小沢、「不起訴不当」の議決について思ったこと+豪雨災害
2010年 07月 16日
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最初に、西日本で、豪雨のため、土砂崩れや水量が上がったこと
による被害が続出し、死者、行方不明者も増えているという。
被害者の方々にはお見舞い申し上げると共に、どうか2地災害
にはくれぐれも気をつけて頂きたいと願っている。m(__)m
また政府や自治体は、迅速に適切な対応をして、1日も早く復旧
するようにしてもらいたい。
* * * * *
昨日、速報でお伝えしたのだが・・・。
15日、東京第1検察審査会(以下、第1審査会)が、小沢一郎
氏に対して「不起訴不当」の議決を出したことがわかった。
<決議文の判断部分・全文は、前記事に。要旨は*1に>
実際は、8日に議決がなされていたとのこと。検察側は、選挙
への影響を考えて、公表を遅らせたのかも知れないのだけど。
小沢氏が、8日に北陸での応援演説を行なったあと、姿を消して
しまったのは、もしかして、この議決の情報を得ていたからなの
だろうか?(・・)
<ついでに書くと、菅首相が、落選した千葉法相を留任させたこと
に関して、小沢支持者からも批判が出ているのだけど。
思えば、もう昨秋には小沢氏に様々な疑惑がかかっている中、
千葉氏が法相に選ばれたわけで。(小沢氏が力を入れていた
外国人参政権の法案化も期待して。)
彼女は、法務省や検察サイドに取り込まれるタイプではないし。
意外に(?)情報収集や駆け引きができたり、いざという時は、
指揮権発動の度胸がある人かも知れず。現に東京地検が、
小沢氏に2度も不起訴処分を出していることを考えても、千葉氏
が法相の方が小沢氏にとってベターかも・・・また、そのためも
あって、留任させたのかもと思えるとこがありません?(@@)>
* * * * *
野党やメディアの一部は、「不起訴が相当」ではなくて、
「不起訴が不当」と出されたことから、やはり疑惑は大きいと
して、一斉に批判、攻撃を強め、また証人喚問だ、参考人招致だ
とか言い出しているのを見ると、尚更に、小沢氏は当分、雲隠れ
をしたままかもな~と思ったりもして・・・。^^;
<これで検察が不起訴処分を出す&次の第5審査会の議決まで、
また動きにくくなるとこがあるかも。(-"-)>
ただ、「不起訴不当」(審査員11名中6名以上の賛成で
議決可)の議決が出た場合、検察は再度、捜査&処分決定をしなく
てはいけないのだけど。もし検察が、改めて「不起訴処分」を
出せば、それで終わりになるわけで。
4月に第5審査会が出した「起訴相当」とは、雲泥の差が
あると言っていいだろう。(**)
<「起訴相当」(審査員11名中8名以上の賛成要)の議決は、
検察がまた「不起訴処分」を出した後、審査会が2度めの「起訴
相当」を議決すれば、「強制起訴」されることになってしまう
からね。(-"-)>
* * * * *
さて、今回の第1審査会の審査は、07年度の政治資金報告書
の虚偽記載の分だけを対象にしたものだ。(・・)
<反小沢の(?)市民団体が、05年度の虚偽記載の分で東京地検
に告発したら、東京地検が不起訴にしたので、今度は、07年度分
で小沢氏を告発。それも不起訴になったので、第1審査会に審査の
申し立てをしたのよね。(ーー゛)
『小沢の第一検審の議決が、7月末にも?+しつこく小沢を狙う
市民団体に怒』参照>
だから、容疑の内容は、小沢氏の秘書らが、資金管理団体が
(04年の土地取引のために)小沢氏に借りていた4億円の返済
などを収支報告書に記載しなかったことが、問題になっている。
『小沢氏は資金管理団体である陸山会の代表者であるが、会計
責任者の大久保隆規、元私設秘書の池田光智の2被告と共謀の上、
平成20年3月ころ、東京都選挙管理委員会において、19年分
の陸山会の収支報告書に関連政治団体からの寄付計1億5千万円、
小沢氏への借入金返済4億円を記載せず、関連政治団体からの
架空寄付計7千万円の虚偽記入をしたほか、「本年の収入額」欄
に8千万円過少、「支出総額」欄に4億円過少の各虚偽の金額を
記入して総務大臣に提出した。』<産経新聞15日より>
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆
長いので、チョットお休みタイム。( ^^) _旦~~so-cha o douzo!
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そして、判断部分に関してだが・・・。
4月の第5審査会の議決の文に比べれば、ずっと冷静、客観的
かつ論理的な感じで、審査員の疑問に思うことや主張が、とても
わかりやすく伝わって来るように思えた。(・・)
<第5審査会の議決文に対して、「あまりに感情的だ」という批判が
多かったので、今回は、あえて坦々と論理的に書くようにと意識
したとこもあるかも?
『検察審査会のあり方&問題点・・・刑事手続で、庶民感情を優先
させるのは、アブナイ』のMore部分に前回の議決要旨あり>
mewは、そもそも、このような形式的な虚偽記載(日にち、
金額のズレ、記載漏れ)は、起訴するほどの犯罪行為ではないと
いう立場なので。実行犯が犯罪成立しない以上、小沢氏には、共謀
共同正犯が成立する余地もないのだけど・・・。(~_~;)
まあ、もしこれが企業の帳簿で、脱税などの目的で、意図的に
記載しないものがあったのだという仮定で考えた場合は、やはり
この審査で出たような疑問を覚えるのかも知れないし。このような
判断をする人もいるだろうな~と思ったりもした。
* * * * *
審査員は、大久保、石川、池田氏の3人の秘書は、小沢氏の関与
を否定する供述をしているが、それは信用できないと判断。
小沢氏の地位のことを考えれば、全く関与をしていないとは
考えがたいと。
そして、石川氏、池田氏が、小沢氏に報告して、了承を得た
<小沢氏の「そうか、わかった」の返答>や、原案を示して決裁を
得たという供述にい着目して、小沢氏も虚偽記載の内容を理解して
いる可能性が高いという判断を示した。
まあ、ここら辺は、おそらく第5審査会と同じ供述調書を読んで
いるのだろうし。検察側は、裁判所で証拠として使うことを考えて、
できるだけ、自分たちに有利な形で供述調書を作るものなので、
第1審査会の審査員が、そのようにとらえたとしても、批判すべき
ではないように思う。(・・)
ただ、mewは、この07年度分の審査で、水谷建設からの資金
提供の判断をしたことは、チョット引っかかるところがあった。
議決文では「この資金提供の事実の存否は、一見すると本件の
虚偽記載等とは直接結びつくものではないが」と断りつつも、
「4億円の原資を隠蔽する必要性があったことの根拠に十分なり
うる」としているのだが。
先日から、何回か当ブログにも書いているように、東京地検は、
小沢氏の秘書の公判で、水谷建設からの不正資金に関して立証する
意向を示しているだけに、検察官が審査会で説明した際も、この件
をかなり強調して、「いかにもワイロ性のある、問題のあるお金」
であるかのように印象づけた可能性があるのではないか、と
思ったりもした。(ーー゛)
(『小沢への1億裏金を、公判で立証か&脱税捜査の懸念・・・』
など参照>』
<結局、検察は、虚偽記載云々はどうでもよくて、この水谷建設
の不正資金をメインに追及して、「ほ~ら、小沢は、こんなに
ダーティな政治家でしょ~」と言いたい&J党やら米国やら官僚
やらも、それで小沢氏の政治生命が終わることを期待している
のよね。(`´)
でも、小沢氏も秘書らも、水谷建設からの資金受領を完全に
否定しているのだ。(**)>
* * * * *
チョット時間がなくなってしまったので、とりあえず、ここで
終わりにしたいのだが・・・。
また、議決文をじっくり読んだり、その他の情報を集めたり
して、この件について、改めて書いてみたいと思っているmew
なのだった。(@@)
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『民主党の小沢一郎前幹事長の資金管理団体「陸山会」の政治資金規正法違反事件で、小沢氏を「不起訴不当」とした東京第1検察審査会の議決要旨は次の通り。
【容疑内容】
小沢氏は資金管理団体である陸山会の代表者であるが、会計責任者の大久保隆規、元私設秘書の池田光智の2被告と共謀の上、平成20年3月ころ、東京都選挙管理委員会において、19年分の陸山会の収支報告書に関連政治団体からの寄付計1億5千万円、小沢氏への借入金返済4億円を記載せず、関連政治団体からの架空寄付計7千万円の虚偽記入をしたほか、「本年の収入額」欄に8千万円過少、「支出総額」欄に4億円過少の各虚偽の金額を記入して総務大臣に提出した。
【審査会の判断】
1、証拠関係の検討
小沢氏は否定するが、元私設秘書で衆院議員の石川知裕被告と池田被告は、収支報告書提出前に小沢氏に原案を示して説明した旨供述している。「小沢先生の決裁を得た」という以上、小沢氏がある程度は内容を理解していることが前提と考えられる。
検察官も指摘するとおり、年約450万円という金利負担を伴う経済的に合理性のない銀行からの4億円の借り入れの目的は、石川被告が供述するように原資隠蔽(いんぺい)以外にあり得ないことは、誰しも考えることである。
加えて、4億円もの大きな金額の借り入れに際し、手形に自ら署名していることについて、何の説明も受けることなく求められるままに書類に署名した、というのも不自然である。
検察官は、この事情が収支報告書への不記載とどこまで結びつくか疑義があるとするが、小沢氏が提供している資金について、その原資を隠蔽するという動機があったことは、石川被告の供述から明らかである。
小沢事務所に水谷建設から資金提供があったという事実について、水谷建設関係者は、水谷建設から小沢事務所に資金提供をした旨供述するところ、その供述は具体的であり、その本人のみしか知り得ない事情も含まれていて、その信憑(しんぴよう)性はかなり高いものであるといえる。
この資金提供の事実の存否は、一見すると本件の虚偽記載等とは直接結びつくものではないが、4億円の原資を隠蔽する必要性があったことの根拠に十分なりうるものである。
2、結論
以上のとおり、検察官が嫌疑不十分の理由としてあげる事項については、小沢氏との上下関係からみて、秘書が独断でなしうるとは考えられない事柄であったり、小沢氏のおかれた客観的状況と整合しない無関心を示す事柄であると言わざるをえない。
当検察審査会としては、こうした見地から次の各点について再捜査を求める。
(1)本件動機に重大なかかわりがあると思われる水谷建設からの資金提供について、これを否認する石川被告に対する取り調べを含むさらなる追及をすること。
(2)大久保、石川、池田の3被告と小沢氏について、自分の行動を記録しているはずの手帳やメモ等の提出を求め、事実関係の裏付けをとること。
(3)小沢氏に対する取り調べは回数もわずか3回であり、調書の内容も「秘書がそんなことを言っているとは信じられない」で終始している感があるなど、追及不足という印象を免れないので、改めて、詳細な取り調べを行うこと。
これらの再捜査を経ない限り、検察官の不起訴処分を支持することは到底不可能であり、本件不起訴を不当と考える次第である。<産経新聞15日>』


