【*1、*2などの関連記事は、記事の最後にあるMoreの部分にあります。】
まず、短め(2パート)のを1本。昨日の『与野党で被害者救済法案の協議but難しい問題がたくさん・・・』の関連記事を。
旧統一教会の問題で、もう一つ大変なのが、教団の解散命令請求だ。(-"-)
全国霊感商法対策弁護士連絡会は今月11日に、法務、文部科学の両大臣と検事総長に対し、旧統一教会の解散命令を裁判所に請求するよう求める申し入れを行なった。
文科省下で宗教団体を管理運営を行なっている文化庁は、当初、「信教の自由」を侵害するおそれが大きいとして、旧統一教会の解散命令請求には消極的だった。
岸田首相も当初は慎重だったのだが、内閣支持率を挽回したいという意図もあってか、解散命令の請求に前向きな姿勢を見せるようになった。
文化庁を含め、政府は解散命令の請求をする要件になっている「法令違反」は、「刑法の違反」を指すと解釈していたのだが。岸田首相は、識者や野党。世論の声に押されたこともあってか、「民法上の違反(不法行為)も法令違反に当たり得る」と解釈を変更した。(・・)
<関連記事・10月20日の『岸田、解散請求の「要件」解釈を一夜で転換・・・』>
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文化庁で宗教法人の管理運営を行なう宗務課は、常勤職員が8名しかいない。永岡文科大臣は、国会で野党から「旧統一教会の諸問題の対応を行なうのに、職員8人で足りるのか」と問われ、困ったような顔をして「頑張ります」しか答えるしかないような状況だったのだが。
岸田首相が、本気で解散命令の請求を検討すると決断したことから、職員を増加させることを検討。
何と来月1日から38人に増やすことになったという。(・o・)
『岸田文雄首相は28日の記者会見で、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)問題の対応に追われている文化庁宗務課について、来月1日から38人に拡充する方針を示した。
文化庁によると、宗務課の定員は庁内で最も少ない8人だが、今夏の旧統一教会問題以降は応援職員をもらい、24人で対応している。応援は文部科学省や文化庁の他部署からだが、来月からは他省庁の職員も加わるという。
岸田首相は宗務課の拡充に加え、他省庁や被害者救済に取り組む弁護士から情報提供を得る考えを示した。被害相談窓口の充実や関係法令の改正にも取り組むとし、「実態把握と現状の救済、将来に向けての再発防止、この三つを並行して行っていかなければならない」と述べた。
宗務課は来年3月の文化庁の京都移転の対象部署だが、旧統一教会に対する宗教法人法に基づく初の「報告徴収・質問権」行使に向けた業務などに追われている。永岡桂子文部科学相は21日の閣議後記者会見で、来春時点の同課の京都全面移転は困難との認識を示していた。(京都新聞22年10月28日)』
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上の記事にもあるが。文化庁は、旧統一教会の解散命令を請求に向けての調査を行なうため、初めて宗教法人法に基づく「報告徴収・質問権」を行使しようとしており、その準備に追われている。(・・)
何分にも初めてのことゆえ、「信教の自由」とのバランスも考えて、「質問権」ではどの範囲のことをきくことができるのかなど、基本的なことから検討する協議が行なわれている。
『旧統一教会への調査、「質問権」行使に基準…文化庁の有識者会議が初会合で一致
文化庁は25日、「世界平和統一家庭連合」(旧統一教会)に対する宗教法人法に基づく調査に向け、どのような場合に「質問権」を行使できるかという基準などを議論する有識者会議の初会合を開いた。質問権の適正な行使には基準が必要との認識で一致し、文化庁が11月8日の次回会合で基準案を示す方針を確認した。
会議は、解散命令請求を視野に入れた最初の手続きとなる。質問権は、1996年施行の同法改正で盛り込まれ、これまでに行使された例はない。宗教団体幹部や法律の専門家ら19人で構成する会議を経て基準を策定することで、調査が政府による「恣意(しい)的な判断」と批判されることを避ける狙いがある。
この日は、オンラインを含めて18人が出席し、半数程度が意見を述べた。質問権の行使について、「信教の自由に配慮する必要がある」との意見は出たものの、反対や懸念の声はなかったという。
文化庁は、基準を策定後、具体的な質問項目などを文部科学相の諮問機関である宗教法人審議会に諮問する。同審議会は、有識者会議メンバーと同じ19人で構成される。(読売新聞22年10月25日)』
『会議は、冒頭のあいさつ以外は非公開で行われ、文化庁の合田哲雄次長が、「質問権の一般的な基準を定めるため本件の重大性、緊急性を踏まえ、さまざまな角度から議論していただき、次回の会議で一定の方向性を示したい」と述べました。
「質問権」とは、宗教法人の活動で解散命令に該当する疑いがある場合などに、文部科学省や都道府県が運営実態などについて報告を求めたり質問したりできるものですが、実際に行使された例はありません。
専門家会議は、25日を含めて数回開かれる見通しで、宗教団体の幹部や大学教授など10人余りが「質問権」を行使する条件や範囲などについて議論するとみられます。
文部科学省は専門家会議の議論を踏まえて、年内にも旧統一教会に対し宗教法人法に基づく「質問権」の行使による調査を実施し、解散命令に該当しうる事実関係を把握した場合には、裁判所への請求を検討する方針です。(NHK22年10月25日)』
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元・立民党の衆院議員で弁護士の菅野志桜里氏は、このように話していた。<社会倫理的な行動には問題があったが。有能な人材だと評価している。(・・)>
『質問権行使に当たってのポイントは。
最初に質問を当てる前段階の準備の質が結果を左右する。犯罪捜査と違って、資料を押収するといった強制力はない。裁判資料や証言、流出した内部資料、文化庁にある会計書類といった教団の外にある資料を分析する必要がある。その上で事実を明らかにし、悪質で組織的で、継続的に行われた行為だという法的な整理を固めた上で、反論の機会を与える意味での質問権行使に踏み切ってほしい。』(時事通信22年10月28日)
以前にも書いたが。個人的には、旧統一教会の解散命令を請求することには賛成なのだけど。ただ、「旧統一教会が相手なら、多少、乱暴なこともあり」というのではなくて、今後、他の宗教団体が問題を起こした時に参考となる先例が作れるように、きちんと要件の解釈、基準を作っておいて欲しいと考えている。(・・)
他の宗教団体の人も、この解散命令の請求の基準は注目しているようだし。<注・mewは無宗教だけど。>彼らも納得行くように、しっかりと解散命令の請求の準備(根拠集め)をして欲しいと思うmewなのである。(@_@。
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