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小沢の初公判~意見陳述(全文)と検察役、弁護人の冒頭陳述

8日に、初公判の詳報記事に関して追記

頑張ろう、東日本&ニッポン!一歩一歩、前進を。o(^-^)o 
豪雨災害にあった近畿地方、北海道の被災地の方々もガンバですo(^-^)o


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最新の記事(10個)のコーナーはヨコの欄に。
*印のついた報道記事は、文末のMore部分にあるです。



【追記
 小沢氏の初公判の詳報(実況中継みたいなもの)が、産経新聞の
サイトに掲載されている。<コチラからスタート>
 かなり長いものなのだが。多少の省略はあるものの、小沢氏の
意見陳述、検察役&弁護側の冒頭陳述、証拠調べなどを全て網羅
しているので、関心のある方はお読み下さいませ。】


 昨日10月6日、小沢一郎氏の陸山会事件の初公判が行なわれた。

 小沢氏は、冒頭、罪状認否の後、約8分間、意見陳述を行ない、
自分の無罪を訴えると共に、検察が自分を政治的・社会的に抹殺
するのが目的で狙い撃ちをして強制捜査を行なったことは、国家
権力の濫用によって民主主義を破壊するものだとして、検察&
司法官僚への批判を展開。
 陳述の冒頭で、違法捜査に基づき起訴されたとして裁判の
打ち切りを要求。また最後には、「まだ間に合う」として裁判官の
見識ある判断を要望する言葉で締めくくった。

 他方、検察役の指定弁護士は、冒頭陳述で、小沢氏が当時、秘書
&会計責任者だった石川知裕氏と、小沢氏が04年に土地購入を
するために陸山会に貸し付けた4億円は、オモテに出せないカネ
だと考えて収支報告書に記載しなかったことや、土地購入の費用も
05年度分の収支報告書に記載することに決めたことや、それらを
小沢氏に事前に報告し、了承を得ていたことを指摘。
 石川氏が小沢氏と共謀して、政治資金規正法違反(虚偽記載)
の犯罪を行なったと主張した。(-"-)

 弁護側はこれに対し、冒頭陳述で、今回の検察の捜査が、政権
交代を前に『小沢つぶし』を画策した検察の謀略であったと主張。
検察が違法な取調べによって作成した供述調書によって、検察
審査会の起訴議決を誘導したと主張。
 また検察審査会で2度の議決を得ていないことから、4億円の
貸付の不記載に関する部分の起訴は無効だと訴えた。
 また、4億円は貸付ではなく収支報告書に記載する必要がない
資金であることや、石川氏から報告を受けた事実はないとして、
「虚偽記入の事実はなく、元秘書らと共謀もしていない」と無罪を
主張した。
 
 この記事には、1・小沢氏が裁判所で行なった意見陳述、
2・検察の冒頭陳述に関する報道、3・弁護側の冒頭陳述に関する
報道記事をアップしておきたい。

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 ☆ 小沢一郎氏の意見陳述 (記者会見の際に朗読したもの)

 裁判長のお許しをいただき、ただいまの指定弁護士の起訴状に対し、私の見解を申し上げます。指定弁護士の主張は、検察の不当・違法の捜査で得られた供述調書を唯一の根拠にした検察審査会の誤った判断に基づくものに過ぎず、この裁判はただちに打ち切るべきであると考えます。
 百歩譲って裁判を続けるにしても、私が罪に問われる理由はまったくありません。本件では政治資金収支報告書に間違った記載をした事実はなく、従って政治資金規正法のいう、虚偽記載に当たる事実はありません。

 ましてや私が虚偽記載について、共謀したことは断じてありません。また、本件の捜査段階における検察の対応は、主権者である国民からの何の負託も受けていない一捜査機関が、特定の意図により国家権力を濫用(らんよう)し、議会制民主政治を踏みにじったという意味において、憲政史上の一大汚点として後世に残るものであります。

 以下、その理由を申し上げます。そもそも、政治資金規正法は、収支報告に間違いがあったり、不適切な記載があった場合、自分で発見したものであり、マスメディアやあるいは他党の人など第三者から指摘されたものであれ、その政治団体の会計責任者が総務省、あるいは都道府県選管に自主申告して、収支報告書を修正することが大前提であります

 贈収賄・脱税・横領など実質的犯罪を伴わないものについて、検察や警察が報告の間違いや、不適切な記載を理由に捜査することになりますと、議会制民主主義を担保する自由な政治活動を阻害する可能性が出てまいります。そしてそれは、ひいては国民の主権を侵害する恐れがあるからであります。だからこそ、規正法制定以来、今日に至るまで、何百件、何千件と数え切れないほどの報告間違いや不適切な記載があっても、実質的犯罪を伴わないものは、検察のいう単純な虚偽記載も含めて、例外なくすべて収支報告書を修正することで処理されてまいりました。私の資金管理団体、陸山会のいわゆる虚偽記載事件が立件された後も、本日ただいまも、そのような処理で済まされております。それにも関わらず、唯一私と私の資金管理団体、政治団体、政党支部だけが一昨年3月以来、1年有余にわたり、実質的犯罪をおかしたという証拠は何もない
にもかかわらず、東京地検特捜部によって強制捜査を受けたのであります。

 もちろん私は収賄脱税背任横領等、実質的犯罪はまったく行っていません。それなのになぜ私のケースだけが、単純な虚偽記載の疑いで、何の説明もなく、突然現行法の精神と原則を無視して、強制捜査を受けなければならないのか。これでは到底、公正で厳正な法の執行とは言えません。従ってこの事例においては少なくとも、実質的犯罪はないと判明した時点において捜査を終結すべきだったと思います

 それなのに一昨年春の西松事件による強制捜査、昨年初めの陸山会事件による強制捜査など、延々と捜査を続けたのは明らかに常軌を逸していると思います。この捜査はまさに、検察という国家権力機関が、政治家・小沢一郎個人を標的に行ったものとしか考えようがありません。私を政治的・社会的に抹殺するのが目的だったと推認できますが、明確な犯罪事実、その根拠が何もないにもかかわらず、特定の政治家を対象に強制捜査を行ったことは明白な国家権力の濫用であり、民主主義国家・法治国家では到底許されない暴力行為であります。

 実際、日本外国特派員協会の会長でもあったオランダ人ジャーナリスト、カレル・ヴァン・ウォルフレン氏は近著「誰が小沢一郎を殺すのか?」で小沢一郎に対する強力かつ長期的なキャラクターアサシネーション、人物破壊は世界的に類を見ないと言っています。人物破壊とはその人物の評価を徹底的に破壊することで、表舞台から永久に抹殺する社会的暗殺、アサシネーションであり、生命を奪う殺人以上に残酷な暴力だと思います。

 それ以上に本件で特に許せないのは主権者たる国民から何も負託されていない検察、法務官僚が土足で議会制民主主義を踏みにじり、それを破壊し、公然と国民の主権を冒涜(ぼうとく)侵害したことであります。

 一昨年の衆院総選挙の直前に、何の根拠もないのに検察当局は捜査逮捕権という国家権力を乱用して、いきなり野党第一党の代表である私を狙って強制捜査を開始したのであります。衆議院総選挙は国民が自ら主権を行使して、直接政権を選択することのできる唯一の機会に他なりません。

 とりわけ2年前の総選挙は、各種世論調査でも戦後半世紀ぶりの本格的な政権交代が十分予想された特別なものでありました。そのような時に総選挙の行方を左右しかねない、恣意(しい)的な権力の行使が許されるとするならば日本はもはや民主主義国家とはいえません。議会制民主主義とは主権者である国民に選ばれた代表者たる政治家が自由な意思により、その良心と見識に基づいて国民の負託に応え、国民に奉仕する政治であります。国家権力の介入を恐れて、常に官憲の鼻息をうかがわなければならない政治はもはや民主主義ではありません。

 日本は戦前、行政官僚、軍人官僚、検察警察官僚が結託し、財界、マスコミを巻き込んで国家権力を濫用し、政党政治を破壊しました。その結果は無謀な戦争への突入と、悲惨な敗戦という悲劇でありました。教訓を忘れて今のような権力の乱用を許すならば日本は必ず同様の過ちを繰り返すに違いありません。

 東日本大震災からの復興はいまだに本格化できず、福島第1原子力発電所の事故は安全な収束へのメドすらたたず、加えて、欧米の金融財政危機による世界恐慌の恐れが目前に迫ってきているときに、これ以上政治の混迷が深まれば国民の不安と不満が遠からず爆発して、偏狭なナショナリズムやテロリズムが台頭し、社会の混乱は一層激化して日本の将来は暗澹(あんたん)たるものになってしまいます。

 そうした悲劇を回避するにはまず国家権力の乱用を止め、政党政治への国民の信頼を取り戻し、真の民主主義、議会制民主主義を確立する以外にはありません。まだ間に合う。私はそう信じます。裁判長始め、裁判官皆さまの見識あるご判断をお願い申し上げ、私の陳述を終えます。ありがとうございました。

<産経新聞6日、記者会見詳報より>

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 ☆ 検察役の起訴状に記された内容

(1)会計責任者だった大久保隆規元秘書や事務担当者だった石川知裕衆院議員と共謀して、04年10月12日ごろ4億円を陸山会に提供し、同会が同29日までに東京都世田谷区の土地購入費として約3億5200万円を支払うなどしたのに、04年分政治資金収支報告書に記載せず
(2)大久保元秘書や石川議員の後任の池田光智元秘書と共謀し、土地購入を05年1月7日と偽って記載した05年分報告書をそれぞれ総務相に提出した。 <毎日新聞6日より> 起訴状を*1に


 ☆ 検察役の冒頭陳述

 検察官役の指定弁護士が、冒頭陳述で主張した内容です。

 平成16年9月、小沢元代表は大久保元秘書から秘書の寮の建設地として東京・世田谷区の土地について相談を受け、みずからの資金管理団体で購入することにしました。

 元秘書から購入資金について相談を受けると、「俺が用立てよう。ちゃんと戻せよ」と述べたうえで、10月に赤坂のマンションで石川議員に現金で4億円を手渡したということです。

 石川議員はこの4億円について「政治活動の中で何らかの形で蓄えた表に出せない資金」だと考え、4億円を隠すことを決めたと指定弁護士は主張しました。そして石川議員は、陸山会に購入資金があるように見せかける時間を稼ぐため、土地の登記を翌年にずらす工作をしたとしています。
 また、銀行からの借り入れで土地を購入したように装うため、小沢元代表の名義で銀行から4億円の融資を受けることを提案し、小沢元代表はこれを了承して融資の書類に署名したと指定弁護士は主張しています。

 そのうえで指定弁護士は土地の代金を支払う数日前までに、石川議員が小沢元代表に4億円を収支報告書に載せないことなどを説明し、了承を得ていて、共謀は成立していると主張しました。
 さらに翌年3月、石川議員が陸山会の収支の概要を報告すると、小沢元代表は「きっちりやっておいてくれ」と応じたと主張しました。

 このほか、指定弁護士は小沢元代表と秘書らの日頃の関係を指摘しました。この中で石川議員ら元秘書は、小沢元代表を政治上の師と仰いでいて、重要な問題について指示を受けず行動することはなかったということです。小沢元代表も自分の指示に従わず、ファックス用紙に失敗したコピーの裏紙を使わなかった石川議員を厳しく叱りつけるなど、秘書が指示を仰がなかったり、指示に従わないことを許さなかったということです。

 こうしたことから4億円をどのように処理するかという小沢元代表の利害と深く関わる事柄について、元秘書が独断でうその記載をするはずがないと主張しました。<NHK6日>

* * * * *

 小沢一郎氏の弁護人の冒頭陳述

 
 小沢一郎民主党元代表(69)の資金管理団体「陸山会」の土地取引を巡る事件で、一般国民で構成する東京第5検察審査会の起訴議決に基づき政治資金規正法違反(虚偽記入)で起訴された小沢被告の東京地裁での初公判は6日午後、弁護側の冒頭陳述などが行われ、弁護側は「虚偽記入の事実はなく、元秘書らと共謀もしていない」として無罪を主張した。

 しかし、土地取引を巡る小沢被告の「現金4億円」の出所については、小沢被告と同様に説明しなかった。

 弁護側は冒頭陳述でまず、「今回の事件は、小沢被告が提唱する政権交代が現実味を帯びてきた状況で『小沢つぶし』を画策した検察の謀略によって作り出された」と強調。東京地検特捜部は、石川知裕衆院議員(38)(1審で有罪、控訴)ら元秘書3人に威迫や利益誘導を交えた違法な取り調べを行い、小沢被告の関与を認める供述調書を作成したと述べ、「検察審査員に調書の内容が真実だと誤信させ、起訴議決をするように誘導した」と批判した。

 その上で、小沢被告の現金4億円は陸山会への貸し付けではなく、定期預金を組んだだけのため、政治資金収支報告書に記載する必要はなかったと主張。「小沢被告は収支報告書の内容について報告すら受けていなかった」と述べ、元秘書らとの共謀も否定した。

 さらに、「強制起訴に必要な検察審査会の2度の議決を経ていない」として、「4億円の不記載」部分の起訴は無効だと主張した。

 また、「小沢被告は4億円の出所について明確に説明していない」などと指摘した検察官役の指定弁護士側の冒頭陳述について、「証拠に基づかない不適切な内容だ」と批判した。 <読売新聞6日>

<最後の「4億円の出所について説明をしていない」という部分は、証拠に基づかないものとして、検察役の冒頭陳述から削除することを求めたという報道があった。>


           以上   THANKS

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『小沢氏公判の起訴状


第1被疑者
 小沢一郎こと小澤一郎(68歳)職業 国会議員

第2 公訴事実の要旨

被告人は

第1 自己の資金管理団体である陸山会の会計責任者であったA及び同人の職務を補佐する者であったBと共謀の上、平成17年3月31日ころ、東京都新宿区号所在の東京都選挙管理委員会において、

1 陸山会が、平成16年10月12日ころ、被告人から4億円の借入れをしたにもかかわらずこれを平成16年の収入として計上しないことにより、同年分の収支報告書の「本年の収入額」欄にこれが5億8002万4645円であった旨の虚偽の記入をし、

2 同会が、平成16年10月5日及び同月29日、土地取得費等として合計3億5261万6788円を支払ったにもかかわらずこれを同年の支出として計上しないことにより、真実の「支出総額」が4億7381万9519円であったのに同収支報告書の「支出総額」欄に3億5261万6788円過小の1億2120万2731円であった旨の虚偽の記入をし、

3 同会が、平成16年10月29日、東京都世田谷区深沢8丁目所在の土地2筆を取得したのにこれを同収支報告書に資産として記載をせず、
同収支報告書を同委員会を経て総務大臣に提出し、もって同収支報告書に虚偽の記入をし、記載すべき事項を記載しなかった。

第2 A及び同人の職務を補佐する者であったCと共謀の上、平成18年3月28日ころ、前記東京都選挙管理委員会において、

1 陸山会が、平成17年中に土地取得費等として合計3億5261万6788円を支払っていないにもかかわらずこれを同年の支出として計上することにより、真実の「支出総額」が3億2734万7401円であったのに同年分の収支報告書の「支出総額」欄に3億5261万6788円過大の6億7996万4189円であった旨の虚偽の記入をし、

2 同会が、前記土地2筆を取得したのは平成16年10月29日であるのに同収支報告書の「資産等の項目別内訳」の「年月日」欄に取得年月日が平成17年1月7日である旨の虚偽の記入をし、

同収支報告書を同委員会を経て総務大臣に提出し、もって同収支報告書に虚偽の記入をしたものである。

罪名及び罰条

政治資金規正法違反
第1 同法25条1項2号・3号、12条1項、刑法60条
第2 同法25条1項3号、12条1項、刑法60条』
by mew-run7 | 2011-10-07 06:00 | 小沢&秘書の裁判

by mew-run7