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日本がアブナイ!

平和で平穏で楽しい生活が一番!・・・脱アベ・スガからガラガラポンの政界大編成を希望。左右問わずmew基準で、政治や競馬、スポーツなど。写真はトロットスター・・・↓PC画面のリンク1~5は無効

自衛隊&米軍が、憲法違反の疑いがある空中給油の覚書を締結していたことが発覚

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最新の記事(10個)のコーナーはヨコの欄に。
*印のついた報道記事は、文末のMore部分にあるです。


 今朝、ネットを見ていたら、トンデモなくアブナイニュースが
出ていたので、今回は急遽予定を変更して、そのことについて
書きたい。(・・)

<重大なニュースなのに、TVでは全くと言っていいほど扱って
いないようなので、mew的に大きな疑問&怒りが。(ーー)>

 それは、昨年10月に、航空自衛隊と米軍の間で、空自機から
米軍機への空中給油の実施を可能にするという覚書が締結されて
いたことが発覚し、防衛省や藤村官房長官も、覚書の存在を認めた
というものだ。(゚Д゚)

 自衛隊機が米軍機に空中給油を行なうことは、自国の領土内の
専守防衛の枠を超えて、米軍と一体となって武力行使への参加に
つながるおそれが大きい。
 これは、集団的自衛権の行使を憲法9条違反として禁止する
日本政府の立場とも相容れないものだ。
 それゆえ、自民党政権の下でも、政府(内閣法制局)は、憲法
9条に違反する可能性が高いと解釈し、空中給油を認めない方針
をとっていたのである。(・・)

 それにもかかわらず、昨秋、空自と米軍が空中給油の実施に
関する覚書を結んでいたとしたなら、<しかもそれが1年間、
公表されず、こそっと締結していたわけで>、かなり大きな問題
だと言えるだろう。(**)

* * * * *
 
『【ワシントン時事】米太平洋空軍(司令部ハワイ)と日本の
自衛隊が昨年10月、日米共同訓練や有事の際に航空自衛隊の
給油機から米軍戦闘機などへの空中給油実施を可能にする覚書
(MOU)を締結していたことが2日、分かった。米国防総省筋が
明らかにした。
 東アジアでの抑止力維持のため空中給油による長距離攻撃能力
を重視する米空軍の作戦運用に空自が深く関与することになる。
しかし、米軍の武力行使との一体化を懸念する専門家の見方もある。

 日本の防衛省は「覚書を交わしたのは事実。航空自衛隊の空中
給油機と米空軍の受給機の間の技術的適合性の確認など所定の
手続きを行った後、訓練で日米相互の空中受給が可能になる」と
指摘。さらに「日本から米軍機への空中給油は共同訓練に限定
されず、周辺事態や武力攻撃事態の米軍への後方支援でも可能」
と説明している。

 これまで共同訓練での空中給油は米軍機から自衛隊機への一方
通行だったが、覚書により、日本側から米軍の戦闘機や爆撃機、
空中警戒管制機(AWACS)への空中給油が可能になる。

 これにより日米が重視する相互運用性が強化されるが、日本が
提供した燃料が米軍の軍事作戦に転用されないようにする措置も
必要になる。有事への対処を含め、集団的自衛権の行使を認めて
いない憲法解釈との整合性とともに情報開示の透明性も課題と
なる。<時事通信2日>』

* * * * * 

『覚書は2010年10月に空自と米軍の間で締結したもの。防衛省に
よると、覚書は燃料や食料などの相互提供を定めた日米物品役務
相互提供協定(ACSA)に基づく実務上のもの。これまでは、
米軍機から自衛隊機には給油していたが、自衛隊機は米軍機に給油
していなかった。

 米軍の作戦運用に深くかかわる空中給油を巡っては、日米の武力
行使が一体化して憲法問題が生じる恐れもある。ACSAは共同
訓練のほか日本周辺の有事の際に日米間で物品・役務を融通し合う
と規定。同協定の範囲内で実施する空中給油は共同訓練が前提で、
防衛省は締結時に憲法解釈を巡る議論はなかったとしている。

 空自は現在、10年に本格運用を始めた空中給油機「KC767」
4機を航空自衛隊小牧基地(愛知県)に配備している。<日経3日>』

<ACSA、日米物品役務相互提供協定についての説明は、
*1に。この協定によれば、日本が攻撃を受ける「武力攻撃事態」
と「武力攻撃予測事態」に限り弾薬の提供が可能だが、その他の
活動では弾薬、さらに武器の提供はできないことになっている。
また、PKO活動での物品、燃料などの補給は可能だが、武力行使
を行なう空軍機への燃料補給は、この対象外になっている。>

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長いので、チョットお休みタイム。( ^^) _旦~~so-cha o douzo!
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 mewは、このブログでずっと、自民党政権下で、日米政府が
新安保体制を築き、日米軍が一体化して活動する計画を立て、着々
と実行に移しているということを訴えて、このままでは「日本が
アブナイ!」と警戒警報を発して来たのだけど・・・。

 この日米軍間の空中給油の覚書も、その一つのあらわれだと
言えるだろう。(ーー゛)

 米国は、90年代後半から、日本の自衛隊に空中給油を含め、
燃料補給を行なうことを強く求めていた。
 当時、日米政府は、日本周辺の有事を想定した軍事活動の計画を
作っており、日本は、それに応じて99年(01年改正)に周辺
事態法を制定したのだが。
 米国は、それに基づいて、自衛隊が米軍機に空中も含めた給油を
行なえるようにして欲しいと強く要望していたのである。^_^;

 自民党政権では、それを受けて、石破茂氏らのいわゆる国防族
を中心に保守タカ派議員が、前向きに検討を進めていたのだが。
<石破くんは、当初から、ACSAに基づく空中給油は可能だと
主張しているのよね。(-"-)>

 しかし、自衛隊が、武力行使に参加する可能性のある他国の
軍用機に給油を行なうことは、他国の軍隊を助け、一体となって
武力行使を行なうことになると解されるので、憲法9条が禁止
する武力行使&集団的自衛権の行使に違反するおそれが大きい。
 当時は、専門家の間でもそのような意見が多く慎重論が大勢を
占めており、内閣法制局も政府の解釈として、同様の見解をとって
いたため、結局、自民党政権下でも、政府は日本が空中給油を
行なうことを認めずにいたのだ。(**)

* * * * *

 ただ、いつも書いているように、自民党政権&防衛省は、
2010~11年までに、将来、日米軍が一体となって安保軍事
活動を行なえるような体制を作ることを米国と計画し、それを
着々と実行に移して来た。(-_-;)

<この辺りのことは改めて書きたいが、米軍への燃料補給に
関しては、小泉元首相が2001年に911NYテロ事件を
きっかけに、海上自衛隊のインド洋での給油活動を即効&強引
に決めたのだが。オモテ向きは、国際貢献活動としてインド洋の
警備を行なう艦船に給油するためとされていたのだが。実際には、
アフガン攻撃やイラク攻撃に参加する米軍機に給油する米国の
補給艦に給油を行なっていたことが発覚。間接的に武力行使に助力
し、憲法9条違反の活動をしていたのではないかという疑いが
持たれている。(ーー)>  

 空中給油に関しても、防衛省は、空中給油機の導入を決定。
08年に4機を導入し、航空自衛隊小牧基地(愛知県)に配備
して、その後、米軍と共同で給油訓練を開始していたのである。
 でも、導入当時も、野党の一部や平和団体などから批判が
呈されていたのに対して、政府は、米軍機への給油は行なう予定
はないと説明していたのである。(・・)

 自民党政権&防衛省としては、近い将来、憲法9条改正or集団的
自衛権の憲法解釈の変更、法改正などを行ない、米軍との一体活動
を本格化させるつもりで準備を行なっていたのだが。

 09年に民主党に政権が移ったことで、その計画も頓挫。
 10年10月と言えば、菅前首相の下で、新防衛大綱(今後
5~10年の日本の防衛方針を決めるもの)の内容が最終的に協議
されていた時期なのだが。
 前原前外務大臣などの保守タカ派は、自民党政権下に劣らず、
集団的自衛権の容認など諸原則の見直しを提唱していたものの、
結局、菅前首相は、それらの見直しを行なわないことを決定。
 周辺事態に対応するための機動力を強化するという方針は明記
されていたのだが、空中給油の話は、mewの知る限り、全く出て
いなかった。(~_~;)

 それゆえ、mewは、10年10月、菅政権の下で、空中給油の
実施などを認める覚書が締結されたという事実を知って、かなり
驚くと共に、ちょっとショックを受けてしまったところもあった。

 また、この覚書の締結に関して、当時の菅首相や北澤防衛大臣
などが報告を受け、OKを出していたとすれば、もちろん大きな
問題だと思うのだが。
 もし航空自衛隊や防衛省が独自で勝手に米軍と覚書を締結して
いたとすれば、尚更にアブナイ&問題性が大きいのではないだ
ろうか?(`´)

 今回は、あまり時間がなかったので、かなり大雑把な書き方に
なってしまったのだが。この件は、改めて取り上げたいと思って
いる。

 また、社民党や共産党などはもちろん、民主党の平和志向派の
議員、心あるメディア、そして平和志向派の国民は、この件を、
簡単にスル~したり、放置したりすることなく、しっかり追及して
欲しいと強く願っているmewなのだった。(@@)

                 THANKS

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さらに現政権にノーさんが作った「THE BLOGGER」、晴天とら日和さんが
作った「【政権交代】を目指すブログ結集!」をご参照下さい。





 もっと知りたい ニュースの「言葉」

ACSA(2004年9月30日)日米物品役務相互提供協定。自衛隊と
米軍の間で食料、燃料、宿泊、整備、医療などの物品、サービスを
相互に提供する枠組みを定めた協定。同一物品による返還が原則で、
不可能な場合には同種、同等、同量の物品で返還するのが原則。
これも不可能な時は実費の返還も可能。日本が攻撃を受ける「武力
攻撃事態」と「武力攻撃予測事態」に限り弾薬の提供ができる。

日米物品役務相互提供協定(2004年3月9日)自衛隊と米軍の間で水、
食料、燃料などの「物品」や、輸送、整備などの「役務」を相互に
提供し合うための協定。締結された1996年には適用の対象を
国連平和維持活動(PKO)など三つに限定、99年の改定で活動
に「周辺事態」が加わった。今回が2度目の改定で、日本が攻撃を
受ける「武力攻撃事態」と「武力攻撃予測事態」に限り弾薬の提供
が可能になった。その他の活動では弾薬、さらに武器の提供は
できない。  
by mew-run7 | 2011-10-04 10:15 | 平和、戦争、自衛隊

by mew-run7