【今日、11月3日には、大井競馬場と門別競馬場でダートの祭典JBCの4レースが行なわれます。JRAの馬や騎手も参戦。即PATやA-PATで馬券が買えます。<出馬表、調教VTRなども出ている特設サイトはコチラ。https://www.keiba.go.jp/jbc2020/index.html
今回のJBC、世間的には、スプリントでコパノキッキングに乗る藤田菜七子騎手が、初のGI勝利できるかが注目されているみたいですね~~~。(・・)
ところで、文化の日にステキなおしらせを。JBCクラシックにも騎乗するあの大井の帝王・的場文男さま(64)が何と2020年(令2)秋の黄綬褒章を受章することが決まったとのこと。中央、地方競馬を通じて、騎手として受章するのは初めてのことだという。(*^^)v祝 (詳しい記事は*1に)
何分にも騎手になって47年&通算7316勝と、地方競馬に多大な貢献をして来たレジェンドですからね~。(@@)
mewは今まで、誰かがナンタラ褒章を受章するときいても、な~んも思ったことはなかったのだけど。的場さまの受章は嬉しい限り。(^^)
的場さまはコメントで感謝の言葉を述べた後、「もうひと踏ん張りするので、また競馬場で会いましょう」と語っていた。まず来年の日本ダービーに向けてガンバです! o(^-^)o<期待できそうな新馬の騎乗依頼をよろしくです。>
そして皆様には、JBC4レースをよろしくお願いいたします。m(__)m 勝手に地方競馬広報係のmewでした。"^_^"】
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さて、昨日2日、菅首相を含め全閣僚が出席して、衆院予算委員会が開かれた。(・・)
昨日は午前中&午後の途中までは自民、公明党の与党議員が質問。後半の3時間弱、立民党の議員4人(江田、今井、川内、奥野)が質問に立った。
まず、最悪なのは、今季から予算委員会の委員長をあの金田勝年氏が務めていることだ。(-"-)
そう。安倍内閣の時に法務大臣として共謀罪を含むテロ等準備罪の法案を担当し、時に酩酊状態のようになってろれつも回らず、まともに説明もできず、わけのわからない答弁を繰り返していた、あの金田勝年氏だ。<途中で答弁に詰まって、「私の頭脳の問題で対応出来ない」とか言ったりして。(>_<)>
金田氏はどうも菅首相と同じ秋田出身だということもあって、要職である予算委員長に抜擢されたようなのだが。昨日から既に何度も野党側から苦情が出ているように、完全に菅首相を擁護するような感じで議事を進行しており、今後、野党にとって目の上のタンコブになりそうだ。(ノ_-。)
昨日は忙しかったので、まだ野党の質問も一部しか見ていないのだけど・・・。
旧知の仲である江田憲治氏が最初に、菅氏に首相就任を祝う言葉を述べると、菅首相は「全集中の呼吸で答弁させていただく」と、今、ブームになっている漫画&アニメ「鬼滅の刃」の言葉を引用して返し、質疑がスタートしたのだが。<きっとどこかで使おうと、このフレーズを用意していたんでしょ~ね。でも、何のことかピンと来なかったのか、閣僚や議員たちからの反応はほぼ皆無だった。^^;>
残念ながら、全集中の呼吸で、原稿を読み、逃げの答弁を続けることに。<答えにそして、都合が悪くなると、壊れたナンタラのように「人事に関することは、答えを控える」と答弁拒否を繰り返すだけだった。(-_-;)
昨日、初めてきいたのは、菅首相が、任命しなかった6人の中では加藤陽子氏しか知らず。他の5人の著作や論文なども読んだことがないということ。(・o・)
菅首相は、グループインタビューで、推薦された6人が外される前のリストも「見ていない」と言っていたわけで。それでは、6人が任命されなかった理由を責任をもって、きちんとは答えられまい。^^;
となれば、やっぱ実際に推薦人をチェックし、6人を任命者から外した人(おそらくは杉田官房副長官+α)を国会に呼ぶべきだと思うのだが。政府与党はひたすら拒否をしている。(-"-)
また今回の件では、18年に学術会議事務局(=内閣府のスタッフ)が作成した内部資料に記された「首相に推薦の通りに任命すべき義務があるとまでは言えない」という結論や理由付けの正当かどうか、法解釈の変更に当たらないかが大きな鍵となっている。
昨日も、菅首相らはこの資料に記された見解を下に、憲法15条1項の公務員の罷免権などを根拠にして、「首相は特別公務員の学術会議の会員を任命する権利がある」ので、「推薦の通りに任命すべき義務があるとまでは言えない」のだと主張していた。
憲法の妙な解釈が出て来て、チョット難しい内容なのだけど。今後の参考資料にするために、東京新聞がこの資料に関して特集していた記事をアップしておく。
<首相に推薦の通りに任命すべき義務がない」と言いきれず、「義務があるとまでは言えない」という表現を用いたところに、苦しまぎれな解釈だという感じが伝わって来るけど。>
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『日本学術会議の会員候補6人の任命拒否問題を巡り、政府は6日、行政権や公務員任命権を定めた憲法の条文を根拠として、首相が学術会議の推薦通りに任命する義務はないと確認した2018年11月の内部文書を公表した。1983年の国会答弁で首相の任命権について「形だけの推薦制であって、推薦していただいた者は拒否はしない。形だけの任命をしていく」とした政府見解と食い違う対応の変更を国民に説明せず行っていたことが明らかになった。
◆官房長官「直ちに公表の必要なく」
加藤勝信官房長官は6日の記者会見で、法解釈の変更はなく、過去の国会答弁とも齟齬がないとの認識を強調。文書をこれまで公開しなかった理由について「解釈に変更を加えたものではないので、直ちに公表する必要はなかった」と主張した。
政府側が立憲民主などの野党の会合で示した文書は、18年11月13日付で内閣府日本学術会議事務局が作成したとしている。日本学術会議法で、学術会議が会員の候補者を選考して首相に推薦し、推薦に基づいて首相が任命すると規定していることを踏まえ、首相が推薦通りに会員を任命する義務があるかを検討した。
憲法65条の「行政権は内閣に属する」と憲法72条の「内閣総理大臣は行政各部を指揮監督する」の趣旨から「首相は会員の任命権者として、人事を通じて一定の監督権を行使することができる」と解釈。憲法15条の「公務員の選定、罷免は国民固有の権利」を引いて「首相が任命について国民、国会に責任を負えるものでなければならないことからすれば、首相に推薦の通りに任命すべき義務があるとまでは言えない」と結論付けた。
首相の任命権を適切に行使するために「任命すべき会員の数を上回る候補者の推薦を求め、その中から任命することも否定されない」とも記載した。首相の任命権を「形式的」とした国会答弁との整合性に関しては、注釈で「会員の任命は『形式的任命』と言われることもあるが、下級裁判所の裁判官の任命や、大学の学長の任命とは同視することはできない」と指摘。司法権の独立や、学問の自由を守るため大学の自治を憲法が保障しているのとは異なり、国の行政機関である学術会議の人事に関与することは認められるという論理を展開している。(生島章弘、木谷孝洋)
◆内閣府2018年11月作成文書の要旨
日本学術会議の人事に関し、内閣府が2018年11月に作成した文書「日本学術会議法第17条による推薦と内閣総理大臣による会員の任命との関係について」の要旨は次の通り。
【学術会議の設立趣旨】
学術会議は、科学に関する重要事項の審議および研究の連絡に関する事務を所掌し、政府からの諮問に対する答申、政府への勧告等を行う国の行政機関として設置。現在は「特別の機関」として内閣府に置かれている。
【会員選出方法】
学術会議は、210人の特別職の国家公務員たる会員で組織され、日本学術会議法17条の規定による推薦に基づき、首相が会員を任命する。任期は6年で、3年ごとにその半数を任命している。
【首相の任命権】
首相は(学術会議に)推薦されていない者を任命することはできない。その上で、同法17条による推薦の通りに首相が会員を任命すべき義務があるかどうかについて検討する。
学術会議が首相の所轄下の国の行政機関であり、憲法65条、72条の規定に照らし、首相は、会員の任命権者として、学術会議に人事を通じて一定の監督権を行使することができる。
憲法15条第1項の規定で明らかにされている公務員の終局的任命権が国民にあるという国民主権の原理からすれば、任命権者の首相が、会員の任命について国民および国会に対して責任を負えるものでなければならない。首相に学術会議の推薦通り会員を任命すべき義務があるとまでは言えない。
(※)首相による会員の任命は、推薦を前提とするものであることから「形式的任命」と言われることもあるが、国の行政機関に属する国家公務員の任命であることから、憲法23条に規定された学問の自由を保障するために大学の自治が認められているところでの文部科学相による大学の学長の任命とは同視できない。
首相は任命に当たり、学術会議からの推薦を十分に尊重する必要がある。任命すべき会員を上回る候補者の推薦を求め、その中から任命することも否定されない(学術会議に保障された職務の独立を侵害するものではない)と考えられる。(東京新聞20年10月6日)』
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18年11月と言えば、安倍前首相に協力し、「集団的自衛権の行使は憲法9条により禁止されている」という政府解釈を強引に変更した横畠裕介氏が、まだ法制局長官を務めていた頃。
折角、法律の知識や解釈に関して優秀なメンバーが集まっているはずなのに、皆で憲法や法律をムリクリに解釈して、こんな見解を導いたとしたら、もったいない&情けないことだ。<もう開き直って、法律のお遊びをやっていると言ってもいいのかも。^^;>
ただ、こんな苦し紛れの&もはやお遊びに近い法解釈を勝手にこそっと行なうことを許していたら、日本の社会はめちゃくちゃになっちゃうし。民主主義が破壊されてしまうことにもなるわけで。民主主義や法や社会の安定性を守るという意味でも、この問題は放置しておけないと思うmewなのだった。(@_@。
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