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福島原発事故で、国と東電の責任を認める画期的な判決。国や東電に、予見・結果回避可能性

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 衆院選に関する記事を書く前に、嬉しかったニュースを一つ。

 昨日10日、福島地裁で画期的な判決が出た。(・o・)

 福島第一原発の事故によって被害を受けた住民が起こした裁判で、福島地裁が国と東電の責任&損害賠償を認めたのだ。(**)<特に結果回避可能性を認めたのは、画期的だと思う。>

 う~ん。もし被害者のことを思うなら、国や東電には控訴して欲しくないところだけど。しちゃうんだろうな~。_(。。)_

 でも、この判決は様々な損害を受けて、国や東電と戦っている多くの人々にとって、大きな力になる判決だったと思うし。脱原発を目指す人たちにも、嬉しいニュースになったと思う。(++)

* * * * *

『原発事故訴訟 国と東電に賠償命じる 福島地裁判決

 東京電力福島第1原発事故当時、福島県や隣県に住んでいた約3800人が国と東電に総額約160億円の損害賠償などを求めた訴訟で、福島地裁(金沢秀樹裁判長)は10日、国と東電に対し、賠償を命じる判決を言い渡した。
 約1万2000人の避難者らが全国の地裁に起こした約30件の集団訴訟の中で判決は3件目。原告数は最も多い。3月の前橋地裁判決は国と東電の賠償責任を認めて原告62人に総額約3800万円を支払うよう命じていたが、9月の千葉地裁判決は国の賠償責任を否定。東電のみに対して原告42人に総額約3億7600万円を支払うよう命じていた。

 今回の訴訟で原告側は「生活環境が汚染され、家族や地域の人間関係が壊れたり、仕事の生きがいを失ったりした」と訴え、空間放射線量を事故前の状態(毎時0.04マイクロシーベルト以下)に「原状回復」することや、実現するまで1人月5万円の慰謝料を支払うことなどを求めていた。【土江洋範】(毎日新聞17年10月10日)』

* * * * *

『<福島原発訴訟>「被害救済の足がかりに」 国と東電に責任

 ◇福島地裁判決 原告団長の中島孝さん「今後の戦いを更に」

 10日の東京電力福島第1原発事故による被害者訴訟の判決で、福島地裁は国と東電の責任を認め、賠償の上積みにとどまらず、範囲拡大にまで踏み込んだ。判決後の集会で原告団長の中島孝さん(61)は「被害救済の大きな足がかりになった」と表情を引き締めた。

 提訴から4年7カ月。同原発から北に約45キロ離れた福島県相馬市の住宅街で家族と小さなスーパーを営みながら、県内外約3800人の原告と共に国と東電の責任を追及してきた。中島さんを含む原告の大半が、避難指示区域外の住民だ。

 相馬市沿岸は黒潮と親潮が交わり、阿武隈山地からの養分も流れ込む豊かな好漁場とされる。事故前、店の自慢は地元・原釜漁港で揚がるタコやヒラメなどの刺し身だった。「旬の魚を安く食べられる」。そんな客の評判が商売人としての誇りだった。

 だが事故後、県沿岸の漁獲はストップ。県外から取り寄せた魚は鮮度が低く、客から「うまくねえ」と言われた。空揚げや焼き魚にして売りさばく日々が続き、胸は悔しさでいっぱいになった。

 同じく地元の魚介類を仕入れていた旅館や土産物店の仲間からは「商売の道が断たれた。首をつるしかねえのか」との声も。東電への賠償請求が難航していた時、弁護士から「現在の枠組みでは限界がある。大規模な裁判を展開したい」と原告団長を打診された。

 裁判になれば、膨大な時間がかかり、商売に支障が出る。悩んでいたとき、妻が背中を押してくれた。「店は私と息子で何とか切り盛りする。ここで引いたら男じゃないよ」

 事故から6年半が過ぎ、店では安全性が確認された地元の魚を並べるようになり、客も徐々に戻っている。だが客との会話は自慢だった魚の味よりも、放射能と食の安全に関する話題が増えた。

 商売人の誇りを奪われる悔しさを、もう誰にも味わわせたくない。「二度と原発事故を起こさせないこと」が福島に生きる自身の責務だと考えている。「今後の戦いを更に進めたい」と力を込めた。【岸慶太、尾崎修二】(毎日新聞17年10月10日)』

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 判決要旨も載せておきたい。

『福島原発事故集団訴訟 福島地裁判決の要旨は次の通り。

 【原状回復請求】

 空間放射線量率を事故前の毎時0.04マイクロシーベルト以下にという原告の請求は、国と東電に求める作為の内容が特定されていないため、不適法。

 【予見可能性】

 文部科学省地震調査研究推進本部地震調査委員会が2002年7月に作成した「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価」は、規制権限の行使を義務付ける程度に客観的かつ合理的根拠を有する知見。専門的研究者の間で正当な見解と是認され、信頼性を疑うべき事情はない。

 国は長期評価に基づきシミュレーションを実施していれば、08年に東電が試算した通り、最大15.7メートルの高さの津波を予見可能だった。

 【結果回避可能性】

 1~4号機の非常用電源設備はこの高さの津波に対する安全性を欠き、政府の技術基準に適合しない状態だった。経済産業相はシミュレーションに必要な合理的期間が経過後の02年末までに規制権限を行使し、津波対策を東電に命じていれば、東電はタービン建屋等や重要機器室の水密化措置を取っただろう。事故は回避可能だった。

 【国・東電の責任】

 規制権限の不行使は許容限度を逸脱し、著しく合理性を欠いた。国は賠償責任を負う。東電は予見可能な津波対策を怠った結果、事故に至った。過失はあるが、故意や重過失は認められない。

 原子炉施設の安全性確保の責任は第一次的に原子力事業者にあり、国の責任は監督する第二次的なもの。国の賠償責任の範囲は東電の2分の1。

 【損害】

 生活の本拠で生まれ育ち、なりわいを営み、家族、生活環境、地域コミュニティーとの関わりで人格を形成し、幸福を追求していくという平穏生活権を人は有する。放射性物質による汚染が権利の侵害となるかどうかは、侵害の程度やその後の経過、被害防止措置などを総合考慮する。

 帰還困難区域の旧居住者が受けた損害は「中間指針等(国の中間指針と東電の自主賠償基準)による賠償額」を20万円超えると認められる。双葉町の避難指示解除準備区域でも同様。

 居住制限区域、避難指示解除準備区域、特定避難勧奨地点、緊急時避難準備区域は、中間指針等による賠償額を超える損害は認められない。

 一時避難要請区域は、中間指針等による賠償額を超える損害は3万円を認める。子供、妊婦には8万円を追加する。

 自主的避難等対象区域では、一定の空間線量率が計測され、被ばくや今後の事故に対する不安から、避難もやむを得ない選択の一つだった。選択自体も困難を強いられることであり、避難しないことも容易ではなかった。中間指針等による賠償額を超える損害は16万円。福島県南地域では10万円、賠償対象区域外である茨城県の水戸市、日立市、東海村では1万円を認める。

 ふるさと喪失の損害については、帰還困難区域で、中間指針等による賠償額の1000万円を超える損害は認められない。(共同・毎日新聞10月10日)』

* * * * *

 各地で国と東電の責任を認める判決が増えるようにと願っている。(・・)

 そして、このような判決のニュースを見て、より多くの国民が「やはり脱原発が必要だ」と思ってくれるといいな~とも願っているmewなのだった。(@@)

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by mew-run7 | 2017-10-11 01:42 | 政治・社会一般
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