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日本がアブナイ!

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岸田は解散命令を請求できるのか~支持率回復目当てはダメ。要件、根拠を明確にして請求を


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【*1、*2などの関連記事は、記事の最後にあるMoreの部分にあります。】 

 

 先週11日、全国霊感商法対策弁護士連絡会(全国弁連)が会見を開き、法務、文部科学の両大臣と検事総長に対し、旧統一教会(世界平和統一家庭連合)の解散命令を裁判所に請求することを求める申し入れ書を郵送したことを発表した。(・・)

 宗教法人の解散命令は所轄庁などの請求により、裁判所が「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」などを理由に決めることができる。
 ただ、宗教団体の解散命令は、憲法上の「信教の自由」を害するおそれがあることから、岸田首相や文科大臣など関係省庁の閣僚は、これまで解散命令の請求に非常に慎重な姿勢を示していた。(-"-)
 
 ところが、昨日になって、 政府が旧統一教会の解散命令を請求することも視野に入れつつ、宗教法人法に基づく調査に踏み切る方針を固めたというニュース記事があちこちに出た。
 今日17日から衆院の予算委員会の審議が始まるのだが、岸田首相がその中で発表する予定だという。(@@)
 
 岸田陣営は、本当は解散命令請求に消極的だったはずなのだが。国会で野党がこの件を追及するのは間違いないし、内閣支持率がかなり低下していることから、解散命令に積極的な姿勢を見せることで、野党の追及をしのぎ、世論の支持を回復させるるために調査を行なうことに決めたのではないかと邪推してしまうところがある。(~_~;)
 
* * * * *

 mew個人は、以前から、政府は、旧統一教会の解散命令の請求を行なってもいいのではないかと考えていた。<最終的に判断するのは、あくまでも裁判所だけど。>
 
 ただ、これまで解散命令に慎重な姿勢を示していた岸田内閣が、急に方針転換をしたことには違和感を覚えるし。もし岸田首相らが、世論の風潮に流され、世論の支持を得たいがために、最初から結論ありきで教団を調査をして、強引に解散命令を請求するようなことはして欲しくない。(-"-)
 
 日本には戦前、国家神道を強化するために、他の宗教団体や関係者を弾圧、迫害し、国民の信教の自由を侵害した黒歴史がある。
<自公与党が慎重になっていたのも、公明党の支持母体である創価学会も迫害されていたし。自民党や所属議員を支持する様々な宗教団体の中にも弾圧を受けたところがあるからだ。(-_-;)・・・まあ、中には統一地方選を前に、旧統一教会と完全に縁が切れず、反対している人もいるかも知れないけど。^^;>

 日本政府が戦後、現憲法で保障された信教の自由を尊重し、できるだけ宗教団体に干渉しないように努めて来たのも、そのためだし。
 これまで宗教法人法上の解散命令が出されたのは、刑事上の法令違反を犯した2例しかないのも、政府が信教の自由の保障を重視して来たからにほかなるまい。それを乱暴に崩しては(しかも、自分たちの都合で?)政府の人権保障に対する信頼が失われることになる。(-"-)

 それゆえ、もし岸田内閣が解散命令を請求する場合は、将来、他の事例にも役立つように、きちんとした過程を経て、請求の要件や基準、根拠を示すようにして欲しいと思うのだ。(**)

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 まず、11日に全国弁連が開いた会見の記事を・・・。

『旧統一教会への解散請求、全国弁連が国に申し入れ 献金強要など根拠

 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の元信者ら被害者救済に取り組む全国霊感商法対策弁護士連絡会(全国弁連)が11日、法務、文部科学の両大臣と検事総長に対し、教団の解散命令を裁判所に請求するよう求める申し入れ書を郵送した。その後、東京都内で記者会見した全国弁連は「献金強要など教団の組織的な不法行為は、これまでの民事訴訟でいくつも認定されている。文化庁は請求に消極的だが、解散請求はできるはずだ」と訴えた。

 文化庁はこれまで、過去に解散命令が出た事例では代表役員らが刑法などに違反したことが理由とされたことを挙げ「現状では難しい」との見解を示している。全国弁連事務局長の川井康雄弁護士は記者会見で「教団は、信者の財産権や信教の自由を侵害している。献金強要などの不法性を示す判例や和解事案は多数ある」と述べ、解散請求の根拠になり得ると主張。教団を相手取った民事訴訟では少なくとも、判決が出たものは賠償金の総額が15億円超、和解で解決したものは和解金の総額が114億円に上ることを明かした。川井弁護士は「解散しなければ、宗教法人法による税制優遇も続いてしまう」と訴えた。

 旧統一教会は9月、信者の生活を圧迫するほどの過度な献金がないよう徹底するとした改革方針を発表している。【春増翔太】(毎日新聞22年10月11日)』
   
* * *

 そして、政府が旧統一教会の調査を行なう方針を固めたという記事を。
 
『政府は、「世界平和統一家庭連合」(旧統一教会)の問題を巡り、宗教法人法に基づく調査に踏み切る方針を固めた。同法が規定する「質問権」を初めて行使する。組織の実態を調べた上で、裁判所への解散命令請求の適否を判断する構えだ。

 複数の政府関係者が明らかにした。岸田首相が17日午前に永岡文部科学相に調査を指示し、その後の衆院予算委員会で表明する方向で調整している。

 同法は1996年の改正で、宗教法人に解散命令の請求などに該当する疑いがある場合、所管省庁が法人の業務や管理運営について報告を求めたり、質問したりできると規定された。

 これまで、質問権が行使された例はない。政府・与党内には「憲法が保障する信教の自由を侵しかねない」との慎重意見もあったが、旧統一教会を巡っては、献金勧誘など組織的な不法行為が認定された民事裁判の判決もあることから、政府は詳しい調査が必要だと判断した。

 永岡氏は、文部科学省の宗教法人審議会に調査の実施を諮問し、具体的な調査項目などについて意見を聞いた後、調査に入る方針だ。調査で法令違反などが確認されれば、所管省庁が裁判所に解散命令を請求する可能性がある。裁判所が解散を命令した場合、税制上の優遇を得られる宗教法人格が剥奪(はくだつ)される。(読売新聞22年10月16日)』
  
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 この件については書きたいことが山ほどあるのだけど・・・。<実は先週から、解散命令についての記事をアップしようと準備していたのだが。まさか、こういう展開になるとは思わなかった。^^;>
 
 今後、最も大きな争点になりそうなのは、解散命令の要件の一つである「法令違反、著しい公共の福祉の侵害」は刑事法の違反に限られるのかどうかということだ。
 
 これまで解散命令を受けた宗教団体は2つだけ。オウム真理教も明覚寺も、教祖や幹部が刑事上の犯罪を犯したとして、教祖や幹部などが刑事裁判で有罪になっている。
 
『オウム真理教については、東京地方検察庁と東京都からの請求を受けて、1995年に東京地方裁判所が解散命令を出しました。
 東京高等裁判所も認めたため、教団側は決定を不服として最高裁判所に特別抗告しましたが、1996年1月、「大量殺人を目的として毒ガスであるサリンを大量に生成することを計画したうえ、多数の信者を動員し、計画的、組織的にサリンを生成した。法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる」などとして退けました。

 また、1999年には和歌山県に本部があった宗教法人「明覚寺」について、文化庁が解散命令を請求しました。
 3年後の2002年1月、和歌山地方裁判所は、教団の関係者が霊能があるように装って相談に訪れた人から現金をだましとっていたとして「被害件数が極めて多く、被害額も多額に及んでいて、著しく公共の福祉を害するものであることは明らかだ」と指摘しました。
 さらに「組織的に詐欺行為を行い、宗教団体の目的を著しく逸脱している」として、請求を認める決定を出しました。
 こちらも最高裁まで争われましたが、この年の12月に特別抗告が退けられ、確定しています。(NHK22年10月11日)』
 
* * *

 ちょっと小難しい話になるが・・・。
 
『これまで文化庁は、この「法令違反」の解釈について、1995年のオウム真理教の解散時に「刑法等の実定法規の定める禁止規範又は命令規範に違反」と高裁が判示したのを引き合いに、「禁止規範又は命令規範」に民法が含まれるのかどうか判然としないとしている。

事務局長の川井康雄弁護士は、解散命令の趣旨を記した以下の部分を丁寧に読み解くべきだとし、刑法上の犯罪に限らず、民法上の不法行為が裁判で繰り返し認められてきた旧統一教会はむしろ命令の対象だと主張した。

「宗教団体が、法人格を利用して取得・集積した財産及びこれを基礎に築いた人的・物的組織等を濫用して、法の定める禁止規範もしくは命令規範に違反し、公共の福祉を害する行為に出る等の犯罪的、反道徳的・反社会的存在に化することがありうるところから、これを防止するための措置、これに対処するための措置を設ける必要がある」(一部省略)(弁護士ドットコム22年10月11日)』

 このような法解釈の部分も含めて、政府はしっかりと国民に説明できるようにして欲しいと。そして、きちんと根拠を積み上げて、裁判所に解散命令を請求して欲しいと(そうしないと請求を認めてもらえない)と思うmewなのである。(@_@。
 
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by mew-run7 | 2022-10-17 04:20 | 岸田政権について

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