昨日14日、札幌高裁で同性婚の法律がないことは「憲法に違反する」とする画期的な判決が出た。(^^)v
また同日、東京地裁でも、「違憲状態にある」と判断する判決が出た。(・・)
同性婚をめぐる集団訴訟は、札幌、東京、名古屋、大阪、福岡の全国5か所で6件起こされている。これまで地裁レベルでは、大阪地裁が「合憲」と判断したほかは、「憲法違反」が2件、「違憲状態」が3件の判断がなされていた。
今回は、初めて高裁レベルで「違憲」の判断がなされたことに、大きな意義がある。(++)
しかも、今回の判決では憲法14条、21条1項、2項の3点において憲法に反すると判断。立法不作為の違法性は認めなかったものの、国会に立法の議論を促す内容であったことも重視すべきだろう。(・・)
日本でも2000年代にはいって、LGBTQや同性婚の権利を認めるべきだという声がどんどん強まっていたのだが。政治の流れがそれを阻む状況にあった。
ちょうど同じころから、自民党内で超保守派(戦前志向、伝統を重視する保守派)の勢力が拡大。特に超保守思想の強い安倍晋三首相による第二次政権が始まってからは、自民党内では同性婚を認める法律を作ろうとする動きを封じられたからだ。(-"-)
<安倍政権下で、20年東京五輪の前にLGBT法案を作ろうとする動きが出たのだが実現できず。岸田政権に代わって、23年の広島サミットに合わせ、ようやく法案成立にこぎつけた。>
もちろん最終的には最高裁の判決が出るのを待つことになるとは思うが。今回の判決は立法を喫緊の課題だと言っていることから、今から少しずつでも法案作りの準備を進めてもよい。
そして、もしもう少し自民党政権がしばらく続くとした場合、今、同性婚の法案作りを検討する大きなチャンスを迎えていると言えよう。(・・)
岸田首相&周辺は、決して同性婚に積極的な賛成の立場ではないのだが。安倍元首相をはじめとする超保守派の議員たちのように、「国のかたちが変わってしまう」と大それた抵抗を示して、全面拒否するような姿勢にはないし。特に今は、超保守派が多い安倍派が解散したばかりで、その勢力が弱まっているからだ。^^;
<尚、ポスト岸田の中でも、もし高市早苗氏、萩生田光一氏などの超保守派が次の首相になった場合は、同性婚の法案を作ることは不可能になる。石破茂、河野太郎、小泉進次郎氏らでもビミョ~。上川氏なら可能性あり。(-"-)
立民党などが政権をとればOKだが。維新がどうなるかはビミョ~。(表向きは反対していないが、議員の中にかなりの超保守系がいるのでもめる可能性もある。^^;>
今回の判決に関する記事と解説を。
『同性同士の結婚を認めない民法などの規定は憲法違反だとして、北海道の同性カップル3組が国に計約600万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、札幌高裁は14日、「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」とした憲法24条1項は「同性婚も保障している」とする初判断を示し、関連規定を違憲とした。一方、「立法措置を怠ったとはいえない」として請求を退けた1審札幌地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。原告側は上告する方針。
全国で起こされた同種訴訟で初の2審判決。14日午前には東京地裁が、個人の尊厳に立脚した婚姻や家族に関する立法を求めた24条2項を「違憲状態」とする判決を出し、1審判決が出そろった。地裁判決6件のうち違憲は2件、違憲状態は3件、合憲は1件。
札幌高裁の斎藤清文裁判長は判決理由で、24条2項や「法の下の平等」を定めた14条1項についても違反とする一方、個人の尊重を掲げた13条についても違反とする原告側の主張は退けた。
斎藤裁判長は、両性間の婚姻の自由を定めた24条1項について「人と人の結びつきとしての婚姻」についても規定する趣旨があると解釈。「同性婚も異性婚と同程度に保障している」とした。
また、同性婚がないことによる生活上の不利益がある一方、認めた場合の「不利益、弊害の発生はうかがえない」と指摘。自治体のパートナーシップ制度では、そうした不利益は「解消されない」として、各種規定を違憲と判断した。
一方、同性婚に否定的な意見もあり、立法措置を怠ったとまではいえないとして、国の賠償責任については否定した。(産経新聞24年3月14日)』
『判決のポイント
●婚姻の自由保障した憲法に違反すると初判断
最大の特徴は婚姻の自由を保障した憲法24条に違反すると初めて認めたことです。
憲法24条1項は「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」として婚姻の自由を保障しています。
これについて札幌高裁はまず、法律の文言上は男性と女性の間の婚姻について定めていて、制定当時は同性婚は想定されていなかったと述べました。
しかし、社会の変化に伴って改めて解釈することもできるとして「人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻を定める趣旨も含む。異性間のみならず同性間の婚姻についても同じ程度に保障していると考えることが相当だ」という考え方を示しました。
その上で、結婚ができないことで同性カップルは、社会生活上の制度の保障を受けられず、アイデンティティーの喪失など、個人の尊厳が損なわれる事態になってると指摘。
さらに同性婚を認めても「不利益や弊害の発生はうかがえない」として、いまの法律の規定は憲法24条に違反するとしました。
●法の下の平等も「違憲」
また、法の下の平等を定めた憲法14条1項についても、「憲法に違反する」と判断しました。
これは1審と同じ判断です。
異性間では認められている結婚が同性間では認められないことについて、「合理的な根拠を欠く差別的な扱いだ」と指摘しました。
●喫緊の課題として議論・対応を望む
判決は規定が憲法に違反するとした一方で、「国会が正当な理由なく長期にわたって立法措置を怠ったとはいえない」として、賠償については訴えを退けました。
導かれた結論は1審と同じでしたが、判決は最後に同性カップルのために議論を加速すべきだとする強いメッセージを打ち出しています。
同性婚をめぐる現在の状況について「対象が少数者のため、簡単に多数意見を形成できないという事情もあったと思う。それでも国会や司法などさまざまな場面で議論が続けられ、違憲性を指摘する意見があり、国民の多くも同性婚を容認している。こうした社会の変化を受け止めることも重要だ」と指摘しました。
その上で「同性間の婚姻を定めることは国民に意見や評価の統一を求めることを意味しない。根源的には個人の尊厳に関わる事柄だ」と強調し、「喫緊の課題として早急に真摯な議論と対応することが望まれる」と結んでいます。(NHK24年3月14日)』
判決は「自治体のパートナーシップ制度では、同性婚が法制度化されていない不利益が解消されない」と判示。喫緊の課題として国会での議論を求めている。
同性婚については、また改めて取り上げたいが。もし正式に婚姻が認められれば子育ての機会も得やすいし。日頃の生活や高齢化が進むにつれて、異性の夫婦と同じように、パートナーとの生活、経済関係、介護、看護、相続などなどが重要になって来ることから、1日も早く法整備がなされることを心から願っているmewなのである。(@_@。
THANKS