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検審補助の弁護士は、こんな人+検察&審査会の安易な判断に疑問符

  これは今日2本めの記事です。

最新の記事(10個)のコーナーはヨコの欄に。
*印のついた報道記事は、文末のMore部分にあるです。


28日、検察審査会が小沢一郎氏に「起訴相当」の議決を出した
のだが・・・。
 その審査に参加していた弁護士に関する情報がわかったので、
書いておきたい。

 mewは、前記事で、審査員11人が全員「起訴相当」に賛成
したことに関して、『弁護士や検察官が結論を誘導するような
ことを言ったではないか』という声があると書いた。(・・)

 この事案は法律の解釈や判断が難しいビミョ~なケースなので、
<政治資金規正法の規定や、共謀共同正犯の認定の仕方などなど>
審査員にそれを説明したり、助言したりするために、審査補助員
として弁護士が審理に参加していたからだ。^^;

 何分にも、刑事犯罪&訴訟のプロである東京地検特捜部や検察庁
幹部の間でも、今回の捜査や起訴は無理筋ではないかという意見が
出て、大きな対立があったと言われるほど、法律的に難しい問題が
色々とはいった案件であるだけに、一般の市民には、決して、容易
に理解できるものではない。(**)

<特に、共謀共同正犯に関しては、今でも、学者などの専門家の間
で、かなり見解が分かれているところだし。判例でも、完全に基準
が固まっているとは言い難いところがあるしね~。(-"-)>

 それだけに、秘書らの行為の違法性や小沢氏の関与を判断する
には、助言をする弁護士や、説明に訪れた検察官の見解や話し方
などが、検察審査会のメンバーに大きな影響を与える可能性は、
極めて高い。(・・)

* * * * * 

 で、mewは、今回の議決要旨(*1に再アップ)を読んでいて、
石川元秘書らの犯罪が成立することを、当たり前のように肯定して
いることに、「え?それでいいの?」と思ったのだけど。
<mewの考えについては、後半に書くことにしたい。>

 特に、小沢氏に共謀共同正犯が成立する根拠として「絶対権力者
である小沢氏に無断で、大久保元秘書、石川議員、池田元秘書らが
本件のような資金の流れの隠ぺい工作等をする必要も理由もない」
と書かれていた部分が、めっちゃ引っかかったのだ。

 この判断の仕方の乱暴さにも「あ然」だったのだけど・・・。
 ましてや、『絶対権力者である小沢氏』なんて表現は、もう
「ビツクリ」って感じでしょ?(゚Д゚)

* * * * *

 検察側の検察審査会の対応については、また改めて書きたいと
思うのだけど・・・。

 他にも、秘書たちが「執拗な偽装工作をしている」というのは、
まさに検察側の主張っぽいな~と思った。
 これは、検察側が証拠を集められなかったので、そのことは、
オモテには出していない&今回の議決要旨にも書いていないの
だけど。彼らは、小沢氏の政治団体は、水谷建設からのウラ献金
を隠すための偽装工作として、意図的に日付をずらしたと考えて
いるからだ。^^;

<小沢氏の供述が「きわめて不合理・不自然で信用できない」と
いうのも、検察審査会の審査員の考えというより、いかにも検察官
とか裁判官が言いそうなフレーズだな~とも思ったりもした。^^;>

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 で、その議決要旨を読んでいて、一体、このような議決を行なう
&議決書を作る助言を行なったのは、どんな弁護士なんだろうって
チョット興味深く思って調べてみようと思ったら・・・。

 昨夜、既にアチコチのブログで、その弁護士に関する情報が
出ていたのだけど。それを見て、「う~ん・・・(-"-)」と思って
しまったのだった。

* * * * *

 今回、審査補助員を務めた弁護士は、米澤敏雄氏という人なの
だが。彼は、検察官→裁判官→大学教授を経て、今は、麻生総合
法律事務所という大手事務所で弁護士を務めているのだけど。

<麻生総合法律事務所のスタッフ紹介はコチラ。ただし、麻生
太郎氏との接点はないようだ。^^;>

 で、その麻生総合法律事務所が3月25日に行なった40周年
記念パーティに、自民党の谷垣総裁や、同じく自民党のベテラン
野田毅氏が出席していたというのである。(・o・)

<野田氏は、小沢氏と共に自民党を離党して行動を共にするも、
00年に小沢氏と対立して、自民党に合流、復党している。>
 
 この他に国会議員では、民主党の中井洽氏(国家公安委員長)
が出席。何故か、みのもんた氏(御法川法男氏)も出ていたりも
したのだけど。

 あ・・・。今、気付いたことに、谷垣氏も野田氏も国家公安
委員長をやっていたのでは?・・・確認した!(**)
<偶然なのかな? それとも、そういう方面とパイプがある事務所
なのかしらん?(~_~;)>

* * * * *

 もし説明に行った検察官が、小沢氏を起訴したいと思って、
「小沢氏の起訴は可能だ」という根拠や資料を示したとすれば、
審査会のメンバーは、「起訴が可能なのに、しなかったんだ」
と思うだろうし。

 mewは、この弁護士が、あえて意図的に偏った助言や説明を
したと決め付けることはできないと思うのだけど。

 でも、もし彼が、正義感あふれる善良な市民感情で「小沢氏を
許せない、起訴したい」と思った一部の審査員の期待に応えて(?)
or起訴可能だと思う検察官の主張に応じて、起訴を相当とする
法的な解釈&議決書の文章を考えた(文書作成の助言した)可能性
は否定できないと思うし。

 まあ、もしそんなことはなかったとしても、やっぱ自民党系や
国家公安系とお付き合いがある事務所の弁護士さんが、審査に
関わったのかと考えると、「う~ん、何だかな~」って思って
しまう人も少なからずいるのではないかな~と思ったmewなの
だった。(@@)

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 ちなみにmewは、小沢氏の関与がどうのという以前に、
そもそも石川元秘書らが、報告書に記載した不動産取引に関する
収支の日付が実際と異なっていたことが、逮捕、起訴される
ほどの違法性があると考えていない。
<あくまでも形式的な違反(形式犯)であって、他の多くの
政治家が行なっているように、報告書の記載を修正すれば
済むようなレベルのものではないかと。>

 で、mew的には、秘書の行為が起訴に値しないのだから、
小沢氏に共謀共同正犯として起訴されるべきかどうかという論点
は出て来ないのだけど。
 ただ、仮に秘書の行為が犯罪に該当するとしても、共謀共同
正犯は、刑法60条の解釈から強引に導いて作った類型&もともと
は暴力団などの犯罪組織による重大な犯罪を罰するために考えた
技法であることを思うと、罪刑法定主義の面から考えても、一般
のケースにまで、安易に認めるべきではないと考えている。

<単に「報告した」とかで認定するのではなく、もっと慎重に
判断しないといけないのでは?>

 それこそ、議決要旨に書かれていた「絶対権力者」というのは、
何をもって、そのように決め付けたのか書いていないのだけど。
(政治的に絶対権力者なのか、政治団体の中で、秘書に対する
権限が強いのか)、暴力団の組長などの支配力が強い人たちの
例と同じような理論構成を持ち出していることに驚くと共に、
呆れてしまうところがあった。(~_~;)

* * * * * *

 また、阿修羅に、元・検察官の郷原信郎氏の注目すべき発言が
載っていたので、アップしておきたい。
<関連記事*1>

『最新号のアエラにですね「検察幹部、批判に逆切れ」という
記事が出ているんですが、この記事は、検察幹部のホンネが
語られている、非常に価値がある記事だと思っています。
 この中に、今の検察審査会の動きなどを巡る検察幹部のホンネ
がいくつか出てくるんですが、私が非常に興味深いと思ったのが、
例の小沢氏の不起訴の判断に関して、検察のほうでは、ようする
に、4億円の収入の原資がゼネコンからの裏金じゃないと、たんなる
記載ミスで形式犯だから、小沢氏の起訴はまかりならんと、いう
ことを、最初から条件として付けていた。
 その条件は最後まで、小沢氏の処分の段階まで変わらなかった、
維持された、ってことが書かれているんですが、重要なことが
ここで見過ごされているんじゃないかと思うんです。

 それじゃ、単なる記載ミスで形式犯ということなら、石川議員
も同じことだと思うんです。
 同じ国会議員で、しかも石川氏は、北海道11区で11万人以上の
支援者から支持を受けて、これから国会で活躍しようという段階
だったわけです。
 その石川氏は、単なる記載ミスの形式犯で起訴することも、
全く問題ない。しかし、小沢氏はこれじゃあダメだと。』

 つまり、検察側は、石川氏らの、いわば実行行為者は、形式犯
で起訴してもOKだけど。さすがに、小沢氏を形式犯で共謀共同
正犯として起訴するのはマズイと思ったということなのかな~?
<検察はバランスをとっている気だけど、実は筋が通っていない
ような感じもあったりして?^^;>

 でも、これを見ても、元・検察官の郷原氏にせよ、特捜部の
検察官にせよ、やっぱ、刑事法のプロが、アレコレ悩むような
小難しい案件であることが、よ~くわかるわけで。

 それだけに、尚更、検察審査会の審査員は、本当にこのような
ことを理解&納得して議決したのだろうかと。法的なことに関する
判断は、補助員の弁護士や一部の審査員にお任せにしてしまった
のではないだろうかと、改めて思ってしまったmewなので
あった。(@@)
                    THANKS

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*1

『【小沢氏「起訴相当」】小沢幹事長緊急会見の要旨


検察審査会の「起訴相当」議決を受け、記者の質問に答える民主党の小沢幹事長=27日夜、東京・永田町の党本部 民主党の小沢一郎幹事長が27日夜行った緊急会見の要旨は以下のとおり。

 「私としては意外な結果で驚いているところだ。私の政治団体については昨年3月から1年にわたり検察当局の捜査の対象になり強制捜査が行われた。(その結果として)不正な献金はなく、脱税とか何とか実質的な犯罪はなかったと証明された。それが不起訴ということに結論づけられたんだと思っている。従って最終的には検察当局において適正な判断がなされると信じている」

 --幹事長の進退を問う声に対してどう思うか

 「私自身何もやましいことはない。与えられた職務を淡々と全力でこなしていくということに尽きる」

 --強制的に起訴となった場合も(幹事長続投の)判断は変わらないか

 「基本的に変わらない。(不起訴だったのは)検察当局が自ら捜査して調べた結果だ。多分適正な判断をしてくれると信じている」

 --参院選に影響すれば幹事長の進退にかかわる可能性はあるか

 「皆さんも正確に報道していただければ大変ありがたい。今言ったように私は不正な献金も受け取っていないし、脱税もそのほかの犯罪もなかったということが検察の強制捜査で明らかになっているわけだ。最終的に検察当局が適正な判断を下していただければ、それで国民の皆さんも納得してくれると思う」

 --今日の結果で政治不信が高まることはないか?

 「ない。私の政治団体に犯罪行為があったわけではない。そのことさえ皆さんが分かってくれれば政治不信が高まるとかいうことは全くない。私の政治団体だけが(以前から収支を)すべて公開している。国民の皆さんがこれを理解してくれればきちんと支援してくれるだろう」<産経新聞27日>』

* * * * *

『司法の在り方を考える議員連盟」での郷原信郎元検事講演(4/28)

『昨日の検察審査会の議決、まず結論に私は驚きました。そして議決書をみてさらに驚きました。唖然とした、というのが正直なところです。

何に驚いたかというと、内容・理由もそうなんですが、そもそも被疑事実にですね、小沢さんの不起訴の時に問題になった4億円の収入を収支報告書に書かなかったというところが含むまれてないんですね。
あの議決書に書かれている被疑事実というんのは、土地の代金の支払いの時期がズレていたということ、そして、土地の取得の時期がズレていた、というそれだけです。

それだけの事実であれば、およそですね、国会議員が起訴できるような事実ではないという前提のもとで、今まで捜査とか処分とか行われていたと思うんですが、全く、それとは違うところで検審の議決が行われたと、ちょっと盲点を突かれたというか、ブラインドサイドを突かれた、全く予想だにしなかった議決でした。

そもそも、そういった事実が「起訴相当」という結論に値するような事実なのか、ということ自体も考え直していかなければならないんじゃないかと思う。

そして何より重要なことは、検察審査会の問題もさることながら、今、「政治とカネ」の問題に関連して、検察の捜査・処分のあり方がいろいろ問題になってきているわけでありますが、そこにはですね、根本的に検察の組織において、「検察の正義」というものだけを中心に考えてしまう、まさに天動説的な考え方の問題というのが、根底にあるんじゃないか、という気がいたします。

阿修羅に載っていたんpは、もともと日々坦々さんの記事だったのね。(・・)
by mew-run7 | 2010-04-30 15:40 | 政治・社会一般