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大阪地裁、安倍官邸の画策を認める。黒川検事長の定年延長のため法解釈変更&閣議決定

  

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 司法界も脱・アベスガが進んでいるように感じる今日この頃。・・・昨日も画期的な判決が出た!(++)
 
 安倍内閣は20年、突然、検事の定年延長に関する法解釈の変更を行ない、閣議決定した。安倍内閣が(官邸のお気に入りだった)黒川弘務・元東京高検検事長を検事総長にすることを画策。そのために同氏の定年を延長しようとしたと見られていたが、当時、菅義偉官房長官らは強く否定していた。
 
 そこで大学教授が関連文書を開示を請求したところ、法務省が文書は存在しないなどとして拒否したため、不開示は違法だと国を提訴。大阪地裁は、国の不開示決定を一部取り消すよう命じたのだ。
 しかも、裁判長は、内閣が法解釈の変更したのは「黒川氏の定年延長が目的だったと考えざるを得ない」と判示したのである。(**)
 
 安倍・菅官邸の恐ろしいところは、まるで独裁政権のように、政府(省庁)や国会だけでなく、司法やメディアまで支配しようとしたことにある。<省庁人事に介入、最高裁人事まで干渉していた。>
 
 人事などの実務的な事柄に関しては、主に菅義偉官房長官(当時)が動いていたと言われている。
 またこの黒川氏は、法務省大臣官房長や事務次官を長く(11~19年)務めており、官邸との関わりが強い&菅氏に近い人物とされていた。(・・)

* * *
 
 で、ここからの経緯を、強引に短くまとめると、チョットわかりにくいかも知れないのだが。^^;
 
 官邸は、黒川氏は19年に検察実質№2の東京高検検事長に任命。そして、何とか黒川氏を検察TOPの検事総長にして、検察を牛耳ろうと考えた。
 しかし、当時の検事総長の任期は20年8月。黒川氏は2月に63歳の誕生日で定年を迎えてしまうため、そのままでは検事総長になることができない。^^;

 そこで、官邸は20年1月、法務省に指示して、公務員の定年を特別に延長する規定を検察官にも適用できるように、こそっと法解釈を変更して閣議決定を行なった。これで黒川氏の定年が8月まで延長され、検事総長になる機会が作出されたのだ。(~_~;) 

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 この黒川氏の問題に関しては、20年2~6月に当ブログでもかなり取り上げたのだが・・・。

 野党は、妙な法解釈変更があったことに気づき、国会でこの件をかなり追及したものの、安倍首相や菅官房長官、森法務大臣はガンとして、黒川検事総長の定年延長のためだとは認めなかった。<まあ、認められるはずもないけどね。^^;>
 
 しかし、誰かがこの官邸と黒川氏の企みを問題に感じたのだろう。(検察内でも、妙な法解釈変更が問題視されていたときく。)
 5月半ば、黒川氏が新聞社の記者と繰り返し賭けマージャンをやっていることが週刊誌に報じられることに。黒川氏は検察官辞職に追い込まれ、結局、検事総長になることはできずに終わった。(~_~;)
 
* * * 

 長年にわたり、政府のチェックを行なっている神戸学院大の上脇博之教授は(自民党のパー券裏金不記載事件でも問題のある議員を次々と告発)、法務省に20年の法解釈変更に関する文書の開示を請求した。
 しかし、法務省は黒川氏の定年年長に関する文書は作成していないと主張し、開示しようとしなかった。(-"-)
 
 そこで上脇教授は、大阪地裁に国を相手取って、関連文書の開示をしないのは違法だと提訴。その判決が、昨日、出たのだ。(++)
 
『黒川弘務・元東京高検検事長の定年延長を巡り、法務省内で法解釈を変更した際の文書を開示しないのは違法として、神戸学院大の上脇博之教授が国に不開示決定の取り消しなどを求めた訴訟の判決が27日、大阪地裁であった。

 徳地淳裁判長は「黒川氏の定年延長を行うため、解釈を変更した」として、不開示決定の一部を取り消した。

 法務省側は、検察官全体の定年延長を行うために法解釈の変更を検討した文書が存在することは認めていた。一方、「黒川氏の定年延長を目的とした文書は存在しない」としていた。

 徳地裁判長は、法解釈の変更が全国の検察官に周知されないまま、黒川氏の定年退官予定日に間に合うよう短期間で進められたことなどから、「解釈変更の目的は、黒川氏の定年延長を行うことにあったと考えざるを得ない」と判断。「法務省は黒川氏に関する文書を保有していたと認められる」として、不開示決定を取り消した。(時事通信24年6月26日)』(詳しい関連記事*1に)
 
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『◇判決のポイント

 判決はまず、解釈変更や閣議決定の経緯を検討した。法務省は19年12月から1カ月程度で解釈変更を決定。関係機関と8日間で調整し、その5日後には政府に閣議決定を求めていた。閣議決定は黒川氏の退官予定日の7日前だった。

 解釈変更の必要性について「直ちに変更すべき社会経済情勢などの変化があったと考えがたく、捜査現場からの要請なども見当たらない」と指摘。定年延長が全国の検察庁に周知されず、他に適用された検察官がいないことも踏まえ、「短期間で解釈変更した理由は、合理的に考えて黒川氏の定年延長しかあり得ない」と述べた。

 そのうえで、法務省は上脇教授が開示を求めた黒川氏の定年延長を目的とした文書を保有していると認め、不開示決定を違法だと結論付けた。

 検察幹部の定年を延長できる特例規定を盛り込んだ法案は廃案になった。その後、この規定が削除されて成立している。黒川氏は賭けマージャンをしていた問題が発覚し、定年を待たずに辞職している。【土田暁彦】

 ◇判決の骨子

・国家公務員法などの解釈を短期間で変更した理由は、合理的に考えて定年退官を間近に控えた東京高検の黒川弘務検事長の定年延長が目的だったと考えざるを得ない

・法務省が保有する検討文書は、「黒川氏の定年延長を目的とした解釈変更に関する文書」という情報公開請求の対象文書に該当する

・法務省は不開示決定時に文書を保有していたことになり、不存在を理由にした不開示決定は違法だ (毎日新聞24年6月27日)』

 まだ地裁の判決が出ただけで、国が控訴する可能性も大きいのだけど。裁判所が審理を重ねた結果、安倍内閣の主張を否定し、内閣が黒川氏の定年延長を目的にして法解釈を変更したと判示したことには、大きな意味がある。(**)
 
 また、もし菅義偉氏が首相復活するか、キングメーカーとなって新首相のバックについて権力を握ったら、またまた官邸で官僚、司法、メディアなどまで支配しようとする独裁政治が再開されるおそれがある。
 それもあって、何とか菅義偉氏の復権を阻止したいと強く願っているmewなのである。(@_@。
 
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*1

法解釈変更「検事長定年延長のためとしか…」 地裁判決のポイント

6/27(木) 18:45配信
毎日新聞

 東京高検検事長だった黒川弘務氏の定年を延長した政府の閣議決定(2020年1月)を巡り、法務省が作成した関連文書の開示の是非が争われた訴訟の判決で、大阪地裁は27日、国の不開示決定を取り消した。徳地淳裁判長は閣議決定の根拠となった法解釈の変更について「黒川氏の定年延長が目的だったと考えざるを得ない」と述べた。

 政府はこれまで、法改正の過程で解釈変更し、黒川氏の定年延長についても「恣意(しい)的ではない」と説明してきたが、これらを否定する司法判断となった。

 ◇黒川氏の定年延長から提訴に至るまで

 検察官の定年は63歳(トップの検事総長は65歳)とされてきたが、政府は20年1月、1週間後に退官を控えた黒川氏の定年を半年延長すると閣議決定した。政府は従来、国家公務員法の定年延長規定は検察官に適用されないとしてきたが、法解釈を変更して黒川氏に適用。政権に近い黒川氏を検事総長にする人事だと野党が追及した経緯がある。

 神戸学院大の上脇博之教授は法務省が黒川氏の定年延長に向け、解釈変更を検討する際に作成した文書を情報公開請求した。法務省が黒川氏を巡って協議した文書は存在していないとして不開示としたため、上脇氏が提訴。訴訟で国側はこの文書について「法改正の検討段階で作成した」と述べるにとどめ、黒川氏の定年延長が目的ではないと主張してきた。

* * * * *
  
*2

黒川元検事長の定年延長 国に一部資料の開示命令 大阪地裁
2024年6月27日 20時59分

東京高等検察庁の黒川元検事長について、法律の解釈を変更し定年を延長した閣議決定をめぐり、大学教授が国に対し経緯を検証できる文書を開示するよう求めた裁判で、大阪地方裁判所は一部の文書の開示を命じました。判決は「法解釈の変更は、退官を間近に控えた黒川氏の定年延長を目的としたものと考えるほかない」などと指摘しました。

4年前、2020年の5月、緊急事態宣言のさなかに賭けマージャンをして辞職した東京高等検察庁の黒川弘務 元検事長について、政府は、法解釈を変更し同じ年の1月に、定年を延長する閣議決定をしました。

この定年延長をめぐり、神戸学院大学の上脇博之 教授は、国に対して経緯を正確に検証できる公文書を開示するよう求める訴えを起こしていました。

これまでの裁判で国側は、定年延長を定めた国家公務員法の解釈の変更を示す文書の存在は認めたものの、元検事長と関係はないと主張し、証人尋問に出廷した当時の法務省の事務次官も法解釈の変更について、「黒川氏の定年延長を目的としたものではない」と証言していました。

27日の判決で大阪地方裁判所の徳地淳 裁判長は「国は、請求者の趣旨を解釈するべきであり、開示を求められた行政文書は、元検事長の定年延長を目的として行われた協議の文書だと理解すべきだ」としました。

そのうえで「法解釈の変更は、元検事長の定年退官に間に合うように短期間で進められるなど、合理的に考えれば、元検事長の定年延長を目的としたものと考えるほかない。国は文書を保有していると認められる」などと指摘し、教授が求めた文書のうち、元検事長の定年延長について法務省内で協議や検討した文書を開示するよう命じました。

原告 上脇教授「まっとうな判決」

判決の後、原告の上脇教授は会見を行い「裁判所が常識的な法律の解釈と事実認定をしたまっとうな判決だ。検察庁法で規定されている検察官の定年について国家公務員法の解釈を変更して適用するのはどう考えてもありえない。検察官の定年延長を行うのであれば、法律改正をするしかない」と述べていました。

また、裁判所が法解釈の変更が黒川元検事長の定年延長を目的としたものと指摘したことについて、「恣意的(しいてき)な解釈変更を行っていたとすれば大問題で、国民にうそをついたことになる。国側は本件の幕を閉じたいと思っているかもしれないが許してはならず、政府の立場から説明をする必要がある」と話していました。

法務省「判決内容を検討 適切に対処」

判決について法務省は「判決内容を検討し、適切に対処してまいりたい」とコメントしています。

林官房長官「当時の法解釈は適切になされた」

林官房長官は午後の記者会見で「法務省で判決の内容を検討し、適切に対処する。検察庁法や国家公務員法に関する当時の法解釈は適切になされたものと承知している」と述べました。


by mew-run7 | 2024-06-28 08:04 | (再び)安倍政権について

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