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日本がアブナイ!

平和で平穏で楽しい生活が一番!・・・脱アベ・スガ、反超保守&新自由主義。左右問わず、mew基準で、政治や競馬、スポーツなどについて。写真はトロットスター・・・↓PC画面のリンク1~5は無効

ラッスンG化する安保法制~重要法案が、国民軽視で勝手に決まってもいいのか?

  これは3月18日、2本めの記事です。

頑張ろう、東日本&ニッポン!安心と希望を抱ける1年に。o(^-^)o 

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【*1、*2などの関連記事は、記事の最後にあるMoreの部分にあります。】


 平和が一番のmewが、10年近くこのブログを続けた最大の目的・・・それは、日本が集団的自衛権の行使容認や、自衛隊の海外派兵を阻止することだった。(**)
 
 日本は、先の大戦で他国の多くの人々を殺傷し、自国や自国民にも多大の犠牲を受け、そこから多くをび、反省して、不戦の誓いをしたはずなのに。だからこそ、政治家も国民も、戦後70年近く、憲法9条を改正することなく、集団的自衛権の行使を認めることもなく、戦争参加への道を封印して来たのに。
 ところが、安倍政権はそんな国民の思いや努力などはお構いましなしで。昨年、集団的自衛権の行使を容認する解釈改憲を強行した上に、今度は自衛隊を国外のアチコチで様々な活動ができるような安保法制を作ろうとしているわけで。mewは、それを許容することができないのである。(`´)

 しかも、今回の安保軍事政策&法制化には、米軍を含め他国軍と連携した活動が絡んでいるため、一度決めてしまったら、あとから「やっぱりやめました、できません」と撤回して、法制度や戦略を変えて、後戻りをすることは極めて困難だと考えていい。(ノ_-。)
 それゆえ、日本を戦争への道、人殺しへの道に向かわせないようにするために、政府の暴走を止めるとすれば、本当に今しかないのである。(++)

* * * * *

 それに、mewが何より言いたいのは、日本の国民の多くも、自衛隊の海外派遣には慎重、反対の立場だということだ。(・・)

 先週アップした『自民党大会でChooChooTって+国民は自衛隊の海外派兵を望んでいない』でも触れたのだけど。
 内閣府の調査で『自衛隊が今後力を入れていくのが望ましい分野(複数回答)は「災害派遣」72.3%がトップ。以下、「国の安全の確保」69.9%、「国内の治安維持」48.8%、「国際平和協力活動への取り組み」35.7%』だったし。
 NHKの調査では、『集団的自衛権の行使を可能にするための法律の整備を進めるという、安倍内閣の方針に賛成かどうか尋ねたところ、「賛成」が22%、「反対」が38%、「どちらともいえない」が34%』だったし。

 3月14~15日に行なわれた毎日新聞の世論調査では、『集団的自衛権の行使を容認する安全保障関連法案を今国会で成立させる政府の方針について尋ねたところ、反対が52%で、賛成は34%だった。一方で法案をめぐる議論の内容については「知らない」が56%で、「知っている」は38%だった』とのこと。

 日本の国民の中には、尖閣諸島を巡る中国との攻防が激しくなっていることや、世界情勢が不安定であることから、国防やテロ対策などの強化やは必要だと思う人が増えているようだし。また、自衛隊が国内外の災害救助などで貢献することを望んでいるものの、自衛隊が海外で軍事的な分野を含む貢献活動することには、まだ反対の人、消極的な人が多いのが実情だ。(**)

 ところが安倍内閣&自民党は、主権者である国民の意思を全く軽視して、自分たちの思いとペースで、安保法制の法制化を進めようとしているのだ。(-"-)
 しかも、公明党の一部と結託して、とっとと自公与党協議で法案の中身を決めてしまおうとしているわけで。おまけに、このやり方は本当はおかしいと思っている自公議員もメディアもほとんど異論を唱えず、大人しく見守っているような感じなので、mewのイラ立ちは募るばかりなのである。(ーー)

* * * * * 

 さらにmewが問題だと思っているのは、2月から始まった自公与党協議で、政府が次々とこれまでの安保政策や法律になかった言葉や概念を持ち出して来て、強引に押し通そうとしていることだ。(@@)

 先日も、政府が自衛隊が集団的自衛権を行使する要件として、急に「存立危機事態」なる言葉を持ち出して来て、「何じゃ、そりゃ?」と思っていたのだけど。(詳しくは後述。ただ公明党がこの言葉に難色を示したので、「新事態」or他の言葉に変えることにしたようだ。^^;>

 何と今週の与党協議では、政府から新たに自衛隊が活動できる「周辺事態」に代わって、「重要影響事態」なる言葉が持ち出されることに。(@@)
 
 日本の国を大きく左右するような安保法制の要件について議論を行なおうとしている時なのに。しかも、要件の文言や解釈は、本当に慎重に丁寧に決めなければならない&国民にもわかりやすいものでなくてはならないと思うのに・・・。
 
 それが、安倍内閣からは、まるでバズーカ砲のように「ラッスンゴレライ」並みにわけわからん言葉が、次々と打ち出されて来るわけで。
 mewは思わず、、「チョット待て、チョット待て、安倍兄さん。重要影響って何ですのん?」とききたい心境になっているのである。 (・o・)

 mewは、日本の国民に「こんな風に、日本の国のあり方を変えるかも知れない安保法制を決めちゃってていいの?」と大きな声で問いたい気持ちになっている。 (゚Д゚)

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 政府は、自衛隊法を改正して、集団的自衛権の行使を自衛隊の「主たる任務」と位置付けることを提案。
 しかも、昨年7月に閣議決定を強行した憲法解釈に基づいて、勝手に集団的自衛権を行使できる要件や自衛隊の海外活動できる要件を作り出そうとしているのである。(@@)

 ちなみに、先述した「存立危機事態」というのは、「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」を略したもの。
(関連記事『アブナイ安保法制~国民無視で、政府が勝手に「新事態」基準を決めていいのか』)

 武力攻撃事態対処法は現在、個別的自衛権行使の対象として、日本への武力攻撃が発生または発生する危険性が高まった「武力攻撃事態」、これには至らないが攻撃が予測される「武力攻撃予測事態」、これら以外の国家・国民の安全に重大な影響を及ぼす「緊急対処事態」の三つを定めているのだが。
 安倍内閣は、これらとは別の概念として「存立危機事態」という要件を作って、自衛隊が防衛出動できる根拠にしようとしているのだ。^^;

 この名前については、公明党や自民党の一部から、わかりにくいという批判が出たため、「新事態」または別の名前に変えることを検討することになったのだけど。

 でも、mewに言わせれば、名前もそうだけど、何より中身が曖昧で。これでは、どのような場合に存立の危機と言える事態に該当するのか、一般国民はもちろん、政治家や専門家にも具体的にわからず。結局、その時々の政府の恣意によって、好き勝手に自衛隊の出動するケースを決められてしまうおそれが大きいことから、もう一度、時間をかけて、野党も交えて議論をした上で、きちんと要件の中身や具体例をなどをつめて行く必要があると思うのである。(・・)

<mewは本当は安保法制はほぼ全面的に反対なのだけど。法律を作る以上は、きちんと国民にわかりやすい&文言の定義や解釈がしっかりしたものを作って、恣意的運用に歯止めをかけられるものにしないとと思うです。(**)>

* * * * *

 でもって、先週、初登場した「重要影響事態」という言葉は、このような概念のものらしい。(@@)

『政府は12日、朝鮮半島有事の米軍支援を想定した周辺事態法を改正し、日本の平和と安全確保を目的とした他国軍への自衛隊の支援活動について、従来の「周辺事態」に代え「重要影響事態」の概念を創設する方針を固めた。事実上あった地理的制約の撤廃を明確にする狙い。現行で認めていない外国領域にも活動範囲を広げる方向だ。自衛隊海外派遣の恒久法は他国軍への後方支援に目的を限定し、国連決議がなくても「国際機関の要請」で派遣可能とすることを検討する。
 周辺事態法は1999年に成立。政府は周辺事態を「地理的概念ではない」としてきたが、国会答弁などから制約があると認識されてきた。(共同通信15年3月12日)』

『「日本の平和と安全に重要な影響」がある場合の後方支援を定めた周辺事態法を改正。事実上の地理的制約がある「周辺事態」を「重要影響事態」に改め、日本への原油輸入ルートであるシーレーン(海上交通路)や外国領域での活動も可能にする。(読売新聞15年3月13日)』

* * * * *

 周辺事態法の改正については『安倍が知恵と努力を破壊する~9条、PKO5原則、周辺事態法の趣旨もなきものに』に書いたので、関心のある方はそちらも参照していただきたいのだが。
 
 日本は、99年に朝鮮半島や台湾海峡での対中有事が起きた時に、米軍に協力できるように例外として「周辺事態法」を作ったのだけど。
 安倍自民党は、日本の周辺に有事が起きた時に限らず、いつでもどこにでも、米軍+αのお手伝い(後方支援)するために自衛隊を出動させたいことを目指しているわけで。この周辺事態法をなきものにして、「周辺事態」という地理的制約をとっぱらってしまおうと考えている。(-_-;)

 しかし、何故、周辺事態法で歯止めとなっていた地理的制約をなくす必要があるのか、その根拠もはっきりしないし。どのような状況が日本に重要な影響を与える事態だと言えるのか、こちらも余りに曖昧で、シーレーン防衛も含めて、政府の恣意によって運用されるおそれが大きいため、mewは、こんなアブナイ言葉や概念を法制化することには大反対なのである。(-"-)

<おまけに国連の決議がなくても自衛隊が海外に出動できるとなれば、尚更にアブナイよね。^^;>

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 また、安倍自民党は、恒久法の要件、PKO5原則も勝手に都合よく作り変えた上、武器使用の権限も拡大しようとしているのである。<高村副総裁らは、国会の事前承認も義務化せず、緩和しようとしている。>

『政府は13日、自民、公明両党による安全保障法制に関する与党協議で、関連法案の全体像を示した。国際社会の平和と安全の確保に寄与する他国軍支援を可能にする新法については、自衛隊派遣の条件として2基準を提示した。国連平和維持活動(PKO)で任務遂行型の武器使用が可能になったことを踏まえ「PKO参加5原則」の改正案も示した。

 自民、公明両党は20日の与党協議で共同文書をとりまとめる方針。政府は法案について、5月中旬の閣議決定を目指すと説明した。

 全体像では、周辺事態法を「重要影響事態法」に改め、日本の平和と安全のため活動する他国軍への後方支援を行えるようにする。国際の平和と安全のため活動する他国軍支援は新法(恒久法)で対応。PKO協力法を改正し武器使用権限を拡大し、人道復興支援も行えるようにする。改正PKO協力法に基づく人道復興支援は(1)国連決議(2)国際機関や地域的機関の要請(3)領域国の同意と国連機関の支持・称賛-のいずれかを満たせば可能とした。

 一方、新法に基づく後方支援は、他国軍の活動が(1)国連決議(2)国連の非難決議などによる脅威認定-のいずれかを根拠としている場合とした。また政府は国連決議がなくても「国際機関・地域的機関からの要請」や「国連総会など主要機関の支持・称賛」がある活動に従事する他国軍の支援も検討する。

 自衛隊を海外派遣する際の国会の関与に関しては、新法に基づく他国軍支援では「事前に国会承認を得ることを基本」とし、改正PKO協力法では治安維持や停戦監視を行う場合は原則、事前承認とした。PKO参加5原則の改正は自己保存型の武器使用だけではなく「受け入れ同意が安定的に維持されている場合」には任務遂行型も容認。人道復興支援活動などPKOの枠外の活動のために定める5原則でも同様に記述する。(産経新聞15年3月13日)』

* * * * *

『自民、公明両党による安全保障法制に関する協議で、関連法案の枠組みが固まった。自衛隊の海外派遣を可能にする恒久法は、対象を国際紛争に対処する他国軍の後方支援に限定。国連平和維持活動(PKO)以外での自衛隊の人道復興支援活動は、PKO協力法を改正し、PKO派遣の要件を定めた「PKO参加5原則」に準じた5原則を新設する。PKO5原則の武器使用基準も見直す。両党は月内に合意する見通しだ。

 恒久法は、アフガニスタン戦争の際、多国籍軍への洋上給油の根拠になったテロ対策特別措置法がモデルで、他国軍に給油などを行う後方支援の法律とする。武器使用は、正当防衛など身を守る範囲に限定。他国軍への武器提供は禁止するが、弾薬の提供は可能とする。事前の国会承認が「基本」で、具体的な活動を盛り込んだ基本計画の国会への提示も明記する。

 PKO以外の人道復興支援活動は、PKO法を改正して盛り込む。国連決議や「国際機関、地域的機関の要請」に基づく活動のほか、「領域国の要請がある活動で、(安全保障理事会など)国連主要機関が支持または称賛」する場合も可能とした。

 PKOに派遣できる要件を定めた(1)停戦合意が成立(2)紛争当事者が日本の国連平和維持隊参加に同意(3)国連平和維持隊が中立的立場を厳守(4)基本方針が満たされない場合は撤収できる(5)武器使用は生命の防護のための必要最小限を基本とする--の「PKO5原則」のうち、(5)の武器使用権限に「業務遂行にあたり『自己保存型』などを超える武器使用が可能」と加えた。これで、任務を妨害する武装集団の排除や、治安維持活動をできるようにした。ただし、治安維持活動を行う場合は、国会の事前承認を義務づけた。

 PKO以外の人道復興支援活動は、新たなPKO5原則の(2)と(3)の「国連平和維持隊」を「当該ミッション」と書き換えるが、内容は新PKO5原則と同様のものになる。 (毎日新聞15年3月13日)』(関連記事*1に)

* * * * *

 しかも、安倍内閣&自民党は、来月からの米国と日米防衛指針(ガイドライン)の改定&安倍首相の訪米を控えて、早く米国に法制度の内容を示したいことから、あさって3月20日までに与党協議の結論を出すことを公明党に要請。
 公明党の山口代表らの幹部は、当初、このスケジュールに難色を示していたものの、案の定、昨年から高村副総裁とタッグを組んでいる北側副代表が、水面下で与党案を調整して、OKを出したとのこと。(・o・)

 安倍自民党with公明党は、本来なら国会や国民全体で何年かかけて慎重に議論して(できれば選挙で民意も問うた上で)決めなければならないような重大なことを、結局、国民にはな~んも説明しないまま、たった1ヶ月チョイの期間、こそっと自公で議論しただけで(実際には出来レースで)、しかもラッスンゴレライに負けぬ意味不明、曖昧模糊な言葉を使って、決めてしまおうとしているわけで。
 マジに「チョット待て、チョット待て、安倍自民」と大きな声で怒鳴りたいぐらい、何とかこれを阻止できる手段はないのかと、イラ立ちと焦りを募らせているmewなのである。(@@)

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『政府が検討中の自衛隊の海外派遣の恒久法案と国連平和維持活動(PKO)協力法改正案の概要が判明した。
 国連安全保障理事会決議や国際機関の要請などを要件にし、国会の事前承認を原則とする規定や自衛隊員の安全に配慮することを明記する。

 政府が12日、自民、公明両党幹部に概要を説明した。
 恒久法は、戦闘中の多国籍軍に対する補給や輸送など「後方支援」に内容を限定。弾薬の提供は認めるが、武器の提供は除外する。
 派遣の要件は、〈1〉国連安全保障理事会などが活動を認める決議を出している〈2〉安保理などが各国に対応措置をとるよう求める決議を出している〈3〉国際機関などが活動を要請している――ことを規定する方向だ。赤十字などの国際機関や欧州連合(EU)などの地域的機関の要請、国連の主要機関の支持などがある場合を想定した〈3〉については、法案に盛り込むかどうかを「検討中」とした。
 事前に国会承認を得ることを基本とする。自衛隊員の安全確保では、防衛相による配慮義務を法に明記。活動場所が戦闘の現場となった場合には活動を休止して退避することや、活動場所の近くで戦闘が起きたり、戦闘行為が予測されたりする場合に活動を一時休止することも盛り込む。

 一方、陸上自衛隊がイラクで行った紛争後の人道復興支援のようなPKOに類似した活動は、PKO協力法の改正案に盛り込む。停戦監視や治安維持などの安全確保も認める方針だ。
 現行の「PKO参加5原則」を準用した新たな参加5原則も策定。有志連合などのPKO類似の活動を「ミッション」と位置づけ、停戦合意や受け入れ国の同意などがあれば、正式なPKOではなくても参加を認める。恒久法で「検討中」とした派遣要件の〈3〉のケースでも、派遣を認める。
 国会承認は、原則として事前承認とするが、人道復興支援だけは不要とする。(読売新聞15年3月13日)』

『自衛隊海外派遣:人道支援での武器使用基準拡大の方針

 新たな安全保障法制整備の枠組みは、自衛隊の海外派遣を可能とする恒久法の対象を他国軍への後方支援に限定し、国連平和維持活動(PKO)以外の人道復興支援活動は切り分けることとなった。後方支援と人道復興支援では、武器使用基準が異なることや、目的が異なる国際貢献を一つの法律にまとめることに、与党内の異論が強かったためだ。

 政府は当初、自民、公明両党に、PKO以外の人道復興支援活動と、紛争時に他国軍の後方支援を行えるようにするために恒久法の制定を提示した。両活動とも、これまでは時限立法の特別措置法を成立させて対応しており、迅速に対処するためには恒久法の制定が必要との判断だった。

 だが、政府・自民党は、人道復興支援については、自衛隊の任務を停戦監視などの治安維持活動まで広げるため、正当防衛などに限定していた武器使用基準を拡大する方針だ。

 これに対し、国際紛争の際の他国への後方支援の場合は、正当防衛など身を守る範囲を超えた武器使用を行えば憲法が禁じる武力行使とみなされかねないことから、基準の拡大は行わないことになった。

 このため、自民党内からは「同じ法律で武器使用基準が異なるのは煩雑だ」と反対論が出た。公明党からも4月に統一地方選を控え「PKOへの国民の理解は広がっており、武器使用を拡大するならPKOと同じ枠組みで説明できた方がいい」との声が浮上。武器使用基準の異なる両活動を切り分ける方向となった。

 政府も、早ければ来月とされる日米防衛協力の指針(ガイドライン)の見直し期限が迫る中、指針に大きく影響する後方支援の調整を急ぎたいのが本音。指針への影響が比較的小さい人道復興支援については、自衛隊派遣の具体的な判断基準の策定などを4月以降に持ち越すことも想定している。毎日新聞 2015年03月13日』

    
by mew-run7 | 2015-03-18 13:43 | (再び)安倍政権について

by mew-run7