【*1、*2などの関連記事は、記事の最後にあるMoreの部分にあります。】
【テニス・・・全仏OP1回戦で、33位(第27シード)の西岡良仁が50位のウルフ(米)と対戦し、0-2から粘り強く戦って3-2と逆転。3時間22分の激戦を制して、2年ぶりに2回戦に進出した。最後までハラハラの試合だった~。<D太郎が勝ったから負けられないと思ったって言ってた。>
ふと気づけば西岡も、もう27歳。こちらも近年、プレーの幅が広がり、精神的にもタフになって選手として充実。ここ2回、四大大会でシード入りしており、うまく行けば20位台も狙えそうだ。(^^)<尚、残念ながら、女子単で唯一出場した日比野菜緒は1回戦で敗退した。>】
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5月30日には、画期的な判決が2つ出た。(**)
一つは、名古屋地裁で「同性婚を認めないのは、憲法14条、24条に違反する」という違憲判断の判決が出たこと。違憲判断は2回めになる。(他に「違憲状態」という判断もあり。)
もう一つは、自民党の超保守派・杉田水脈氏が、学者に対して「税金を反日活動に使う」などの中傷ツイートを行なった件で、東京高裁が名誉棄損による損害賠償を認めたことだ。
2つめから書くことにしよう!(@@)
自民党の杉田水脈氏は、安倍晋三氏がスカウトした超保守派の議員。LGBTに関して「生産がない」など問題発言が多いことで知られている。
<昨年、岸田内閣の総務政務官になったものの、国会でLGBTやアイヌ民族への差別発言、「コミンテルンが子どもを家庭から引き離し、保育所などの施設で洗脳教育をする」という陰謀論などを追及され、辞職した。^^;>
その杉田氏が18年に、大阪大の牟田和恵名誉教授らに関して行なったツイートが名誉棄損に当たるとして提訴されたのだ。(~_~;)
問題にされたツイート(一部)は、こちら
『杉田 水脈@miosugita 2018年4月11日
1755万円の科研費を使って「私のアソコには呼び名がない」というイベントを開催したり、『慰安婦問題は#MeTooだ!』という論文を成果として発表している大阪大学・牟田和恵教授の活動を毎日新聞が取り上げています
学問の自由は尊重します。が、ねつ造はダメです。慰安婦問題は女性の人権問題ではありません。もちろん#MeTooではありません。それから、国益に反する研究は自費でお願いいたします。学問の自由は大事ですが、我々の税金を反日活動に使われることに納得いかない。そんな国民の声を受け止めてください。』
<杉田氏のツイッターを見てたら、「哲学入門チャンネル」なるyoutubeの「梅村みずほを圧倒・元祖差別主義者」「杉田水脈 梅村みずほのお株を奪う差別発言を発動」という動画の紹介が出て来た。
https://twitter.com/miosugita/status/1662546255074164736/photo/1
梅村みずほって、参院の入管法改正案の審議で、ウィシュマさんに関してトンデモ暴言を繰り返して、維新から党員資格停止処分をくらった人ですよね。結局、こういう人たちは、過激なことを言って、超保守系ウヨから賞賛されて喜んでいるんですよね。・・・彼らの票集めも担っているのが困りもの。(-"-)>
大阪高裁は杉田氏による名誉棄損を認め、損害賠償の支払いを命じた。(・・)
『自民党の杉田水脈(みお)・衆院議員(56)にツイッターなどで研究内容を中傷され、名誉を傷つけられたとして、大阪大の牟田和恵名誉教授ら4人が杉田氏に計1100万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が30日、大阪高裁であった。清水響裁判長は、訴えを退けた一審・京都地裁判決を変更し、杉田氏が牟田名誉教授に対し33万円を支払うよう命じた。ほかの3人については控訴を棄却した。
昨年5月の一審判決によると、牟田名誉教授ら4人は2014年から4年間、国から科学研究費1755万円を受け、性の平等に向けた国内の女性運動や従軍慰安婦問題を研究していた。杉田氏は18年3~6月ごろ、自身のツイッターで「国益に反する研究」「反日活動」と書き込んだほか、インターネット番組などでも批判したが、一審判決は「社会的評価を低下させるものとは認められない」などとして訴えを退けていた。(山本逸生)(朝日新聞23年5月30日)』
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2000年代初期にネットで政治関連のサイト等を見るようになって一番驚いたのは、いわゆるネトウヨがあちこちで「反日」という言葉を使っていることだった。<戦前にいう「非国民」みたいなもんですよね。(-_-;)>。
そのうちネトウヨだけでなく、政治家や識者までがこの言葉を使うようになったのを見て「日本がアブナイ!」「世も末だ」と嘆いたものだ。<個人的には、「反日」という言葉は、差別的NGワードとして、削除対象にしてもいいかと思うくらい。>
次の同性婚の件もそうだが。アンチ超保守、脱アベ路線を目指すmewとしては、このような問題を優先して取り上げて行きたいと思う。(・・)
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そして、同性婚を受理しないのは違憲だとした画期的な判決の話を・・・。
同性婚を認めない民法などの規定は憲法に反するとして、愛知県内の同性カップルが国に損害賠償を求めた訴訟で、名古屋地裁(西村修裁判長)は30日、民放の規定は「法の下の平等」(性差別禁止)を定めた憲法14条1項と、「婚姻の自由」を定めた24条2項に違反する」として、「違憲判断」を下した。(++)
<尚、原告側の求める損害賠償請求は棄却した。>
同性婚を巡る訴訟が全国5つの地裁に起こされているのだが。1件目の札幌地裁は「違憲」、2件目の大阪地裁は「合憲」、3件目の東京地裁は「違憲状態」と判断が分かれており、この名古屋地裁の判決は4件目になる。
『同性婚を認めない民法や戸籍法の規定は、婚姻の自由などを保障した憲法に違反するとして、愛知県の同性カップルが国に1人100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、名古屋地裁であった。
西村修裁判長は現行法の規定について、同性カップルを保護する枠組みすら与えていないことは「国会の立法裁量の範囲を超える」と指摘し、違憲と判断した。原告側の請求は棄却した。
西村裁判長はまず、婚姻の自由を保障した憲法24条1項は異性間の婚姻のみを想定していると指摘した。
その上で、婚姻や家族に関する法律は「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない」とする同条2項に違反するかを検討。同性カップルは法律婚によって生じる重要な人格的利益を享受できておらず、保護する枠組みすら与えていないことは「国会の立法裁量の範囲を超える」として違憲と判断した。
同様の理由で、法の下の平等を保障した憲法14条1項にも違反するとした。
全国5地裁に起こされた同種訴訟では4件目の判決で、違憲判断は札幌に続き2件目。過去3件はいずれも請求を棄却したが、憲法判断は分かれていた。(時事通信23年5月30日)』
『訴状によると、原告側は、相続や税の配偶者控除など、結婚することで異性カップルが得られる権利や利益を同性カップルが得られないことは差別にあたり、「法の下の平等」を定めた憲法14条に違反すると主張。同性婚を認めないことは「婚姻の自由」を保障する憲法24条にも反すると訴えていた。
その上で、08年以降、同性カップルの権利保護などを求める国連からの勧告が再三あったほか、15年以降は「パートナーシップ制度」を導入する地方自治体が増えたと説明した。こうした国内外の動きを踏まえ、原告が提訴した19年よりも前に国会は同性婚を認める必要性を認識していたと指摘。「立法不作為」による賠償責任もあるとした。
同種訴訟は全国5地裁で起こされ、今回の判決は4件目。違憲性について、札幌は「違憲」、22年6月の大阪は「合憲」、同年11月の東京は「違憲状態」と判断は分かれたが、賠償請求はいずれも棄却していた。6月8日には福岡地裁で判決が予定されている。(朝日新聞23年5月30日)』
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近時の世論調査の結果を見ると、一般国民の半数以上(調査によっては6~7割)が「同性婚を認めてもいい」または「認めるべき」と考えている。
また国会では、立民党をはじめとする野党の多くが同性婚制度を導入すべきだと主張。与党の公明党も、「検討すべき」だと理解を示している。(**)
しかし、自民党に多い戦前志向の超保守派議員が、LGBT法案にも同性婚制度にも強く反対しているため、なかなか法案化の議論さえできない状況にあるのだ。<超保守派は「日本の伝統の男女の役割を守るべき」だとか、(30日の記事にも安倍晋三氏の話を書いたけど)「天皇制継承のあり方を守るべきだ」などと主張している。^^;>
そして、この状況を打開するためには、国民が国に対して強く要望し、圧力をかけて行くこと、さらには選挙の際に偏った主張をする議員に投票しないことが必要だと思うmewなのである。(@_@。
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