公使と密談 判決見通し伝達

 米軍の旧立川基地にデモ隊が侵入した「砂川事件」で、米軍駐留を違憲とした一審判決の後、当時の最高裁長官が駐日米公使らと密談し、上告審判決の見通しなどを述べていたことが、米国の公文書で明らかになった。結果的に一審判決は破棄され、米国側は長官が「金字塔を打ち立てた」と称賛。一方、研究者らは「司法権の独立を脅かすものだ」と指摘する。

 公文書は1959年8月3日、11月5日、12月17日付の計3通。日米安保条約の改定を控え、両国政府が反対世論の動向を注視していた時期で、すべて駐日米大使のダグラス・マッカーサー2世が、本国の国務長官へ宛てた公電だった。

 公電によると、発言したのは当時の田中耕太郎・最高裁長官(1890~1974)。検察側は一審判決を受け、高裁への控訴を経ずに、最高裁に直接上告する「跳躍上告」をしていた。8月3日付の公電は、上告審の公判日程が決まる3日前の7月31日に、田中長官が当時の米首席公使と「共通の友人宅」でかわしたやりとりとされる。 (朝日新聞13年4月8日)』

                          以上

                             THANKS

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by mew-run7 | 2014-04-02 05:28 | (再び)安倍政権について

by mew-run7