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日本がアブナイ!

平和で平穏で楽しい生活が一番!・・・脱アベ・スガ、反超保守&新自由主義。左右問わず、mew基準で、政治や競馬、スポーツなどについて。写真はトロットスター・・・↓PC画面のリンク1~5は無効

PSE法に関する続報   ~過ちの上塗りはやめた方がいい ~  +ちょっとWBC

 8日にPSE法に関する記事を書いた<コチラ>、その続報をお伝えしたい。

 先に、前回チラッと書いた天下りの問題の件を。コメント欄にその情報を頂いた。
(http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-02-26/2006022601_01_0.html 参照)
 やはり経産省から天下りが行っており、月額100万円前後の報酬を得ている人が
何人も存在するようだ。ここには書かれていないが、電機メーカーの関係者も何らか
の形で関わっているに違いあるまい。
<何だか偽装耐震事件の際に問題になった、建築確認の検査機関の民間委託の話を
つい思い出してしまう。だから何でも「官から民へ」はアブナイのだ。>

さて、経産省は14日、PSE法の施行に関して二つの変更点を発表した。一つは
いわゆるビンテージものに対する特別認証制度であり、もう一つは中古電気製品販売
業者の負担を軽減するための対策である。
 
<つづきは ↓More をクリック>



ビンテージものに対しては、特別認証制度なるものを設けることになった。規定の要件
を満たす製品を経産省に申請して認められれば、PSE法の基準に基づいた検査を行なわ
なくても、販売ができるようになるという制度である。その要件は下記の通りである。
①電気楽器、電子楽器、音響機器、写真焼付器、写真引伸器、写真引伸器用ランプハウス
 又は映写機のいずれかであること。
②既に生産が終了しており、他の電気用品により代替することができないものであって、
 かつ、希少価値が高いと認められるものであること。
③旧法に基づく表示等があるものであること。
④当該電気用品の取扱に慣れた者に対して国内で販売するものであること。

 また中古電気製品販売業者の負担を軽減するために、検査に必要は機器の無料貸出や
無料主張検査サービス(施行6ヶ月内)、全国500ヶ所に検査をできる場所を設ける
体制を順次整えて行くなどの対策を行なうことにした。(また50ページも必要だった
書類を1ページ程度で済むように簡素化するという。)
 ただし「直ちに準備に着手し可能なことから実施を開始し、遅くとも6月までに十分
な体制を整備することを目指す」という記述が付されていた。

 とりあえず、ビンテージものの救済が行なわれたのはよかったと思うが、何故ビンテー
ジものだけあっさり除外対象になったのか、不思議に思うところもある。二階経産大臣は
「古典的な文化財が存在する可能性があるので、(絶縁試験の)強い電流で楽器に損傷を
与えないように配慮した」と述べたが、「どうだかな~」という感じがする。

 そもそもPSE法は、電気製品の漏電や故障による火災、人体その他に被害を及ぼす事故
などを防止して安全性確保をするための制度である。そして中古品にも上述のような危険性
があるから適用すると言っているのだ。
 だが、ビンテージものとなると中には何十年物の製品もあり、一般で流通している中古品
などよりよほど古く漏電や故障の危険性が高い。それこそ経産大臣が言うように、絶縁試験
(検査)の電流で壊れてしまうおそれもある製品もあるかも知れないのだ。それを除外して
しまうとすれば、PSE法の趣旨に反しないであろうか。

 これはあくまでも私の推測だが・・・前回も書いたように、ビンテージものに対するPSE
法の適用に関しては、坂本龍一氏をはじめとする著名人が反対運動(声明含む)や署名活動
を行なったりしていた。また議員や官僚、経済界、芸術界その他の有力者等の中には、上述
したような製品のビンテージものの愛好者が少なくないと思われる。それらの中には高額で
取引されているものもあるし、マニアにとっては金銭に替えられないような価値を有する
ものも少なくない。それに日本はビンテージものは取引できないとなれば、海外からもそう
いうものの価値がわからない国なのかと白い目で見られてしまうおそれもある。経産省側に
そのような声が色々と届き、PSE法の中古品への適用が問題視されるようになってから、
わずか1ヶ月足らずでビンテージものは特別扱いになったのではないかと思われる。

 だが、ビンテージものが特別扱いになったと言っても、PSEマークを付さずに売買でき
るのは、経産省に申請して上述の4つの要件を満たしていると認証されたものだけである。
しかも、これらの要件は非常に曖昧である<他の電気製品と代替できない、希少価値が高い
電気用品の取り扱いに慣れた者などは判断の基準が難しい。特に代替性や価値観に関しては
主観的に決せられる部分も大きい>。そえゆえ、この判断を経産省に委ねることが妥当なの
かという疑問も生じる。経産省は具体的に各製品の型番などを示したいという意向がある
ようだが、ビンテージものの範囲は年代も種類も幅が広く、全ての型番を示すのは不可能で
あろう。しかも個々の製品の認証を判断するには、時間もかかるし、基準設定が難しい。
 またビンテージものを扱う業者も、いちいち申請してみて認証されるか否かの結果を
待たなければ当該製品を取引できないのだとすれば、仕入れや在庫管理をすることも難し
くなってしまう。認証されなければ、結局、廃棄せざる得ないケースも出て来るのだ。
それでは商売も成り立つまい。
 経産省はあわててビンテージものだけ除外してみたものの、却って別の意味で混乱を
招くような制度になってしまっているのである。

 しかも、ビンテージものの件は、PSE法の問題点の中核ではなくその一端に過ぎない
のだ。今、マスコミも含めて国民や業者から問題視されているのは、PSE法を中古品に
適用することや、それを周知させる仕方、期間に不備があったことなのである。

 二階経産省は記者会見で「(PSE法が)他の11本の法案と一括で国会に提案され、
審議の際には特に質問も指摘もなく審議された」と述べている。国会(委員会)では、
一年に何十本もの法案が提案、審議されているのだが、その多くは官僚が作った法案で
特に議員から何か言われることもないまま、何本かまとめて通過(法律化)してしまうと
いうケースは少なくない。この法案もおそらくは「電気製品の安全のために云々」などの
説明があっただけで、それが何に適用されるのか、中古品はどうするのかなど誰も気に
かけないまま議決されてしまったものと思われる。(その前に何人の議員がこの法律の
条文をきちんと読んだかもわからないが・・・。)そもそも、この法律には「中古の製品」
に関する文言や規定は一切ないのであるから、それも致し方あるまい。

 これもあくまで推測であるが、もしかしたらこの法律を作った官僚たち自身、新しく
作られる製品のことを念頭に置いて、電機メーカーなどとの意見調整をしながら、各規定
を考えたのではないかと思われる。そしておそらく、この時、彼らのアタマの中には
「中古品をどうするのか」などという発想は全くなかった可能性がある。
 ところが、昨年末に中古品業者から問い合わせがあり、「おい、中古品はどうするん
だ?」という話が出て「どうしよう?」と。「もし中古品を除外してしまったら、新しい
製品を中古品扱いで売ればPSEマークをつけずに済むという抜け道ができてしまう。
それでは安易に法の潜脱を許すことになり、マズイだろう」という結論に達し、「中古品
も当然にはいる」という解釈を発表した・・・のかも知れないと思ったりもする。
 だが、それを経産省のHPに発表した2月10日の時点では、全国の中古品業者の大
部分はそんなことを知っているはずもなかった。そこで経産省はあわてて全国の警察など
を使って広報活動に努めたのであるが、いきなりそんな話を伝えられても「あ、そうです
か。はい、わかりました。」と納得してもらえるはずもあるまい。会社や店舗の商売や
まさに人々の生活がかかっているのである。
 経産省側も周知が徹底していなかったという落ち度は認めていることだ。

 それに経産省は何故、中古品業者がPSEマークをつけたがらないのか、全く理解でき
ていないように思う。もし検査機関に検査を委託すれば、分な費用がかかるし、一つ一つ
の製品を検査の場に運ぶ費用や労力も大きな負担となる。しかも、それを売値に上乗せせ
ざるを得ない。中古品は手軽に安く売買できるのが魅力であり、それが売る側にも買う側
にもメリットになるのである。それが阻害されては、中古品業をやる意味が薄れてしまう。
 もし自分のところで検査してPSEマークをつけるとしたら、経産省に申請をして製造
自業者として登録しなければならない。ただ中古品の販売を行なっている者が製造自業者
として扱われること自体、実体とはかけ離れたものであり、わかりにくく納得しづらい
規定であろう。検査用の機器だって購入しなければならないし、経産省は製造物責任や
商標権の問題が生じないと説明するが、もし事故が起きた場合、検査結果に対する責任を
負わせられるとすれば、こわくて商売を続けられないという声も少なくないのである。

 3月中旬にはいって、中古品業者や議員などが集会を行ない、政府に法施行の延長や
中古品へ除外などを求めている。またまた15日に坂本龍一氏らも加わっている日本シン
セサイザー・プログラマー協会の松武秀樹会長らが経産省を訪れ、制度改正を求める要望
書と約7万5000人の署名を提出。松武会長が迎陽一商務流通審議官と意見交換した。
彼らは上述のビンテージものの除外だけでは、問題の根本的な解決にならないと考えて
いるようだ。マスコミも頻繁にこの問題を取り上げるようになり、消費者からの反対や
疑問の声もさらに高まっている。

 二階経産大臣は、「川を渡っている最中に馬を途中で乗り換えるということはでき
ない。従って、最後の段階に来ているのは、これはこれでやらせていただく。そして、
その後、なお問題が存在するようなことであれば、それに対しての対応をする」
「例えば野球で言いますと、9回の裏ツーアウトのときに、ちょっとこのルールを変え
ようということを提起したとすると、これはちょっとどこの監督であっても横暴では
ないか、いまもうツーアウトまで来ているのだからと言うでしょう。ですから私はこの
試合が終結のところまで、このままの姿で持って行きます」と言う。
 何だか「もう始めちゃったものは仕方ないから、最後までゴリ押しさせてもらうぞ」
という感じにきこえなくもない。

 昔の官僚は「過ちを認めてはいけない。それは国の恥や汚点となる」と教育された
らしい。でも、もうそういう時代でもないだろう。逆に今は、過ちを素直に認めて、
きちんと善処策を講じる方が過ちも許されやすく、国民からも評価&信頼されやすい
のである。
 実際、もし最初からPSE法は中古品にも適用があると考えていたなら、もっと以前
からそのことは公の形で知らせていたはずだし、施行1~2ヶ月前になってから慌てて
全国の警察まで使って告知に努めたりはしないであろう。それに、あとからにわかの
対策を講じても、問題の根本的な対策にはならないのである。もし過ちがあったとした
ら、いくら急いで上塗りをしても、その傷口は容易には修復できないばかりか、却って
広がってしまう場合もある。 <民主党の永田氏の議員辞職しかり!>

 川を渡っている最中だって、流れが緩やかなところなら、馬は乗り換えられる。多くの
国民がそれを後押ししてくれることだろう。
 それに、これはルール変更ではなくルールの解釈の問題であり、9回裏2アウトに
なっているからルール解釈に間違えがあってもいいということではないのである。
<場合によっては、試合不成立とか、相手チームの勝ちになってしまう場合もある。>
 何より「野球は9回裏2アウトから」という言葉があることも、覚えておいて欲しい。

 経産省の官僚の人たちに言いたい。もし少しでも「マズかった」という思いがあるなら、潔く
急いで猶予期間を延長して、もう一度、法律の適用範囲や方法などを見直してみるのがいい
のではないだろうか。幸い、今は国会期間中であるし、与党がOKを出せば、あっという間に
法律の改正は可能であろう。
 もう損失が生じている人たちもいるが、今ならまだ間に合う。一日も早く、とりあえず猶予
期間の延長に向けて、動き出して欲しい。

          THANKS

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p.s.
韓国との準決勝・・・勝ててよかったです。 実力が均衡しているチームの対戦では、3戦連続
で勝ったり負けたりすることはないとは思いつつも、前半での拙攻(特に4回、イチローがノー
アウト2塁なのに、その後に3人がフライアウトになった時には、「これはダメかも」と失望したりも
しました。だから余計にホッとしたです。(~~) <☆Tもそのあと守備で貢献できてよかった。>
  上原の気合あふれる投球にしびれました。何度、攻撃チャンスを潰されても、めげずに前向き
に投げる姿勢に、エースらしさを感じました。<松阪も頑張れ~。>
  決勝の相手は、こちらも短期決戦は上手なキューバ。いい試合を期待しています。
 
  イチローは、彼らしい本当にいい仕事をしましたね。本人もこの勝利で、少しはストレスが
快勝(解消)されたのではないでしょうか?
ただ、昨日もチョット気になる発言がありました。「これで負けたら、日本野球界の”汚点”に
になる」という言葉です。私が敏感過ぎるのでしょうか? でも、昨年までのイチローなら、
こういう発言はしなかったように思います。彼が敬愛すると言っていた王監督は、決してこういう
表現はしないでしょうね。
<西武の伊東監督の「お国のために頑張って欲しい」というコメントも、頂けなかったな~。>
 
Commented by CONSAMA at 2006-03-21 09:44 x
こんにちわ!MEWさん、こちらは冬に逆戻りです(寒い
うちの電気製品を見てみたら「PSEマーク」があるのとないのとありました。でもマークがあったなんて全然気付きませんでした。
「誤りを正すことにはばかることなかれ」ですね。
Commented by ニケ at 2006-03-21 21:23 x
>二階経産省は記者会見で「(PSE法が)他の11本の法案と一括で国会に提案され、
審議の際には特に質問も指摘もなく審議された」と述べている。

やはりそのような審議しかしていなかったのですね。与野党の区別無く、政治家には落胆します。
「私に与えられた時間が少ないので・・云々」とよく聞きますが、それほど必要な質問とは思えないときがあります。無駄な質問は少なくしてもっと法案自体の審議をして欲しいです。

mewさん、情報をありがとうございました<(_ _)>
Commented by 朱色会 at 2006-03-22 00:20 x
法律の適用除外は、その立法の理念にどれだけ慮っているかによって評価される。そしてそれに則っていない場合は、全体の構想がくずれ、無用なものに変わってしまうことになります。行政・立法とも毅然な判断と行動が求められていると感じています。
Commented by mew-run7 at 2006-03-22 01:46
CONさま、コメント有難うございます。

北海道は雪マークがたくさんですね~。
こちらは昼はぽかぽかですが、夜は急激に寒くなるです。

CONさまのコメントを見て、mewも思わず部屋の中の電機製品の裏を
チェックしたですぅ。
けど、考えたらmewの部屋には新しいものが、ほとんどなかったんです
よね~。^^; わずかに一つ、加湿器についていたですぅ。

これは訴訟にしてもいいかも知れませんね。
もし法律が改正されなくても、中古品業者が国賠がとれる可能性があるかも?
Commented by mew-run7 at 2006-03-22 01:51
ニケさん、コメント有難うございます。

一括審議、形だけの議決というケースはよくあるです。
特に、PSE法はもともと存在した法律を改正したものですし、
まさか中古品業者に影響があるとも思わなかったので、
誰も疑問を思わず、ポンポンと通してしまったのでしょう。

今、超党派の議員で猶予期間を伸ばすような活動を行おうと
しているようですが。経産省は、かなり強固にこのまま行きたい
構えです。
こういう時こそ、小泉くんのツルの一声トップ・ダウン方式を使って
欲しいものですね。
「う~ん。中古品、もったいないね~。法律、変えた方がいいね~」って
一言言えば、経産省もあわてて動くかも???
Commented by mew-run7 at 2006-03-22 01:53
朱色会さん、コメント有難うございます。

私もそう思います。もうヴィンテージを認めたところで、法の趣旨に沿わず
論理破綻してしまっていますから。
法の解釈や周知性の点からも問題が多いですし、すぐに対処して欲しいです。
by mew-run7 | 2006-03-20 05:20 | 政治・社会一般 | Comments(6)

by mew-run7