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日本がアブナイ!

平和で平穏で楽しい生活が一番!・・・脱アベ・スガ、反超保守&新自由主義。左右問わず、mew基準で、政治や競馬、スポーツなどについて。写真はトロットスター・・・↓PC画面のリンク1~5は無効

小沢の訴訟に関する解説記事+α

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最新の記事(10個)のコーナーはヨコの欄に。
*印のついた報道記事は、文末のMore部分にあるです。


メインPCが、すっかりご機嫌斜めになってしまって。朝から
何度も固まった挙句、ついにはADSLとのLAN接続も全く
つながらない状態に。(涙)
 夜、修復に努めてみたいけど。ダメだったら入院かな?(-"-)

 というわけで、とりあえず今回はミニモニPCのサブ・マシ~ン♪
(ラブ・マシ~ン♪みたいにセクシ~な感じでね)から、他のブログ
の記事を紹介してみたいと思うです。

* * * * *

 まず、「とりあえず書いてみようか」のiiyumeさんが、
<近時、忙しくて、あまり更新していなかったのだけど>、
映像流出事件などについて、かなり吼えて(?)います。
「なるほど~」と思わされる視点や見解がかなりあると思うので、
興味のある方は、是非!(**) 

* * * * *

 そして、昨日、小沢弁護団が特別抗告や行政訴訟に関して
出したプレス・リリースを2つアップしたのだが。

 小沢氏の行政訴訟や特別抗告に関しては、法律の勉強などを
したことのない人には、かなりわかりにくい部分があると思う
のだけど・・・。
<実は、mewも行政訴訟は、ほとんどやったことがないから、
よくわからないとこが多い。^^;>

 このブログの説明は、ちょっとわかりやすいかも知れないと
思うので、アップしてみたい。

 BLOGOSの『検察審査会をめぐり新しい判例が出る
かな?
』からの転載です。

『もう、10月も半分終わっちゃったんですね。いなばです。

さてさて。小沢氏に対する検察審査会の起訴相当議決に関する
ニュースが後を絶ちませんね。小沢氏側の主張によると、検察
審査会の議決には瑕疵があり、無効であるとして、行政訴訟を
提起し、併せて、指定弁護士の指定の差し止めも請求する
ようです。

どういう瑕疵なのかについては、他のブログでも詳細にわかり
やすく述べられているのではないかとも思います。簡単に言うと、
検察官が行った不起訴処分について、検察審査会が起訴相当
議決を2度すれば、いわゆる強制起訴をしなければならないと
言うことになる点、本件においては、検察官はAという要素で
不起訴処分を行い、検察審査会は、1度目の議決でA要素について
起訴相当と議決したのに対し、2度目の議決では、Aに加えBという
要素も加わっているということだそうです。つまり、論点となって
いなかった要素が2回目の議決で加わってしまっている。これでは
検察審査会法による2回の起訴相当議決とは言えない瑕疵があるの
ではないか?ということなのでしょう。そこで、小沢氏側は、この
議決の無効確認の訴訟を起こすようです。』

☆  ★  ☆  ★  ☆  ★  ☆

長いので、チョットお休みタイム。( ^^) _旦~~so-cha o douzo!
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☆  ★  ☆  ★  ☆  ★  ☆


『ここで、疑問に思うのが、検察審査会の議決の無効を行政訴訟
で争えるのか?ということです。この点、実は、判例があるの
です。
検察審査会議決無効確認請求事件の最高裁判決(昭和41年1月13日)
です。

これによると、
(前略)
裁判所法三条が裁判所の権限事項としている「法律上の争訟」
とは、原判決のごとく、法規の適用によつて解決し得べき当事者間
の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争をいうもの
と解すべきであり、また、検察審査会の議決が申立人または第三者
の具体的な権利義務ないし法律関係に対して直接の影響を与える
ものでないことは、検察審査会法四一条の規定の解釈上疑いを容れ
ないところである。
(後略)
とあります。

裁判所法第三条
(裁判所の権限)  裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合
を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に
定める権限を有する。

つまり、裁判所法では、原則として、裁判所は法律上の争訟を裁判
すると定められていますが、法律上の争訟について、1.法規の適用
によって解決できる 2.当事者間の具体的な権利義務、法律関係の
存否に関する 紛争と解すべきであるとしています。そのうえで、
検察審査会の議決(法改正前、すなわち、強制起訴は存在しなかった
時の判例であることに留意)によって、権利義務関係や法律関係に
ついて直接に影響しない(議決があっても、起訴しなければならない
わけではなく、あくまで検察官の裁量ということなのでしょうか。)
とし、検察審査会の議決の無効確認はできないと判示したのです。

というわけで、今のところ、判例はこのようになっているわけです。
ところが、先年の法改正により、検察審査会は起訴相当議決を二度
すれば、指定弁護士が、検察官を介することなく起訴しなければ
ならないことになりました。とすれば、起訴相当議決を2度すること
により、直接、被告人の置かれる地位が変動することになります。
よって、この点において、従来の判例の場合と異なるため、もしか
したら違う判断が出るかも、ということを考えているのでしょう。
もちろん、現行法でも、おなじように判示される可能性はあります。

私見としては、小沢氏は政治家ですから、起訴議決の無効を訴える
ことで、国民一般から裁判を逃げているような印象を与えかねない
この訴訟の提起は政治的にプラスかマイナスかは一概に判断できない
ところです。また、刑事裁判の中で主張する方が効率的ではないか
とも思います。が、これからの検察審査会のあり方を考える上では、
この提訴は問題提起としてはかなり有益なものとなるかもしれま
せん。』 以上

* * * * *

 このブログでも、以前から書いているのだが。上の判例は、
かなり古いものであって。昨年、検察審査会が強制起訴できる
制度が施行されるようになってからは、まだ審査会の審査や議決
に関する判例は出ていない。
 また、小沢氏の件にかかわらず、審査会の手続きなどに瑕疵
(問題)があった場合に、過って起訴される人を早期救済する
必要性があるという意見もあるので、そのことも考慮して、裁判所
が何らかの判断を示すのではないかと考える専門家もいるときく。

 今回の裁判は、小沢氏にとってはもちろん、上の人も書いて
いるように今後の検察審査会のあり方を考える上でも本当に大切
なものだと思うので、今後も何か情報があったら、このブログで
とりあげて行きたい。

                THANKS

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by mew-run7 | 2010-11-17 11:50 | 政治・社会一般

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