最近、ポイント数が急激に低下しているので、お休みだった昨日、久々に観察してみたら、やはり夕方4時以降、PV数はそれなりに増えるも、1ポイントもはいらず、どんどん順位が下がって行くことが確認できた。昔は夜の方がポイントがはいっていたのに。う~ん。何でなのかな~。_(__)_
【ばんえい競馬で、嬉しいニュースがあった。(^^♪
ばんえいでは、騎手の不足が懸念されていたのだが。今月、3人が騎手試験に合格したのだ。3人とも厩務員出身。今井千尋(22・6回めで合格)、小野木隆幸(39・4回めで合格)、中村太陽(20・1回で合格)だ。(*^^)v祝
今井千尋は、竹ケ原茉耶(40)以来17年ぶりに誕生した女性騎手。幼少時から帯広競馬場内の、父今井茂雄厩舎で育ち、厩舎の仕事や馬の調教などを手伝いながら、17歳から騎手試験に挑んで来たもののなかなか合格できず。彼女の存在は、以前からNHKの番組で知っていて、毎年「何とか受からないかな~」と待ち望んでいたので、今回の合格を知って、ばんえいファンの知り合い同士、大喜びしてしまった。155センチ、50キロとばんえい騎手としては小さな体格ながら、ばん馬のことは熟知しているだけに、騎手としての活躍が楽しみだ。(^^)
3人とも早く本番のレースに慣れて、いい仕事をして欲しいと願っている。ガンバ!o(^-^)o
<尚、通算2626勝の松田道明騎手(59)が調教師試験に合格した。馬券でお世話になりました。m(__)m>】
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今回は、先週、大きく前進した旧統一教会の解散命令請求に向けた動きに関して、お伝えしたい。
岸田内閣は、旧統一教会の解散命令を裁判所に請求することも視野に入れて、宗教法人法にある「質問権」の行使について検討をしていたのだが。文科省下の文化庁は、「質問権」の解釈や行使の要件の基準などについて検討し、8日に有識者会議に諮問。永岡文科大臣は11日、質問権の行使をすることを決定した。(**)
宗教法人法には、宗教団体に対する「質問権」に関する規定がある。これはオウム真理教が地下鉄サリン事件などを起こした経緯を踏まえ、1996年施行の改正宗教法人法で導入された。質問権を用いて、社会に多大な悪影響を及ぼす行為を早期に把握。必要があれば、解散命令請求につなげることを考えてのことだ。
ただ、今まで「質問権」は、実際に行使されたことがない。(~_~;)
政府の恣意によって安易に質問権を行使し、宗教団体に干渉することは、憲法の信教の自由を侵害するおそれもあるため、文化庁は慎重に検討し、行使の基準の素案を作って、有識者に諮ることにした。
『世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対する宗教法人法に基づく調査を巡り、文化庁がまとめた質問権行使基準の素案が判明した。対象法人に所属する人物による法令違反が繰り返され、広範な被害や重大な影響が生じている客観的な根拠がある場合に限定するとした。同庁が8日の有識者会議に提示する。
同法は、宗教法人に〈1〉法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為〈2〉宗教団体の目的を著しく逸脱した行為――などの要件のいずれかが確認されれば、政府などの請求で裁判所が解散を命令できると規定している。解散命令の対象となる疑いがある法人に対しては、政府などが報告を求め、質問することができる。(読売新聞22年11月8日)』
『政府は今回、法令違反の疑いを理由とした質問権の行使を検討している。
基準素案では、法令違反が「著しく公共の福祉を害する」とはどのような場合かについて、〈1〉法人に属する者の同様の行為が相当数繰り返されている〈2〉行為による被害が重大である――ことなどで「法令違反による広範な被害や重大な影響が生じている疑いがある」場合だと位置づけた。
さらに、「疑い」があると判断する根拠としては、「風評や一方当事者の言い分」だけで判断するのではなく、〈1〉公的機関が法令違反や法的責任を認めた〈2〉公的機関に具体的な資料や根拠に基づく情報が寄せられている〈3〉これらと同様に客観的な資料、根拠がある――のいずれかに該当する必要があるとした。
「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」に関する質問権行使は、行為の結果や影響の内容、動機などを客観的根拠に基づき、総合的に判断するとした。(同上)』
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そして先週8日、専門家19人が集まる有識者会議が、文化庁の素案をベースに、質問権行使の基準をまとめた。
『文部科学省は、文化庁の有識者会議がまとめた宗教法人への「報告徴収・質問権」行使の基準に、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)が合致するとの判断を固めた。永岡桂子文科相が週内に行使の方針を表明し、月内にも教団への質問内容などを宗教法人審議会に諮問する見通しだ。オウム真理教による事件をきっかけに、1995年の宗教法人法改正で盛り込まれたこの権限が、初めて行使される方向となった。
有識者会議が8日にまとめた基準によると、宗教法人や所属する人物の行為について民事・刑事を問わず公的機関が法的責任や法令違反を認めた判断があり、法令違反の行為が繰り返されるなどの場合、この権限に基づく調査の対象になる。
文科省は、旧統一教会をめぐり、組織的な不法行為を認めた民事判決が2件、使用者責任が認められた民事判決が少なくとも20件あることなどから、基準に合致すると判断した。
教団をめぐっては岸田文雄首相が10月17日の衆院予算委員会で、報告徴収・質問権を行使して実態解明を目指す考えを表明。文科省は教団への調査で集まった材料を踏まえて、宗教法人法に基づく解散命令を裁判所に請求するか判断する。(朝日新聞22年11月9日)』
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この有識者会議の判断を受けて、永岡文科大臣は11日、旧統一教会に質問権を行使する意向を表明した。(・・)
『永岡桂子文部科学相は11日、宗教法人法に基づく「質問権」を世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対して行使すると正式表明した。公的機関が法令違反を認定し、違反により重大な被害が出ていることなどを要件とした行使の基準に該当すると判断。月内に宗教法人審議会に質問項目を諮り、一刻も早い調査開始を目指す。質問権の行使は初となる。((共同通信22年11月11日)』
『世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の組織的不法行為などを認定した民事判決22件は、永岡桂子文部科学相が11日、「質問権」の行使を決断する決め手となった。
「信者であることを秘して勧誘を受けて入信させられ、多額の献金を強いられた」などと、元信者が教団などに約4200万円の損害賠償を求めた裁判では、平成29年に東京地裁が信者らの不法行為を認定。勧誘に教義が利用されたことなどから旧統一教会の使用者責任を認め、約1千万円の支払いを命じた。同年12月の2審判決は「教団自身が行った不法行為」と踏み込み、賠償額も約140万円増額した。
女性信者の元夫が「妻に無断で金を引き出され多額の献金をさせられた」として教団に約1億円の損害賠償を求めた裁判では、東京地裁が28年、献金が元夫の財産を原資としたものであると教団が認識していたなどと組織的不法行為を認め、約3400万円の賠償を命じた。
一方、今後の調査では、信教の自由に配慮する必要があり、「どこまでできるかはわからない」(文部科学省幹部)のが本音だ。文化庁は文書のやり取りに加え、必要に応じて口頭で質問することを想定。旧統一教会の代表や幹部を対象に、民事判決の事実関係や組織概要、財務状況などを確認する。担当者は「持っている情報はそんなにない」と漏らしており、調査で内容を充実させたいところだ。
ただ、宗教法人法は質問権行使に際し、宗教上の特性や慣習を尊重することを求めている。例えば金額や関係者など献金被害の外形的な実態把握のための質問は可能とみられるが、「教義に照らした献金の性格」「献金の最終的な使途」などは宗教的内容に踏み込むことになり、法律の趣旨に抵触する可能性がある。
調査前には、質問内容に各質問が必要な理由を添えて宗教法人審議会に諮問。審議会では法律に基づく検討が行われ、文化庁は審議会の指摘を踏まえた質問を実施する。質問の都度、改めて審議会に意見を仰ぐ必要もあり、旧統一教会から一度で〝満額回答〟が来れば、迅速な調査終了が見えてくるが、質問が複数回になれば時間を要する。(産経新聞22年11月11日)』
以前も書いたように、私は「旧統一教会は悪い→解散させて、よし」という世論の流れに乗るのではなく、国民の多くが、そして宗教団体の多くが納得行くような形で、解散命令請求&その過程の客観的な基準を作るべきだと考えていたので、政府がしっかりと手順を踏もうとしていることは評価したい。<質問1回ごとに審議会にかけるのは、ちょっと手間がかかり過ぎだとは思ったけど。>
今後、質問権行使も含め、旧統一教会の調査は本当に大変だとは思うが。岸田首相は文化庁の担当職員を8人から38人に増やす方針を表明。今月1日時点で、文科省内から22人を配置したほか、専門的な事項に対応するため、法務省、警察庁、金融庁、国税庁から8人の応援職員がはいったという。
そして、スタッフの皆さんには是非頑張って、将来、同様の問題があった時にも参考にできるような形を残して欲しい、と応援しているmewなのだった。o(^-^)o
THANKS