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旧統一教会の解散命令の請求、東京地裁に提出。初の民法上の違法による請求+財産保全


  これは10月13日、2本めの記事です。

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 13日午前、文部科学省が旧統一教会に対する解散命令請求を東京地裁に申し立てた。(@@)
 
 地裁に提出した資料は、提出した資料は段ボール20箱分、およそ5000点に及ぶという。民法の不法行為を理由とする解散命令の請求は初めての例。東京地裁が提出された資料や非公開での審理(両者からの意見聴取)などをもとに、解散命令を出すかを判断する。(・・)

 文科省は、昨年から旧統一教会に対して7回、質問権を行使して、回答を得た。また独自にヒアリングや調査も行ない、解散命令請求の裏付けとなる資料を作成して来た。
 そして、12日の宗教法人審議会(文科相の諮問機関)が、それらの資料に基づいて、高額献金被害などのトラブルに関して元信者らの証言などを精査した結果、教団の活動に法令違反があり、解散を求めるべきだと判断した。審議会も全会一致で「解散命令請求が相当」と判断した。(++)
 
 日本は、憲法上、信仰の自由、結社の自由が保障されている国だ。それゆえ、国が宗教組織の解散命令を請求するというのは、まさに特別で異例なことであって、。本当に慎重に行なわなくてはならないことだ。(-"-)
 
* * * 

 昨年7月に、旧統一教会2世の男性が安倍晋三元首相を銃撃した事件をきっかけに、自民党と旧統一教会の関係が取り沙汰されることに。
 その後、多くの国会議員や地方議員、首長などが様々な形で同教団に関与していることが判明し、これが岸田内閣や自民党の支持率にも影響する部分があった。(-"-)
 
 岸田首相はもちろん、同教団の諸問題に対処し、被害者を救済する必要性があると考えて、解散命令請求の準備を指示したのではないかと思うが。
 同時にこの解散命令を請求することで、1日も早く「自民党と旧統一教会の関わり」を断ち切ったという印象を国民与えて、内閣や自民党の支持率のアップをはかり、解散総選挙の準備を行ないたいという意図もあったのではないかと察する。(~_~;)
 
 でも、果たしてこの解散命令請求を出したから、自民党と旧統一教会との関係が(地方議員、首長も含め)完全に断ち切れたと言えるかは「???」だし。
 旧統一教会の場合、現段階で刑事上の法令違反がなく、民事上の法令違反を積み重ねての請求なので、東京地裁での審理は簡単には行かないのではないかとも思うし。国民やメディアも、政府が解散命令の請求を出したから、すべてがそう簡単にスッキリするわけではないということを認識しておくべきではないかと思う。(・・)
 
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『岸田首相は12日、首相官邸で記者団に「客観的な事実が明らかになったことから、文部科学相として判断したものだ」と述べた。
 文化庁による7回の質問権行使などを通じ、政府は「行為の組織性、悪質性、継続性」を確認できたと判断。解散で実態把握が難しくなるとの指摘もあるが、政府高官は「何度も質問を重ねて事実を積み上げてきた。ここに至ったのは首相の決断だ」と強調した。(時事通信23年10月12日)』 
 
『盛山文部科学相は12日の宗教法人審議会(文科相の諮問機関)で、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対する解散命令を東京地裁に請求すると表明した。高額献金被害などのトラブルを巡り、元信者らの証言などを精査した結果、教団の活動に法令違反があり、解散を求めるべきだと判断した。審議会も全会一致で「解散命令請求が相当」とした。

 民法上の不法行為を理由とした解散命令請求は初のケースとなる。盛山氏は審議会後の記者会見で、「1980年頃から長期間にわたって継続的に多額の損害を生じさせ、多くの人の生活の平穏を害した。家族関係が悪化するなど精神的な損害も相当甚大だ」と語った。宗教法人法に定める解散事由の「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」に加え、「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」にも該当すると説明した。(読売新聞23年10月12日)』
 
* * *

 裁判所は、様々な証拠から「法令に違反し、著しく公共の福祉を害する」と判断すれば、解散命令を出すことになるのだが。

 過去に解散請求命令が認められた事案は「オウム真理教」と「「明覚寺」の2件だけ。オウムの場合は地下鉄サリン事件など幹部による殺人、傷害を含む種々の違法行為、明覚寺の場合は幹部による詐欺事件(有罪)と、両方とも幹部の刑事的に違法性ある悪質な行為とそれによる被害が、請求の根拠とされていた。 
 
 実際問題として、既に刑事裁判が行われていて、教団幹部の行為が犯罪とされ、有罪を受けていると、「法令に違反し、著しく公共の福祉を害する」と認定しやすいだろう。^^; 
 
 ただ、旧統一教会の場合は、高額な献金や物品販売など民法上の不法行為による加害が問題とされていることから、これらを裁判所が「法令に違反し、著しく公共の福祉を害する」と判断して、解散命令を出してくれるかどうかが大きな焦点となる。^^;
 
 一般ピープルとしては、イライラしてしまう部分もあるとは思うのだが。「XX教団は悪い、ひどい」「こんなあくどい、問題の多い教団は解散させるべきだ」という意見や訴えが多いというだけで、解散命令を出すことはできない。<向こうもめっちゃ手貴校して来るだろうしね。^^;>
 ここはじっくり審理の行方をしっかり見守って行きたいと思う。(++)
 
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『過去に法令違反を理由にした解散命令はオウム真理教など2件で、いずれも幹部らによる刑事事件が根拠となった。旧統一教会は幹部による刑事事件は確認されておらず、政府は「組織性、悪質性、継続性」の3要件を満たせば、解散命令請求できるとの基準を設け、昨年11月以降、同法に基づく質問権を行使するとともに、証拠集めを進めていた。

 盛山氏は、過去の民事訴訟や和解した事案のほか、170人超の献金被害者への聞き取り調査などを合わせ、被害規模は計204億円(約1550人)に上ったことを明らかにした。全国的に画一的な方法で献金を集めていることから、「宗教法人の業務として行われている」と判断した。教団が信者らに法令順守を徹底させるとした2009年の「コンプライアンス宣言」以降も不法行為が続いている実態も把握し、3要件に該当すると認定した。(同上)
 
* * *

 また、10月3日の『ムネオ、電撃訪ロ+旧統一教会の解散命令近し。財産保全が必要・・・』にも少し書いたのだが。
 
 立民党は、解散命令請求を受けた宗教法人が、財産を処分し国外へ送金出来ないようにするなどの特別措置法案を臨時国会に提出すると表明した。
 
 旧統一教会が、解散命令があった場合に備えて、教団の資金を海外に流出させようとしている可能性があるとのこと。これを放置すると、被害者の救済が困難になるからだ。
 
『「どうしても気になるのが、その財産が隠される恐れはないのかどうかということでありまして、きちっとですね、その財産が賠償がされた時に残っていなければならない」(長妻政調会長)
 長妻政調会長は「法的措置がなければ財産が散逸しかねない」と述べ、早ければ20日に召集される臨時国会の冒頭で法案を提出するということです。(ANN23年10月11日)』
 
 ただ、憲法上、財産権が保障されているので、特定の組織や個人の財産を保全する法律を作るのはそう容易ではない。
 それゆえ、先日も書いたが、是非、自公与党も他の野党も(賢い官僚も?)協力して&知恵を出して、できるだけ早く被害者救済者に資する法案を作って欲しいと願っているmewなのだった。(@@)
 
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by mew-run7 | 2023-10-13 13:38 | 岸田政権について | Comments(0)

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