検察役、控訴可否の結論は9日に&検察役の判決後の会見を見て思ったこと。
2012年 05月 03日
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*印のついた報道記事は、文末のMore部分にあるです。
この記事では、小沢一郎氏の公判に関する話を・・・・。
東京地裁が小沢氏に無罪判決を出してから、ちょうど1週間がたった。(・・)
無罪判決は本当に嬉しかったものの、果たして検察役の指定弁護士が控訴するのかどうか、それが明らかになるまでは、心もアタマも落ち着かない感じが・・・。(~_~;)
そんな中、昨日、指定弁護士3人が控訴に関する協議を行なったという報道が出ていた。(@@)
まだ、判決に関する記事をアップしていないので<記事を書いたのに、MYミスで、アップ前に消してしまったのよね(ノ_-。)>、チョット書く順序が後先になってしまうのだけど、この記事ではその件を取り上げたい。
* * * * *
昨日2日、検察役の指定弁護士3人が集まり、控訴の可否に関する協議を行なったのだが、結論が出ず。9日に再協議することになった。控訴期限が10日である。
<あと1週間も落ち着かない日々が続くのね。_(。。)_>
『資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる事件で、政治資金規正法違反(虚偽記載)罪で強制起訴された民主党の小沢一郎元代表(69)を無罪とした東京地裁判決について、検察官役の指定弁護士3人は2日、控訴の可否を協議したが、結論は持ち越しとなった。控訴期限は10日で、9日午前11時から再協議して方針を決定する。
大室俊三弁護士(62)は協議後、「(控訴すべきかどうか)3人とも迷っている。ぎりぎりまで検討すべき事項がある」と話した。
先月26日の東京地裁判決は、元秘書らによる虚偽記載を認定し、小沢元代表と元秘書の間に政治資金収支報告書の記載をめぐる「報告・了承」があったことも認めた。しかし、元秘書との共謀までは認めず、禁錮3年の求刑に対して無罪を言い渡した。
大室弁護士は「問題意識は3人とも同じだった」と説明。「自分たちは弁護士だから、有罪を求めて控訴しにくい」とし、「心証としては黒(有罪)だと思っているから控訴したいという思いがあるが、(判決を)覆せる確実な見通しがないのに、長く被告の立場に置いていいのか、という思いもある」と話した。(産経新聞5月2日)』
『判決の論理はおかしいとの指摘はできる」「心証として有罪と思っているので控訴したい」との意見が出る一方、「(結果を)ひっくり返せる確実な見通しがないのに、被告の立場に置いていいのか」との考えもあるという。
また、負担の大きさを理由に、指定弁護士を続けることに消極的な意見も出された。ただ、仮に控訴した場合には、引き続き同じ3人で担当する考えという。
3人は次回協議までに、証拠の見直しなどについて検討する。(時事通信5月2日)』
* * * * *
先週末に、検察役の指定弁護士が判決後に行なった記者会見を全て見たのだけど。
<会見の模様は、コチラyoutubeに。>
3人ともすご~く複雑な表情を浮かべながらも、正直に各自の心境を語っていたように思えたし。実際、今も、本当に大きな迷いの中にあるのではないかと察する。(~_~;)
<会見に関する報道記事を*1に。>
mewは、指定弁護士が、複雑な思いを抱いたのも無理はないように思う。^^;
指定弁護士の立場から見れば、今回の判決は、9回裏2アウトから逆転されたような感じがあるし。しかも、3アウトめの判定で審判との認識に差異があるため、尚更に、納得行かない部分があるだろうし。驚きや失望感、ある種の悔しさなども大きかったのではないかと察せられるし。
そして、もしこれが検察官が担当する通常の刑事裁判であるなら<検察の違法捜査などの点をヨコに置くとすれば>、mewは、検察側はこの判決文を見て、9割がた控訴するのではないかと思うのだけど。
彼らは本当の検察官ではなく、指定弁護士であるがゆえに、様々な面で困惑や苦悩が生じてしまうことになるように思われる。(-_-)
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指定弁護士じゃ通常、刑事弁護を行なっている立場であるだけに、無罪判決を受けた被告人に対して検察が控訴を行なうことすることが、どれだけ被告人にとって負担になるのかよくわかっているし。<弁護士の多くは、無罪判決に対する上告は慎重にすべきだと主張しているので、彼らも、もしかしたら、日ごろ、検察官が安易に無罪判決に対して控訴、上告を行なうことを批判したりしてたかも。^^;>
また、彼らは、今回の公判に対する関心の大きさも手伝って、検察役の仕事を行なうことに際する様々な負担があまりに重いことを身にしみて感じさせられていただけに、正直なところ、ここで控訴して、今後も指定弁護士を続けることを躊躇する気持ちも大きいのではないかと察する。(~_~;)
<一番若い人はそうでもなさそうだったけど。中心となっている大室弁護士は、精神的負担が大きいと語っていたし。もうひとりが、「有罪でも無罪でも、ここで一区切りをつけたかった(終わらせたかった)。率直なところ、これから控訴して、検察役を続けるのはつらい」という趣旨の発言をしていたのだけど、それは本当に率直な気持ちだろうな~と思ったです。(・・)>
* * * * *
小沢氏の支持者や、今回の捜査や起訴に関して疑問を覚えている人から見れば、ここで指定弁護士が控訴を行なうことは(orそれを検討すること自体?)容認しがたいところがあるのではないかと思うし。
また、もし控訴された場合、小沢氏の政治活動に多大な影響を与えるのはもちろん、日本の国政、政局への影響も大きいだけに、そのことを懸念する人も少なくないだろう。(-"-)
mewも個人的には、検察役が控訴を断念してくれるといいな~と願い続けているのだけど。(司法的な観点からも、政治的な観点からも。)
ただ、先日、知人と「もし自分が指定弁護士の立場だったら、どうするか?」という話をしていて、mewは「う~ん、五分五分かな~? いや、色々な負担に耐えられる自信や意欲があれば、7:3か8:2で控訴したいと思うかも」と答えた。(~_~;)
* * * * *
今回の公判の大きな争点は、1、検察審査会の議決の効力の有無、2・実行犯である(とされる)秘書らの虚偽記載の成否、3・秘書らと小沢氏の共謀の成否の3点なのだが。
東京地裁は、1の有効性、2の成立を認めているし。3に関しても、共謀行為(報告&了承)までは認めながら、最後に小沢氏に違法性の認識がなかった可能性があるということで、無罪判決を下している。
mewのこの判決に関する考え方は、また改めて書くことにしたいのだが。
ただ、この違法性の認識の有無に関して、指定弁護士らは、裁判所が公判前の整理手続から一度も争点になっていなかったことを持ち出して、判断したと批判を行なっていたことには、客観的に見て、大きな疑問を覚えるところがあった。(-_-)
<「小沢さん自身がしゃべってもいないことを『可能性がある』とされた。追及が甘かったなら力量不足だが、これではふに落ちない」とも言っていた。>
この辺りのことは、もし機会があれば、改めて詳しく書ければと思うのだけど。
共謀共同正犯は、法解釈により特別に設けられた犯罪類型ゆえ、その成否は慎重に判断すべきだと思うし。単に共謀の事実があったというだけでなく、違法行為に関して実行犯との意思の疎通が認められるかどうかというのは重要な要件になっているので、裁判所がその点をきちんと吟味するのは当然のことだと思うからだ。(**)
また、あえて争点化していなかったとしても、小沢氏も弁護団も共謀の事実自体を否定しているし、政治資金収支報告書の記載についても知らない、関与していないと主張していたのだから、ある意味では小沢氏側は、共謀に関して、違法性の認識もなかったと主張していたととらえてもいいのではないかと思うところもある。(・・)
* * * * *
実際、mewは、2月20日にアップした『小沢公判~池田の供述証拠が有罪につながるわけ&意味を失った公判』という記事にも書いたのだが。公判の状況をずっと見ていて、池田光智氏との間で「報告・了承」が認められたとしても、小沢氏には違法性の認識&意思の疎通がなかった判断される可能性があるのではないかと考えていたので、判決が最後に、共謀共同正犯の成立を否定したことには、とても納得が行ったところがあった。
『そのように考えると、池田氏が単に「平成17年度の収支報告書に土地購入代金を記載しまう」「あ~、そうか」という報告&了承があっただけでは、小沢氏も共同意思の下に秘書たちの行為を利用して、虚偽記載なる犯罪を犯す意思があったとして、共謀共同正犯の成立を認めるのは乱暴に過ぎるのではないかと思うところがある。<そもそも小沢氏が違法な行為を行なうと認識していたかどうかも、疑問なのよね。>
それゆえ、少なくとも、小沢氏が、池田氏の報告を受ける前に、検察役が主張しているストーリーに記された事実(04~5年に石川氏らが土地購入資金のことがオモテに出ないようにアレコレ画策したり、虚偽記載を行なおうとしたりした事実)をある程度、認識していて、その上で池田氏の報告に対して了承を行なったということが立証されていなければ、共謀共同正犯の成立を認めるのは難しいようにも思うのだ。(・・)』
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ただ、今回の公判では、それが大きな争点にはなっていなかったこともあって、検察役の指定弁護士も、あえてその点を強く立証しようとしていなかった感じがあって。<小沢氏と秘書との主従関係などから、小沢氏が石川氏らの不正な意図を全く認識していないはずがない、全く指示を与えていないはずはないという推認論っぽい立証や、いわゆるヤクザ理論を主張していたようには思うけど。>
指定弁護士も、会見で、この点の「立証が十分ではなかったのか」と語っていたりもした。^^;
とはいえ、今から新たな証拠を得ることはかなり難しいので、上述の記事にもあったように、司法&法律的な観点から言えば、もし控訴した場合に、公判でその点が有罪の判決が得られるぐらいに、しっかり立証できるのかどうかということが、最終的に控訴の可否を判断する最も大きな決め手になるのではないかと思われる。
また、共謀共同正犯の成立要件に関しては、判例上も法学上も、争いがある(色々な見解がある)ところだし。ケース・バイ・ケースで考えていかなければならないところであるだけに、裁判官によって、同じ証拠(証言を含む)でもとらえ方、考え方が違う可能性が十分にあるわけで。
指定弁護士の中には、もう1回、他の裁判官に判断してもらうチャンスを得たいという思いが生じたとしても不思議はないようにも思ったりもする。(・・)
* * * * *
さらに、大室弁護士は、自分たちが検察審査会の議決を受けて強制起訴する役割を担っていることを前提に、ここで控訴することが検察審査会の意思にかなうのかどうかも、判断の材料にしたいと会見で語っていた。
今回の検察審査会の審議や議決に関しては、色々な疑問や疑惑が呈されているので、「検察審査会の意思なんて考える必要はない」と思う人もいるかも知れないし<mewも心の一部ではそう思った>。今回の検察審査会の諸問題や、検察審査会&強制起訴のあり方などに関しては、早急に議論や検証を行わなければならないことだと思うのだけど。
ただ、検察役の指定弁護士は、検審の審査員に代わって起訴を行なうということが仕事だし。現に検察審査会のシステム&強制起訴制度が存在し、東京地裁も今回の議決の効力を認めている以上、指定弁護士らが検察審査会の意思を重視しようと考えるのは当然だと思うし、そのような姿勢で仕事に臨むことは望ましいことなのではないかとも思う。
尚、大室弁護士は、控訴してもしなくても政治的な影響が大きいし。政治的なことは一切考えず、純粋に司法的な面だけで控訴を行なうかどうかを判断したいとも語っていたのだが。これも正当な考え方だろう。(・・)
<mewの主観としては、もしここで控訴されて、小沢氏が思うように政治活動を行なえないとなると、日本がとんでもアブナイ国になるかも知れない可能性があるし。小沢氏を邪魔に思っている人たち(米政官財の人たちや検察官など)を喜ばせることになるので、その辺りを考慮して欲しいな~と、念力でプレッシャーをかけたいところもあるのだけど。
客観的には、そのようなことを考慮すべきではないとは思うです。^^;>
* * * * *
でも、検察役の指定弁護士は、実際のところは、純粋に司法的な部分だけで判断するのではなく、もし控訴した場合、自分たちが負うであろう多大な負担に関しても考慮せざるを得ない部分があるように思うし。
mewは、この負担のことを考えると、かなりブル~になって、ますます迷いが深まってしまう指定弁護士もいるのではないかと察するのだが・・・。(~_~;)
・・・ここまで書いたところで、用事ができてしまったので。中途半端ながら、とりあえず、この記事はここでいったん終わりにして、アップすることにしたい。m(__)m
<たぶん、このつづきは明日かその後になるです。>
p.s. 検察役の指定弁護士の苦悩も理解できなくはないけど。連休明けには控訴するか否かの方針が出るかと思っていただけに、9日に結論を出すことになったという記事を見て「え~、あと1週間も待つの~?」と、ちょっとガックリと来てしてしまったmewなのだった。_(__)_ 判決を待つのも長かったけど、確定するかどうかを待つこの2週間は、また別の意味で長く感じますよね~。(-_-;)
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『小沢一郎元代表への無罪判決を受け、検察官役を務めた3人の指定弁護士は記者会見し、そろって判決への不服を口にした。
大室俊三弁護士は「小沢さん自身がしゃべってもいないことを『可能性がある』とされた。追及が甘かったなら力量不足だが、これではふに落ちない」と首をかしげた。
判決が、小沢元代表が秘書からの報告を了承したと認めながら無罪としたことについて、山本健一弁護士は「争点とされなかった部分について、立証が足りないとして無罪を出すのはどうなのか」と疑問視。村本道夫弁護士も「なぜ無罪なのか、納得いかない」と不満をあらわにした。
控訴について大室弁護士は「『法廷の場で明らかにせよ』とした、検察審査会の議決の趣旨を忖度(そんたく)し、十分な判決と言えるのかどうかが判断材料になる」とし、「政治的影響は考慮の要素から外す。司法の問題として考えたい」と述べた。
小沢元代表の弁護団も会見し、主任弁護人の弘中惇一郎弁護士は「無罪判決を獲得でき、安堵(あんど)している」と感想を述べた。元特捜検事による虚偽の捜査報告書については、「きちんと起訴して裁判所の判断を仰いでもらいたい」と検察に注文を付けた。
指定弁護士に対しては、「十分職責を果たしたと思う」と評価した上で、「控訴を思いとどまる決断を期待する。一刻も早く判決が確定することを願っている」と訴えた。(時事通信2012/04/26-16:57)


