【*1、*2などの関連記事は、記事の最後にあるMoreの部分にあります。】
今回は、文科省が旧統一教会の問題を調査するための「質問権」行使について書くのだけど。
この調査は、文科省(文化庁)が裁判所に、旧統一教会の解散命令請求を出すことを視野に入れて行なうものだ。(・・)
https://mewrun7.exblog.jp/30146835/
宗教法人の解散命令請求については、10月17日の『岸田は解散命令を請求できるのか~支持率回復目当てはダメ。要件、根拠を明確にして請求を』などに書いたのだが・・・。
これまで裁判所が宗教法人の解散命令を認めたのは3例、オウム真理教と明覚寺、大日山法華経寺だけだ。(-"-)
これは、旧統一教会に解散命令を請求する場合や、今後、他の宗教法人の場合も含め、大事な裁判例になるのだが。何と、裁判所オウム真理教に解散を命じた決定文などの記録を、東京地裁が2006年3月に廃棄していたことがわかったという。(゚Д゚)
『オウム真理教の解散記録、東京地裁が永久保存せず廃棄…理由は「不明」
1995年3月に地下鉄サリン事件を起こしたオウム真理教に対して、裁判所が解散を命じた決定文などの記録を、東京地裁が2006年3月に廃棄していたことがわかった。同地裁は廃棄した理由について「不明」としている。
地裁によると、廃棄されていたのは、同地裁と東京高裁、最高裁が1995~96年、宗教法人法に基づき解散を命じた決定文などの記録。裁判では、当事者の主張書面や証拠も提出されたが、同地裁は「廃棄済みのため、どのような記録が含まれていたかは不明」としている。
最高裁は96年1月の決定で、「解散命令は憲法が保障した信教の自由を侵さない」との初判断を示し、解散を命じた東京地裁と東京高裁の決定を支持していた。
最高裁は64年の内規で、史料的価値が高い事件は事実上の永久保存(特別保存)にすると規定。92年の通達で、その対象として「全国的に社会の耳目を集めた事件」「重要な憲法判断が示された事件」などを挙げていたが、教団に解散を命じた裁判の記録は永久保存の対象になっていなかった。(読売新聞22年11月24日)』
<ちなみに、この裁判記録の廃棄は、ある大学生が閲覧請求によって発覚したという。関心のある方はhttps://news.yahoo.co.jp/articles/0cea217f7f88d3e2d43db7f9ab0a4d352fb6a2d6を。>
先月には、神戸地裁が97年に起きた神戸児童連続殺傷事件に関わる全ての記録を廃棄していたことが判明したばかり。これは特別保存すべきものとされていたという。(・・)
裁判所の記録は、今後の事件の訴訟(法)や刑事政策の研究などにとって重要なものゆえ、きちんと管理して欲しいものだ。(**)
さて・・・文科省下にある文化庁は11月22日、旧統一教会に対する「質問権」の行使として、質問の文書書を同教団に郵送した。12月9日までに回答することを求めている。
『永岡文部科学相は、旧統一教会に対して書面を22日午後に発送し、これまでで初めてとなる「質問権」を行使した。
「質問権」の行使は、1995年の宗教法人法の改正で権限が設けられて以降、初めてとなる。
文科省は、旧統一教会の組織運営に関する規定文書や収支財産に関する帳簿について、12月9日を期限に回答を求めている。
調査で集まった情報をふまえて、解散命令を裁判所に請求するか判断する方針。(FNN22年11月23日)』
『政府関係者によりますと、『組織・運営』として求めるのは、組織図などの組織を表すものや役員規程、役員会の議事録など。また、『収支・財産』については、収支計算書や寄付の受付帳など、金の流れを証明するものの提出を求める方針です。
(ANN22年11月22日)』
『この「質問権」は、オウム真理教による一連の事件の後、宗教法人法改正で1996年にできた規定です。文化庁が宗教法人に質問して、業務に関して報告を要求できるというものです。今回、文化庁は教団に対し書面を送り、「団体の組織運営や財産・収支に関する事項について、報告を求めるかたちで調査を開始する」としています。
答えなかったり、虚偽の報告をしたりした場合は、「10万円以下」の過料が科されということです。その質問の内容について、担当者は次のように話しています。(略)
この調査で、組織としての意思決定の仕組みや、資金の流れを解明するのが狙いです。例えば、教団や信者の不法行為などを認めた「民事判決」は「22件」把握されていて、この中で、“統一教会”であることを隠して勧誘し、多額の献金をさせたという事例もあります。(NNN22年11月22日)』
* * *
『文化庁による今後の調査は、教団の組織的な不法行為を認めた民事訴訟判決の確認作業を軸に進められる見通しだ。解散命令を請求するかどうかは判決の事実関係に加え、悪質性などを示す客観的証拠がどの程度積み上がるかがカギとなる。
「旧統一教会や信者等の行為に関する不法行為責任を認めた判決が多数ある」。永岡桂子文部科学相は11日、権限行使を決めた理由をそう指摘した。
文化庁によると、教団に賠償を命じた判決中、政府が把握するのは22件。うち2件は教団による組織的な不法行為があったと認定された。このため調査では、判決の事実関係などを教団側に確認していく作業が中心となるとみられる。(略)
文化庁は質問権を通じ、まずは既に提出されている教団の登記や財務諸表などに関し詳細な報告を求め、解散命令請求の対象となる法令違反の有無や「組織性、悪質性、継続性」を満たす行為があったかどうかを確認する方針だ。(時事通信22年11月23日)』
また、信者2世の告白によって、旧統一教会が、信徒間で乳幼児の養子縁組を行なっていることが判明した。旧統一教会によると、1981年から今年5月までの41年間に745人の養子縁組が行われたという。(・o・)
しかも、この養子縁組は、神の子を分かち合うという教義の下で行われているという。
『16日に開かれた野党のヒアリングに参加した元2世信者が口にしたのは…。
(旧統一教会 元2世信者) 「旧統一教会では『家庭は子どもがいて初めて完成する』という教えがあり、すでに複数人子どもがいる家は、新たに妊娠した場合、子どもに恵まれない信者家庭へ養子へ出すことを推奨されることがあります。初めから子どもを養子に出す前提で妊娠する人もいると聞いたことがあります」
旧統一教会関連の出版社から2014年に出されたハンドブックについて全国霊感商法対策弁護士連絡会の阿部克臣弁護士は次のように話しました。
(全国霊感商法対策弁護士連絡会 阿部克臣弁護士)「『天から子宝の恵みを受けた家庭は、その恩恵を子女の授からない家庭にも分かち合う責任があります』『誕生の前から子女を捧げようと心がけることが大切です』『捧げる家庭は妊娠前、あるいは妊娠後のできるだけ早い時期に相手の家庭と約束を交わし、養子の準備を進めていくことが理想的です』ということが書いてあるんですね」(MBS22年11月17日)』
* * * * *
ただ、2018年施行の養子縁組あっせん法では無許可のあっせんを禁止しており、厚労省と東京都は旧統一教会に(文科省とは別個に)質問書を送付。回答をふまえ、行政指導や刑事告発などの対応を検討する方針だ。(**)
『厚労省は、旧統一教会関連の本を抜粋しながら、養子を迎えたい家庭が所属教会に相談していたのかや、2018年4月以降に成立した養子縁組の詳細や、日本国籍の子どもを国外の親と養子縁組したケースがあったかなどについても質問している。厚労省と都は、12月5日までに回答文書を送るよう求めている。(FNN22年11月22日)』
『質問書は前半が東京都、後半が厚生労働省の2つに分かれています。
京都が過去の養子縁組の成立件数、教団としての手続きへの関与、養子縁組の記録、金銭の授受の4項目について質問しています。
厚生労働省は、旧統一教会関連の本を扱う出版社から出されている本の一部を抜粋しながら、養子が欲しい家庭や養子を出したい家庭からの所属教会への相談を行っているのかや、教団本部への報告と会長からの承認などについて質問しています。また2018年4月から成立した養子縁組の詳細や、日本国籍の子どもを国外の親と養子縁組したケースがあったかなどについても質問しています。(同上)』
果たして、政府はどこまで旧統一教会の諸問題を解明できるのか。また、実際に解散命令請求を出すことができるのか。国民もしっかりウォッチしておく必要があると思うmewなのだった。(@_@。
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