検審が強制起訴の権限を持つようになった経緯+アパパネ三冠&伊達
2010年 10月 18日
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最新の記事(10個)のコーナーはヨコの欄に。
*印のついた報道記事は、文末のMore部分にあるです。
昨日は、JRAで牝馬3歳クラシックの秋華賞が行なわれて、
アパパネwith蛯名騎手が、強~い勝ち方で優勝。
86年のメジロラモーヌ、03年のスティルインラブに続いて
史上3頭目の牝馬3冠(関東馬では初)になった。(*^^)v祝
アパパネの話は、機会があったら、また改めてゆっくり書きたい
と思うのだけど。
mewには、牝馬版ディープインパクト+周囲の状況がよく
わかっているアタマがいい牝馬版TMオペラオーみたいに思える
ところがあるですぅ。(・・) chotto homesugi-kana?^^;
ちなみに、アパパネというチョット変わった&かわいい馬名の
由来は、どうもハワイに生息する「アカハワイミツスイ」という
鳥の英語名なのだそうだ。<その鳥の写真はコチラ・かわいいです
ね~。へ~、スズメ目の鳥なんだ~。(@@)>
* * * * *
そして、昨日は、HPオープンのシングルス決勝に、クルム伊達
公子選手が出場したのだけど。
タイのタナスガーン選手に5-7、7-6、1-6で競り負け、
世界ツアー優勝の最年長記録の達成はならなかった。残念。(~_~;)
昨日の記事にも少し書いたけど。mewはもちろん、彼女の優勝
を祈っていたのだけど。正直なところ、彼女の顔にかなり疲れが
見えていたこともあって、今日の試合は、あまり無理し過ぎて故障
したりして欲しくないな~という思いの方が先に立っていた。^^;
伊達っくは、今、40歳ながら、もし心身のコンディションさえ
よければ、ベスト10の選手を倒せるぐらいまでの力があるわけで。
実力だけなら、20~30位台の選手ぐらいあるのではないかと
思うのだけど。<今でも、ラインジング・ショットに関しては、
世界トップの技術力があるのではないかと思うです。>
ただ、彼女にとって大きな問題は、毎週のように世界各地を移動
してツアーの大会を戦ったり、大会で優勝するためには1~2週間
に何試合もベストの力を出して戦ったりするだけの体力、体調を
いかにキープするかということだろう。(・・)
<それに似たようなことは、先週、引退を発表したヤワラちゃんも
感じていたことかも知れない。^^;>
ランキングが下がると、大きな大会に出るのが難しくなるので、
ついつい大会に連続出場しようとしがちなのだけど。
どうか無理し過ぎずに、よ~く体と相談しながら、彼女らしく
プレーを続けるといいな~と願っているmewなのだった。(@@)
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
話は変わって・・・。
4日に、東京第5検察審査会が、小沢一郎氏に2回めの起訴
相当の議決を出して、小沢氏の強制起訴が決まってから、TV等の
メディアやネット界では、検察審査会の様々な点に関して、疑問や
批判が呈されているし。当ブログにも、「検察審査会、問題点」
などの検索で、訪れる人が増えている。(・・)
もともと検察審査会の制度は、戦後まもなくから続いていたわけ
で。検察という強権を持った組織が、恣意的に起訴、不起訴の処分
を行なわないようにするためには、一般国民がそれをチェックする
仕組みを設けることには意義があるとは思うのだけど。
ただ、昨年から法が改正されて、検察審査会には、強制起訴を
行なう権限が与えられたことから、色々と難しい状況が生じて
いるように思われる。(-"-)
大手メディアの中には、小沢氏&秘書が東京地検特捜部の捜査
を受けている時には、検察サイドに立って、小沢叩きに走るところ
が多かったのだけど。
実際に、小沢氏の強制起訴が決まってからは、TVのいわゆる
政治ワイド・ショーでも、果たして、法律の素人である一般市民が
起訴を決めていいのかと疑問を呈しているような感じがあるし。
mew周辺の一般ピ~プルの中にも、今回の件をきっかけに
始めて検察審査会の存在を知ったor意識した人が少なくないし。
<それこそ反小沢っぽい人の中にも>、今のような検察審査会の
あり方が妥当なのかどうか、考え始めた人もいる。(・・)
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長いので、チョットお休みタイム。( ^^) _旦~~so-cha o douzo!
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検察審査会の制度は、1948年にGHQの指示&法律制定に
よって始まったものなのだが。
昨年までずっと、審査会がいくら起訴相当だと議決をしても、
検察がそれを無視して起訴しなければ、それで終わりだったので
「検察審査会で審査、議決を行なう意味がない」「結局は検察の
ペースですべてが決まってしまう」という批判も少なくなかった。
また、日本にも、一般市民の司法参加が必要だという意見が多く
なっていたことから、<そこには、米国側が日本の司法改革を
アレコレ要請していたことも影響しているように思うのだけど>
裁判員制度の導入論と並行する形で、検察審査会の権限強化を望む
声も大きくなっていたときく。(・・)
そして、検察側としては、起訴独占主義の例外として、自分の
ところ以外に、起訴をなす権限を持つ機関ができることには、
かなりの抵抗を示したという話をきいたこともあったのだけど。
結局、昨年から法改正がなされ、検察審査会に強制起訴の権限を
持たせるようにしたわけだが。その背景には、このようなことが
あったという。
産経新聞が8月に出していた記事をアップしてみたい。
* * * * *
『検察の独善防止、強制起訴導入 公平性確保に2回の議決課す
産経新聞8月13日
昨年5月の改正法施行で、議決に法的拘束力を持たせる「強制
起訴制度」が導入された。これまで検察官が独占してきた起訴権
に民意を反映させるという“大改革”はどのような経緯で行われた
のか。
議決に強制力を持たせようという議論が最初に持ち上がったのは、
内閣に平成11年7月から2年間設置された司法制度改革審議会
でのことだ。
元名古屋高検検事長の水原敏博委員が12年4月、「犯罪被害者
保護の要請が強まる中で、検察官の起訴独占主義にも一定の制約を
加えるべきとの主張がある」と指摘。同年11月に「検察審査会の
一定の議決に法的拘束力を付与する方向で検討すべき」などとした
中間報告が発表された。
当時、検察内には検審の権限強化に慎重な意見も多かった。だが、
13年2月に福岡高裁判事の妻が脅迫容疑で逮捕された事件で福岡
地検次席検事が判事に捜査情報を漏らしていた問題が発覚し、流れ
が変わる。
法務省はこの問題の調査報告で「公訴権の行使に民意を反映
させることは検察が独善に陥ることを防ぐとともに、検察に対する
国民の信頼と理解を得る上で大きな意義がある」と発表。同年3月
に強制起訴制度の受け入れを表明した。
具体的な法案作りが行われたのは、同年12月に設置された司法
制度改革推進本部。(1)強制起訴の時期は1回目の起訴相当議決
後か、2回目の議決後か(2)強制起訴するのは検察官か、裁判所
が指定した検察官役の弁護士か(3)弁護士がアドバイザーとして
審査を補助することの是非-の3点が主な議題となった。ある法務
・検察幹部は「福岡地検次席検事の漏洩(ろうえい)問題の影響も
あり、最初の起訴相当議決で起訴すべきだという厳しい意見も
多かった」と話す。
結局、審査の公平性と充実の観点から、(1)2回目の議決を
受けて強制起訴(2)公判は弁護士が担当(3)補助役の弁護士は
1回目は審査会が求める場合のみ、2回目は必ず立ち会いを必要と
する-で一致。16年に改正法が成立した。
改正法施行後、これまでに尼崎市の脱線事故でJR西日本の歴代
3社長、明石市の花火大会事故で兵庫県警明石署の元副署長、沖縄
県の未公開株詐欺事件で投資会社社長-の3件5人が強制起訴
された。<産経新聞8月13日>』
ハンパで申し訳ないのだけど、急に睡魔が襲って来たので・・・
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