脱原発への大きな一歩~住民重視の高浜原発再稼動差し止め&決定要旨全文
2015年 04月 15日
よろしければ、1日1回、2つのランキングの応援クリックをしてくださいませ。m(__)m
人気ブログランキングへ
【*1、*2などの関連記事は、記事の最後にあるMoreの部分にあります。】
昨日14日、福市地裁で、高浜原発3,4号機の再稼動を差し止めの仮処分を認めるという画期的な判決(決定)が出た。(@@)
しかも、この判決は、原子力規制委員会が設けた再稼動の安全基準に疑問を呈し、近隣住民の人格権を尊重する内容になっているという。(・o・)
菅官房長官は、この判決に不満を示し、今後も「粛々と再稼動の準備を進める」と明言。関西電力も「承服できない」と、怒りを示しているようだが。
今回の判決が、今後の再稼動ありきの流れに大きな一石を投じたことは間違いないし。また、政府&電力会社&原子力ムラの再稼動推進計画に狂いが生じる可能性が大きい。(**)
『運転停止中の関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)は安全性に問題があるとして、住民ら9人が再稼働の差し止めを求めた仮処分申請で、福井地裁は14日、関電に運転差し止めを命じる決定を出した。樋口英明裁判長は「原発の新規制基準は緩やかに過ぎ、適合しても安全性は確保されていない。新基準は合理性を欠く」と指摘した。決定はすぐに効力を発し、取り消しや執行停止が認められるまで再稼働できない。関電は決定に対し、異議と執行停止を申し立てる方針。
原子力規制委員会は2月、高浜3、4号機が新基準に適合するとの審査書を決定。関電は11月の再稼働を目指している。東京電力福島第1原発事故後、原発の運転差し止めを認めた司法判断は、同じ樋口裁判長が担当した関電大飯原発3、4号機(同県おおい町)判決に続き2件目。仮処分で差し止めを認めたのは初めて。
決定で樋口裁判長は、想定される地震の揺れ(基準地震動)について、全国の原発で過去10年間に5回、電力会社の想定を超える揺れが記録されたと指摘。関電は高浜原発で700ガルを想定したが、「基準地震動を超える地震が到来しないというのは、根拠に乏しい楽観的見通しにすぎない」と批判した。
また、基準地震動を下回る揺れでも、耐震安全性が低い外部電源や給水ポンプが破損し、「冷却機能喪失による炉心損傷に至る危険性がある」と述べた。
使用済み核燃料についても、原子炉格納容器のような堅固な施設に閉じ込められておらず、貯蔵プールの給水設備は耐震性が低いとして、危険性を認めた。
その上で、新基準は適合すれば深刻な災害を引き起こす恐れがないと言える厳格な内容ではなく、「住民らが人格権を侵害される具体的危険性が認められる」と結論付けた。(時事通信15年4月14日)』
* * * * *
『菅義偉官房長官は14日午後の記者会見で、福井地裁が関西電力高浜原発3、4号機の再稼働差し止めの仮処分を決定したことに関し、「原子力規制委員会の判断を尊重して再稼働を進める方針に変わりはない。粛々と進める」と明言した。その上で「仮処分の段階であり、事業者の対応を注視していく」と述べ、関電による異議申し立てなどの動きを見守る考えを示した。
福井地裁が原子力規制委の新基準について「合理性を欠く」などと指摘したことに対し、菅長官は「独立した規制委が専門的見地から、十分に時間をかけ、世界で最も厳しいと言われる基準に適合すると判断した」と反論した。
自民党の稲田朋美政調会長はコメントを出し、「先の衆院選の公約で『規制委の基準に適合すると認められた場合には再稼働を進める』と明記しており、これに沿って対応していく」と表明。細田博之幹事長代行は記者団に「不適切な決定だ」と述べ、地裁の判断を批判した。
一方、民主党の枝野幸男幹事長は記者団に「今回の決定は、現在の手続きにおける原発の安全性が世の中全体に受け入れられているわけではないことを裏付けている。政府と規制委に慎重な対応を求めたい」と主張。共産党の小池晃政策委員長はコメントで「安倍政権と電力会社は決定を重く受け止め、全国の原発の再稼働を断念すべきだ」と訴えた。(時事通信15年4月14日)』
『関西電力は14日、高浜原発3、4号機の再稼働を認めない福井地裁の仮処分決定について「誠に遺憾で、到底承服できない」とのコメントを発表した。決定文を確認し、速やかに不服申し立ての手続きを行う方針だ。
関電はコメントで「福井地裁が合理的な理由がないまま審理を終結」したと批判。不服申し立てに関しては「再稼働に向けたプロセスへの影響を最小限にとどめるべく、早期に仮処分命令を取り消してもらうために、今後も高浜3、4号機の安全性の主張・立証に全力を尽くす」と強調した。(時事通信15年4月14日)』
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆
朝日新聞に、もう少し詳しい記事と、決定の要旨が出ていたので、それもアップしておこう。
近隣住民の目線を有して、地震が多い日本の国土の特質なども考えられたもので、国内の全ての原発に当てはまりそうな内容になっている。(・・)
『関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町、定期検査中)の再稼働をめぐり、福井地裁の樋口英明裁判長は14日、住民らの訴えを認め、運転を禁じる仮処分決定を出した。原発再稼働の可否を決める新規制基準は「緩やかにすぎ、合理性を欠く」と指摘し、新基準を満たしても安全性は確保されないと判断。政府の原発政策に根本から見直しを迫る内容となった。
「新基準は合理性欠く」仮処分決定要旨
原発の運転をただちに差し止める司法判断は初めて。仮処分決定はすぐに法的な拘束力を持つため、今後の司法手続きで覆らない限り、再稼働はできない。関電は福井地裁に異議を申し立てる方針だが、審理は上級審に及んで長引くとみられ、目標とする11月の再稼働は見通せなくなった。再稼働に向けた原子力規制委員会の審査に法的な影響は与えない。
仮処分を申し立てたのは福井、京都、大阪、兵庫4府県の住民9人。高浜原発から約50~100キロ離れた地点に住んでいる。
樋口裁判長は決定理由でまず、各電力会社が原発の耐震設計で想定する最大の揺れ(基準地震動)を超す地震に2005年以降だけで福島第一など4原発が5回襲われていることを挙げ、想定そのものが信頼性を失っていると述べた。
さらに高浜原発では、基準地震動700ガルを下回る地震でも外部電源が断たれて給水が止まり、原子炉の冷却機能が失われる可能性がある▽使用済み核燃料プールは原子炉のように堅固な施設に囲われていない――などと指摘。「万が一の危険という領域をはるかに超える、現実的で切迫した危険」があると認定した。
そのうえで、高浜原発の脆弱(ぜいじゃく)さは、基準地震動の大幅な引き上げとそれに応じた耐震工事の実施▽原子炉冷却にかかわるシステムや、使用済み核燃料プールの給水設備の耐震性を最高レベルに強化――などの条件を満たさない限り解消されないとした。
高浜原発は今年2月に再稼働に向けた規制委の主な審査に通ったが、樋口裁判長は新規制基準がこうした抜本的な対策を求めていないと判断。新基準は「深刻な災害を引き起こすおそれが万が一にもないといえるような厳格な内容」であるべきなのに、「緩やかにすぎ、安全性は確保されない」と結論づけ、住民らの人格権が侵害される危険性があると認めた。
樋口裁判長は昨年5月、関電大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の運転をめぐる訴訟で、東日本大震災後では初めて原発の運転差し止めを命じる判決を言い渡した。だが、関電が控訴して判決は確定せず、規制委の審査が終わって知事の同意などがあれば再稼働できる状態にある。
このため住民らは昨年12月、より法的な即効力がある仮処分の手続きをとり、大飯、高浜両原発の再稼働差し止めを求めて訴えた。樋口裁判長は、審査が先行する高浜原発についてまず判断する考えを表明。慎重な検討を求める関電側の主張を退け、3月に審理を打ち切っていた。(室矢英樹、太田航)
◇
関西電力は「当社の主張を理解いただけず、誠に遺憾で、到底承服できるものではない。速やかに不服申し立ての手続きを行い、再稼働に向けたプロセスへの影響を最小限にとどめるべく、今後も安全性の主張・立証に全力を尽くしていく」とのコメントを発表した。
◇
〈仮処分〉 取り返しがつかない損害などを避けるため、債権者の申し立てに基づき、債務者の行為の差し止めなどを命じる暫定的な司法手続き。今回の仮処分では住民側が債権者で関西電力が債務者にあたる。正式な裁判で今回の決定と異なる内容の判決が出た場合、再稼働の差し止めを命じる決定は取り消される。
◇
〈基準地震動〉 原発の設計の基礎となる、最大級の地震の揺れの想定。原発直下の地盤と、より固い地盤(岩盤)の境での揺れで、揺れの勢いを示す加速度の単位「ガル」で示す。原発周辺の地質調査や、過去の地震などを参考に決められる。高浜原発では当初370ガルだったが、原子力規制委の審査で700ガルまで引き上げられた。(朝日新聞15年4月14日)』
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆
チョット長いけど、決定要旨(全文)も・・・。
『関西電力高浜原発3、4号機の再稼働をめぐり、即時差し止めを命じた14日の福井地裁(樋口英明裁判長)仮処分決定の要旨全文は次の通り。
高浜原発再稼働を差し止め 福井地裁が仮処分決定
①基準地震動である700ガルを超える地震について
基準地震動は原発に到来することが想定できる最大の地震動であり、基準地震動を適切に策定することは、原発の耐震安全性確保の基礎であり、基準地震動を超える地震はあってはならないはずである。
しかし、全国で20カ所にも満たない原発のうち四つの原発に5回にわたり想定した地震動を超える地震が2005年以後10年足らずの間に到来している。本件原発の地震想定が基本的には上記四つの原発におけるのと同様、過去における地震の記録と周辺の活断層の調査分析という手法に基づいてなされ、活断層の評価方法にも大きな違いがないにもかかわらず関西電力の本件原発の地震想定だけが信頼に値するという根拠は見いだせない。
加えて、活断層の状況から地震動の強さを推定する方式の提言者である入倉孝次郎教授は、新聞記者の取材に応じて、「基準地震動は計算で出た一番大きな揺れの値のように思われることがあるが、そうではない」「私は科学的な式を使って計算方法を提案してきたが、平均からずれた地震はいくらでもあり、観測そのものが間違っていることもある」と答えている。地震の平均像を基礎として万一の事故に備えなければならない原子力発電所の基準地震動を策定することに合理性は見いだし難いから、基準地震動はその実績のみならず理論面でも信頼性を失っていることになる。
基準地震動を超える地震が到来すれば、施設が破損するおそれがあり、その場合、事態の把握の困難性や時間的な制約の下、収束を図るには多くの困難が伴い、炉心損傷に至る危険が認められる。
②基準地震動である700ガル未満の地震について
本件原発の運転開始時の基準地震動は370ガルであったところ、安全余裕があるとの理由で根本的な耐震補強工事がなされることがないまま、550ガルに引き上げられ、更に新規制基準の実施を機に700ガルにまで引き上げられた。原発の耐震安全性確保の基礎となるべき基準地震動の数値だけを引き上げるという対応は社会的に許容できることではないし、関電のいう安全設計思想と相いれないものと思われる。
基準地震動である700ガルを下回る地震によって外部電源が断たれ、かつ主給水ポンプが破損し主給水が断たれるおそれがあることは関電においてこれを自認しているところである。外部電源と主給水によって冷却機能を維持するのが原子炉の本来の姿である。安全確保の上で不可欠な役割を第1次的に担う設備はこれを安全上重要な設備であるとして、その役割にふさわしい耐震性を求めるのが健全な社会通念であると考えられる。このような設備を安全上重要な設備でないとする関電の主張は理解に苦しむ。関電は本件原発の安全設備は多重防護の考えに基づき安全性を確保する設計となっていると主張しているところ、多重防護とは堅固な第1陣が突破されたとしてもなお第2陣、第3陣が控えているという備えの在り方を指すと解されるのであって、第1陣の備えが貧弱なため、いきなり背水の陣となるような備えの在り方は多重防護の意義からはずれるものと思われる。
基準地震動である700ガル未満の地震によっても冷却機能喪失による炉心損傷に至る危険が認められる。
③冷却機能の維持についての小括
日本列島は四つのプレートの境目に位置しており、全世界の地震の1割が我が国の国土で発生し、日本国内に地震の空白地帯は存在しない。関電は基準地震動を超える地震が到来してしまった他の原発敷地についての地域的特性や高浜原発との地域差を強調しているが、これらはそれ自体確たるものではないし、我が国全体が置かれている上記のような厳然たる事実の前では大きな意味を持つこともないと考えられる。各地の原発敷地外に幾たびか到来した激しい地震や各地の原発敷地に5回にわたり到来した基準地震動を超える地震が高浜原発には到来しないというのは根拠に乏しい楽観的見通しにしかすぎない上、基準地震動に満たない地震によっても冷却機能喪失による重大な事故が生じ得るというのであれば、そこでの危険は、万が一の危険という領域をはるかに超える現実的で切迫した危険である。
④使用済み核燃料について
使用済み核燃料は我が国の存続に関わるほどの被害を及ぼす可能性があるのに、格納容器のような堅固な施設によって閉じ込められていない。使用済み核燃料を閉じ込めておくための堅固な設備を設けるためには膨大な費用を要するということに加え、国民の安全が何よりも優先されるべきであるとの見識に立つのではなく、深刻な事故はめったに起きないだろうという見通しのもとにかような対応が成り立っているといわざるを得ない。また、使用済み核燃料プールの給水設備の耐震性もBクラスである。
⑤被保全債権について
本件原発の脆弱(ぜいじゃく)性は、①基準地震動の策定基準を見直し、基準地震動を大幅に引き上げ、それに応じた根本的な耐震工事を実施する②外部電源と主給水の双方について基準地震動に耐えられるように耐震性をSクラスにする③使用済み核燃料を堅固な施設で囲い込む④使用済み核燃料プールの給水設備の耐震性をSクラスにするという各方策がとられることによってしか解消できない。また、地震の際の事態の把握の困難性は使用済み核燃料プールに係る計測装置がSクラスであることの必要性を基礎付けるものであるし、中央制御室へ放射性物質が及ぶ危険性は耐震性及び放射性物質に対する防御機能が高い免震重要棟の設置の必要性を裏付けるものといえるのに、原子力規制委員会が策定した新規制基準は上記のいずれの点についても規制の対象としていない。免震重要棟についてはその設置が予定されてはいるものの、猶予期間が設けられているところ、地震が人間の計画、意図とは全く無関係に起こるものである以上、かような規制方法に合理性がないことは自明である。
規制委が設置変更許可をするためには、申請に係る原子炉施設が新規制基準に適合するとの専門技術的な見地からする合理的な審査を経なければならないし、新規制基準自体も合理的なものでなければならないが、その趣旨は、当該原子炉施設の周辺住民の生命、身体に重大な危害を及ぼす等の深刻な災害が万が一にも起こらないようにするため、原発設備の安全性につき十分な審査を行わせることにある(最高裁判所1992年10月29日第一小法廷判決、伊方最高裁判決)。そうすると、新規制基準に求められるべき合理性とは、原発の設備が基準に適合すれば深刻な災害を引き起こすおそれが万が一にもないといえるような厳格な内容を備えていることであると解すべきことになる。しかるに、新規制基準は上記のとおり、緩やかにすぎ、これに適合しても本件原発の安全性は確保されていない。新規制基準は合理性を欠くものである。そうである以上、その新規制基準に本件原発施設が適合するか否かについて判断するまでもなく住民らが人格権を侵害される具体的危険性すなわち被保全債権の存在が認められる。
⑥保全の必要性について
本件原発の事故によって住民らは取り返しのつかない損害を被るおそれが生じることになり、本案訴訟の結論を待つ余裕がなく、また、規制委の設置変更許可がなされた現時点においては、保全の必要性も認められる。』
* * * * *
そして、ここから全国の原発のある地域の住民、また全国の国民の後押しを受けて、脱原発に向けて、大きく流れが変わって欲しいと、心から願っているmewなのだった。(@@)
THANKS
【下の2つのランキングに参加しています。できれば、2つともクリックして頂けると、有難いです。組織票は全くなく、記事を読んで下さる方々だけが頼りなので、よろしくお願いします。m(__)m】
↓このクリックが、mewの大きな励みに。(・・)
人気ブログランキングへ
↑もう1クリックが、ブログを続けるエネルギー源に"^_^"