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日本がアブナイ!

平和で平穏で楽しい生活が一番!・・・脱アベ・スガ、反超保守&新自由主義。左右問わず、mew基準で、政治や競馬、スポーツなどについて。写真はトロットスター・・・↓PC画面のリンク1~5は無効

砂川事件で、米政府が裁判に干渉の証拠があるも、地裁が再審を棄却


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【*1、*2などの関連記事は、記事の最後にあるMoreの部分にあります。】



 これは『安倍自民が砂川判決を集団的自衛権の行使容認・合憲の根拠に&公明党が反論』や『江川紹子が、高村の異端な砂川判決説の問題点をわかりやすく解説』などの関連記事になるのだが・・・。

 mewが、このブログを10年以上も続けて来た最も大きな理由は「日本の平和主義(+民主主義、国民の人権)を守りたい」、特に「集団的自衛権の行使は絶対に認めたくない」という思いゆえにほかならない。(**)

<だから関心がない人が増えている感じもあるけど。しつこく最後まで書き続けたいと思うです。ってか、お願いだから関心を持ってちょ!_(._.)_>
 
 幸い歴代の首相は、内閣法制局の「集団的自衛権は憲法9条によって禁じられている」という憲法解釈を評価、尊重して、長い間、踏襲をし続けることに。
 政治の世界でも、法律の専門家の世界でも、一般世間でも、「集団的自衛権の行使を認めるには憲法9条を改正する必要がある」というのがほぼ定説になっていたのである。(++)

 ところが、戦前のような富国強兵を目指す安倍首相は、ど~しても集団的自衛権の行使を認めて、自衛隊を他国との戦争にも参加できるようにしたくって。
 何と14年7月に、集団的自衛権の行使容認を、憲法改正ではなく憲法解釈変更(解釈改憲)の閣議決定を行なうだけで決めてしまうという強権的な暴挙を行なったのである。(ーー゛)

* * * * *

 しかも、自民党の高村副総裁が安倍内閣をサポートするために、解釈改憲の根拠に使ったのが、何と約60年前の1959年に出された砂川事件の判決文だった。(@@)
 
 砂川判決は、もともと米軍基地に進入した日本人の犯罪の成否を問う刑事裁判であって。自衛権の範囲などは、全く争点になっていない。
 自衛権についても暴論として、「わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない」と記されているだけだ。_(。。)_

 この判決文は、まともな法律の知識、能力、感覚がある人なら、これは集団的自衛権を認める根拠にはなり得ないわけで。それゆえこの50年以上、早く集団的自衛権を認めたいと思っていた保守タカ派の人たちも含め、政治家や軍事評論家も、憲法学者もだ~れも、砂川判決を根拠に解釈改憲や9条改憲を提案することはなかったのだが・・・。
 ところが高村副総裁は、この異端説を正論だとして主張。安倍首相は、99%の憲法学者が反対、慎重論を唱えているのを無視してこの説を採用し、国民の意思を問うことのないまま解釈改憲を実行に移してしまったのである。<`ヘ´>

* * * * *

 実は、この砂川判決を根拠にすることには、もうひとつ問題点があった。(**)

 2008年になって、駐日米公使がこの事件に関して日本の政府関係者や最高裁長官と密談していた&裁判に関して指示をしていたことを示す資料が見つかったからだ。(・o・)

 詳しい事はまた改めて書きたいと思うのだが。その資料をひとつ、アップしておこう。
 実はこの砂川事件の第一審では被告は59年3月に無罪判決を得た&裁判長が「米軍駐留は9条に反する」と判示したことに、米政府が不快感ととまどいを示したようで・・・。
 マッカサー駐日大使の残した資料によれば、同氏は当時の藤山愛一郎外務大臣にこのように述べたという。(このマッカサーは例のGHQサングラス・ダグラスの甥っ子らしい。)

『大衆の気持ちに混乱を引き起しかねないとの見解を表明した。 私は日本の法体系のことはよく知らないものの、日本政府がとり得る方策は二つあると理解していると述べた。

 1.東京地裁判決を上級裁判所(東京高裁)に控訴すること

 2.同判決を日本の最高裁に直接、上告〔跳躍上告〕すること

 私は、もし自分の理解が正しいなら、日本政府が直接、最高裁に上告することが非常に重要だと個人的には感じている、それは社会党や左翼勢力が控訴審〔東京高裁〕の判決を最終のものと受け入れることはなく、控訴審への上訴は最高裁が最終判断を示すまで論議の時間を長引かせるだけだからと述べた。これは、左翼勢力や中立主義者を益するだけだろう。

 藤山は全面的に同意すると述べた。完全に確実とは言えないが、藤山は日本政府当局が最高裁に跳躍上告することはできるはずだとの考えであった。藤山は今朝9時に開催される閣議でこの行動を承認するように勧めたいと語った。』

<安倍氏らを含む日本の超保守派は、今もこの60年前の駐日大使と同じように、やれ左翼や中道勢力がどうの、社民党や共産党がどうの、あいつらだけには利益を与えたくないって考えているんだから、マジで笑っちゃうよね。(>_<)古~っ!>

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 1959年と言えば、当時の首相は安倍祖父の岸信介氏で。それこそ、今から米国と改正安保条約を正式に締結しようとしていた時。
 日本政府が、まさに米国のポチと呼ばれる米国べったりの国になろうとしていた中、米軍基地が9条に反するなどという判決を出されては、日米双方の政府とも困ったのであろう。(~_~;)

<ただし、しつこく書くが、日米政府もこの裁判に関して、集団的自衛権のことは争点だとも重要点だとも考えていない。(・・)>

 そこで、砂川事件の裁判で最終的に有罪とされた被告が、米国の資料をもとに、この裁判は正当に行なわれたものではなかったとして、再審請求を行なっていたのだが。

 昨日8日、東京地裁は、彼らの再審請求を棄却したという。(`´)

『 砂川事件、再審請求を棄却 東京地裁

 東京都砂川町(現立川市)にあった米軍立川基地の拡張計画に反対した学生らが逮捕・起訴された1957年の「砂川事件」の再審請求審で、東京地裁(田辺三保子裁判長)は8日、元被告ら4人の再審開始請求を棄却する決定をした。元被告側は即時抗告する方針。

 再審を求めていたのは、当時は学生で、日米安全保障条約に基づく刑事特別法違反の罪に問われた土屋源太郎さん(81)ら4人。59年の一審・東京地裁判決では、「米軍の駐留は憲法9条に反する」として無罪と判断されたが、検察側は控訴審を経ずに直接上告した。最高裁大法廷は同年、「日米安保条約のような高度に政治的な問題に司法判断はしない」として一審判決を破棄。審理を差し戻された地裁が逆転有罪判決を言い渡し、確定した。

 土屋さんらは2014年6月に再審を請求。最高裁判決の前に当時の田中耕太郎・最高裁長官が米国側に裁判の見通しを伝えていたことが記された米公文書が08年に見つかったため、これらの公文書を「新証拠」として提出した。田中元長官が米国側に伝達したことで「公平な裁判を受ける権利を侵害された」と主張。差し戻し審では裁判を打ち切る「免訴判決」を出すべきだった、と訴えていた。

 8日の決定は、裁判官が一方の当事者だけに事件に対する考え方を具体的に伝えることは、「一般的には慎まれるべき不相当な振る舞いだ」と述べた。そのうえで、田中元長官が米国大使館の関係者と面会したことについては、「直ちに不公平な裁判をする恐れが生じるとは理解できない」と判断。公文書にある田中元長官の発言内容についても「審理の公平性を害するような内容とは考えられない」と述べ、免訴するべき明らかな証拠とは言えないと結論づけた。

 同日午前、東京地裁で決定文を受け取った代理人弁護士が、集まった支援者らに「結果は棄却です」と告げると、支援者らからはため息が漏れた。

 砂川事件の最高裁判決は、昨年成立した安全保障関連法の議論の中で、安倍政権が集団的自衛権の行使を「合憲」とする根拠に挙げたことで注目された。(塩入彩)

 〈砂川事件と集団的自衛権〉 砂川事件で学生らの無罪を破棄した1959年の最高裁判決は、「わが国が必要な自衛の措置をとりうることは当然」と言及した。これらを基に、自民党の高村正彦副総裁は2014年3月、「最高裁は個別的、集団的を区別しないで自衛権を認めている」と指摘。安倍晋三首相も「判決は合憲の根拠たりうる」と述べ、集団的自衛権の行使が容認されると主張した。一方で、憲法学者や元最高裁長官は「曲解だ」「当時の最高裁が集団的自衛権を意識していたとは考えられない」などと批判した。

     ◇

■砂川事件をめぐる経緯

1957年9月 米軍立川基地の拡張計画に反対する学生ら7人が、基地内に立ち入ったとして日米安保条約に基づく刑事特別法違反容疑で逮捕、起訴される
  59年3月 東京地裁(伊達秋雄裁判長)は7人に無罪判決。「米軍駐留は憲法9条に違反する」と判断
     12月 検察庁が跳躍上告し、最高裁大法廷が一審判決を破棄。その後の地裁の差し戻し審で、7人は罰金2千円の逆転有罪に

2008年4月 最高裁判決前に、駐日米公使と最高裁長官が密談していた記録が米国立公文書館で見つかる
  14年3月 自民党の高村正彦副総裁が、集団的自衛権の行使容認の根拠として砂川事件の最高裁判決に触れる
     6月 元被告の土屋源太郎さんらが再審請求
  16年3月 東京地裁が再審請求を棄却する決定 (朝日新聞デジタル 16年3月8日)』

* * * * *

 上の記事では、裁判長が田中元長官(裁判長)が米国大使館の関係者と面会したことについて、「直ちに不公平な裁判をする恐れが生じるとは理解できない」、「審理の公平性を害するような内容とは考えられない」と判断したと記されているのだが。
 上に示したマッカッサー&藤山外相の訴訟への干渉などは、問題にはならないのだろうか?(-"-)

 まだ昨日の決定に関する記事が少ないので、もう少し資料を集めて、また書いてみたいと思うのだけど。
 もし砂川事件の訴訟自体が違法なものだとされれば、その判決を根拠として集団的自衛権の行使を容認している安倍内閣の憲法解釈もおかしいものだと言えるわけで。
 何とか砂川事件の再審が認められて、米政府の関与の実態が公になるといいな~と願っているmewなのだった。(@@)
          THANKS

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by mew-run7 | 2016-03-09 14:41 | 平和、戦争、自衛隊

by mew-run7