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日本がアブナイ!

平和で平穏で楽しい生活が一番!・・・脱アベ・スガからガラガラポンの政界大編成を希望。左右問わずmew基準で、政治や競馬、スポーツなど。写真はトロットスター・・・↓PC画面のリンク1~5は無効

共謀罪などが危険だと言われるわけ(4) ~国民が納得できる法律作りをするために~

  最初に・・・共謀罪と共にサイバー関連の刑法改正案が出ているという。
 実のところ、私はコンピューターやネットに詳しくないので、よく内容を把握できて
いない状態なのだが、容易に個人のメールや閲覧などのデータがチェックを受けたり、
捜索押収したりできるような法案らしく、プライバシーが侵害されるおそれがかなり強い
ようだ。こちらも条約がらみの国内法だが、共謀罪と共に注意する必要がありそうだ。
<日弁連による解説はコチラ 民主党の反対意見はコチラ


情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士<コチラ>のブログのサイバー刑法の説明がわかり
やすいように思います。


・・・・・・・・・・・・・・

 さて、前回の続きを書く前に、先に私見の結論を書いてしまいたいと思う。

 私は(2)で、テロ対策のためなら、共謀行為を罰しても構わない(実際には、その
段階で強制捜査や逮捕ができるようにした方がいいと思う)と書いた。また、テロ対策
のためには、他国との国際的な協力も必要だとも思う。
 ただ、後述するように、今回、与党案として出されている共謀罪の条文を見る限り、
「団体」や「犯罪」の対象があまりにも広すぎる。これでは、一般市民の生活や言動を
抑圧することになるし、その時々の政府や警察等の公権力の恣意や都合で好き勝手に
使われかねない。それゆえ、今回の与党案で共謀罪を創設することには大反対である。

 <つづきは ↓More をクリック>



コメント欄で教えて頂いた資料(コチラ)によれば、まだ国連の条約を批准、締結
していない国は少なからず存在する。一部留保している国も少なくない。法務省HP
では「平成18年4月の時点で,119か国が締結しています。G8では,カナダ・
フランス・ロシア・イギリス・アメリカが締結済みであり,ドイツ・イタリアも,
議会承認を終え,締結作業中です」とアピールしているが、G8加盟国でも、まだ
3つも締結していない国があるのだし、アメリカは05年11月、イギリスは06年
2月と近時になってようやく締結しているような状況である。

 私としては、このように国民の生活や人権に影響をもたらすような法律は、慎重に
議論を重ねて、国民的なコンセンサスを得る必要があると思うので、今国会で強引に
成立させようとすべきではないと考える。どうしてもテロ対策が急務であるならば、
別途にテロ対策専用の法律を作った方がいい。<マネーロンダリングについても
同様である。>
 また、もし条約締結のために国内法の整備が必要であると考えるなら、「団体」の
定義を厳格にして(組織的犯罪集団が対象であることがわかるように、明確に要件を
記載し)、さらに条約を一部留保して、長期7年or10年以上の刑の本当に重大な犯罪
に限定するような国内法にするのであれば、まだ国民も共謀行為の段階で罰することを
納得しやすいのではないかと考える。<犯罪名は明記しないが、さすがにこのレベルに
なると、善良なる一般国民は安易に関与しない犯罪が多いし、実行行為以前で罰する
ことにも抵抗感を抱かないものが少なくないように思う。また民主党が提案するように、
予備行為があってはじめて処罰できる形をとった方が望ましいであろう。>

 さらに、共謀罪の基本刑をもとの犯罪の刑にすることにも反対である。他の予備陰謀
罪との調和から考えて(上述のように長期7年or10年を前提とすれば)、2年か3年以下の
懲役ぐらいにすることが望ましいと思う。(そうすれば、執行猶予もつきやすい。)
また自首だけに減免規定を設けるのではなく、共謀に参加したものの離脱した者に対する
減免規定も設けるべきではないかと考える。その方が中止犯同様、違法性、責任も減少
すると思うし、何より犯罪防止や犯罪規模の縮小にも資するので刑事政策的な意義も
大きいと思うからである。

 ともかく、今国会期間中は共謀罪の創設やサイバー刑法改正案は認めるべきでない。
専門家や諸団体などを交えて、もっと意見交換をして知恵をしぼり、国民を大きな犯罪
から守るのと同時に、国民の一般生活や言動に脅威を与えることはないと安心できる
ような法律を作ることを慎重に検討すべきである。

・・・・・・・・・・・・・・・


 共謀罪(与党案)の条文を見てみたい。

(組織的な犯罪の共謀) 第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、団体の
活動(その共同の目的がこれらの罪又は別表第一に掲げる罪を実行することにある
団体に係るものに限る。)として、当該行為を実行するための組織により行われるもの
の遂行を共謀した者は、その共謀をした者のいずれかによりその共謀に係る犯罪の実行
に資する行為が行われた場合において当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に
着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

 
 この条文で、特に問題とされるのが「団体」や「共謀」の定義、要件、そして「共謀
に係る犯罪の実行に資する行為」の解釈、そして共謀罪の刑罰の重さと自首による減免
しか認められていないことである。

 私はおそらく、この条文の「団体」がもっと厳格に定められていたなら、共謀罪に
対する反対は半分ぐらいに減ったのではないかと思うところがある。法務省はHPで
これは「組織的な犯罪集団」にしか適用しないと繰り返して主張して、暴力団など
の例を挙げているのであるが、この条文を見る限り、それを読み取ることができない。
 
 この法律の第二条に、「団体の定義」が記されているのだが、「この法律において
「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思
を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務
の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により
反復して行われるものをいう」と、犯罪の「ハ」の字も書かれていないのである。
 これでは、たいていの役所や会社、組合、市民団体が当てはまってしまう。それこそ
政党とか学校のクラブとかでも、当てはまってしまうかも知れない。

 その批判を回避するために、今回の与党案では「その共同の目的がこれらの罪又は別表
第一に掲げる罪を実行することにある団体に係るものに限る」という( )書きを付け
加えて来たのだが、これもわかりにくい。「犯罪を実行する共同の目的を持った団体」
だと言いたいのだろうと思うが、市民団体だってみんなで威力業務妨害罪になるとわかっ
ていて座り込みを行なおうと計画したなら、その時点では犯罪実行が共同目的の団体に
当たると判断することが可能であろう。
<ちなみに今回、共謀罪を創設するのは、国連の条約を締結をするためであるが、条約
の方には「組織的な犯罪集団」という表現を使っている。条約に定められている定義も
やや曖昧だが、まだマシである。しかし、政府は国内法にはその条文や文言を使おうと
はしていない。>

 法務省HPでは「組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の共謀行為に限り処罰する
こととされていますので,国民の一般的な社会生活上の行為が本罪に当たることはあり
得ません」と記されているが、条文を見る限りは、どのような団体でも適用される余地
があるし、重大な犯罪と言っても600以上もの犯罪が対象になっていて、政府や警察
の解釈によっては、一般国民にも広く適用できるような法律になっているのである。


 また、共謀行為の定義も曖昧である。「共謀」とは一般的には「2人以上の者が特定
の犯罪の実行を合意をすること(意思連絡があること)」だと考えられている。法務省に
よれば「特定の犯罪をしようという現実的、具体的な合意をすること」だという。
 では、どうすれば合意したことになるのか、これがまた明確ではない。たとえば、
何十人かいる団体で、リーダーが「明日8時に相手に殴りこみをかけるぞ」と言い、
それに返事をする者、しない者などがいた時に、全体に合意があったと言えるのか、
それとも殴りこみに参加する気で返事をした者だけの間で合意があったと言えるのか
それは誰がどのように判断するのか、全くわからない。下手すれば、その場にいた者
は全て共謀行為に参加したことになってしまう。自分は反対の意思があり、殴りこみに
行く気はなく、返事もしなかったと言っても、それを証明するのは難しい。
 
 また与党は、共謀行為だけで処罰するのは問題だという批判を受けて、「その共謀を
した者のいずれかによりその共謀に係る犯罪の実行に資する行為が行われた場合におい
て」という要件を付け足したが、「犯罪の実行に資する行為」というのが何を指すのか
がわからない。日経新聞で見たのには「武器を調達する資金を準備した時」とう例が
あったが、もともと資金を持っている団体なら、共謀時には資金の準備もできてしまっ
ているだろう。それに、共謀した中の誰かが勝手に角材の一本も調達して来てしまえば
全員が共謀罪で罰せられてしまうことになってしまう。
<細かい話だが、共謀行為+犯罪に資する行為で既遂となるのか、共謀行為で既遂に
なり犯罪に資する行為は処罰条件なのか、疑問を覚えたりもした。>

 また前回書いたように、刑法は基本的に犯罪の実行行為をなした者を罰する方針を
とっており、実行行為を行なっていない場合は、本当に重大な犯罪に限って例外的に
罰するという形をとっている。犯罪の準備行為をした場合の予備罪は、刑法にたった
9つだけしかないし、陰謀行為を罰するものは4つしかないのだ。
 しかも、たとえば殺人罪は「死刑、無期もしくは3年以上の懲役」の刑であるが、
殺人予備罪は「2年以下の懲役」、外患誘致罪は「死刑」のみであるが、その陰謀罪
は「1年以上10年以下」とかなりもとの罪より軽くなっている。
 また多くの犯罪では、実行行為を行なっても結果が出ない場合には未遂罪として
減刑される可能性があるし、自分の意思で途中で犯罪を中止した場合も中止未遂と
して刑が必ず減免されることになっている。
 ところが、共謀罪の場合、その刑はもとの犯罪の刑と同じなのである。殺人罪で言え
ば、相手を殺す気で包丁を買って殺人の準備をしていた者は「最長でも2年」の刑で
済むのに、「XXを殺そう」と具体的に相談し合意をした場合は、「最短でも3年以上」
の刑になってしまう。未遂罪による刑の減免もない。これではあまりにもアンバランス
であろう。

 細かいことを考えれば他にも色々あるが、今回の共謀罪の与党案は、まだあまりにも
問題点が多すぎるように思う。
 既に条約には署名してしまっているので、政府としても廃案にして放置するわけには
いかないところがあるのではないかと思うが、これだけ多くの専門家が疑問を投げかけ
ているように、国会議員たちも少し勉強をしたならば、この法案の問題点には気付き
得るはずである。もしこのまま押し切って採決をしたなら、国民の代表であり、唯一の
立法機関を担っている国会議員として、その資質を疑わざるを得ないと考える。


                                     THANKS

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Commented by とし at 2006-05-05 22:47 x
医療費や税金の負担が増えてさえ、しぶしぶ従う国民性でしょうか、現実的な危険性を感じにくい共謀罪は関心がないか、自分は大丈夫と思う人が大勢のようですね。権力を持つ人をそこまで信用できる感覚がわかりません。
Commented by mew-run7 at 2006-05-06 02:18
としさん、コメント有難うございます。

先日も知人と話していて思ったのですが、政治家がよくないと怒るもの
の、自分たちが主権者だという意識に乏しく、自分たちとは関係のない
ところで全てが決まってしまうというような、とらえ方をしている国民が
少なくないように思えます。

また、自動車の事故と同様、自分たちは大丈夫だろうと思ってしまう
人も少なくないかも知れませんね。自分とか身近な人が、何か危ない
目に合わないと、問題性には気付かないのかも知れません。
Commented by CONSAMA at 2006-05-06 08:17 x
おはようございます、MEWさんhttp://i-know.jp/aikoku/
こんなサイトもあったのですね、面はゆいです(笑
今の時代、物言わぬ国民が多くなったような気がします。
無関心層はいつの時代もいますがこのような問題をしっかりと
監視するのも自分達しかいないのですからねえ。
マスコミの責任もあるかも・・
あ、今日にでも私のHPのMEWさんのとこに手紙置いておきますので
読んでください。いい情報がありますので・・(メールできないので)
Commented by 虎哲 at 2006-05-06 09:50 x
こんにちは。
そういえばいわゆる破壊活動防止法、破防法はどうなったのか、という問題がありますけど。これをきちんとした形に見直せば対応できるんではないか、という気がします。
Commented by 日本国憲法擁護連合 at 2006-05-06 12:37 x
こんな悪法は許せません。絶対廃案あるのみです。
廃案に追い込みましょう。私も、日本はあぶない方向に突っ走っていると思います。
Commented by mew-run7 at 2006-05-06 16:59
CONさま、コメント有難うございます。

逆の側からの監視サイトっていうのは、あるのかな~?

昔は政治や思想の話の一つもできないと、という時代もあったようですが
今は、そういう話をすると逆に嫌われてしまいますしね。^^;

これだけ国民が政治や法律に無関心だということは、ある程度、自分の
生活に満足しているということなのでしょうか?
マスコミもほとんど責めないし、今の政治家の人は楽でいいですよね~。
<いや、いかに人気を得るかで頭を悩ませているかも。(・・)>

お手紙、拝見しました~。OOOO賞典の情報かと思ったのに~。(笑)
あとでお返事を書きに行くです。
Commented by mew-run7 at 2006-05-06 17:01
虎哲さん、コメント有難うございます。

破防法は、違憲の可能性も高いと思いますし。あれは容易には適用
できないのではないでしょうか?
既にある団体にしか使えないので、テロの捜査にはあまり役立たない
ような気もするです。
Commented by mew-run7 at 2006-05-06 17:04
日本国憲法擁護連合さん、コメント有難うございます。

私もいったん廃案にした方がいいと思います。
憲法改悪も何とか阻止したいです。
Commented by FK at 2006-05-07 03:06 x
 はじめまして。いつも興味深くよませて頂いています。

私も共謀罪には反対の立場です。しかし、何故政府や与党がこの法案を提出したかを考えますと、目的は権力側の国民の監視にあると思います。



Commented by CONSAMA at 2006-05-07 09:15 x
おはようございます。
人を性善説で考えれば「ネット右翼」の人も「為政者」も皆国を良くしよう
皆が幸せにと考えての発言なんですよね。
国民を監視しようとか、中国・韓国を潰そうなんて思ってないと考えたいけど最近の動きには人間不信になってしまいます。
PS.例の件は私の独り言ですので気になさらずに「バカなオヤジの独り言」と受け流してください(苦笑
Commented by mew-run7 at 2006-05-07 17:23
FKさん、コメント有難うございます。

はじめまして。ブログを読んで下さって有難うございます。

この法案自体は、6年前に署名した国連の条約を締結するために
国内法整備のために作られたものだと解釈しています。
<もともとは国際的な組織犯罪対策のために>

ただ、ついでに国内の様々な犯罪対策も行なおうと、またいざという時は
国民(うざい市民団体など)の監視にも使えるかも知れない、など
かなり欲張り過ぎたのではないかと思う次第です。

私は構成要件をもっと厳格にしない限りは、反対の立場をとりたいと
思っています。
Commented by mew-run7 at 2006-05-07 17:26
CONさま、コメント有難うございます。

私はもともと右、左にはこだわらないので、色々な立場からの意見を
考えたいと思うのですが。
右でも左でも過激なもの、好戦的なもの、暴力的なものはイヤですし、
あと民族差別的なものも受け入れられませんです。

p.s. 昨夜はPCのルータ不調で訪問できなかったので、今夜にでも
HPに伺うですぅ。
Commented by 春霞 at 2006-05-08 04:26 x
TBとコメントありがとうございます。

>「犯罪の実行に資する行為」というのが何を指すのかがわからない
国会の法務委員会での説明によると、「凶器を購入するために銀行口座から金を引き出す行為」も含むそうです。銀行口座から金を引き出すなんて、日常的に行うんですから、ほとんど無限定な感じがします。それとも、与党の皆さんは、銀行口座から金を引き出したりしないから、限定されると考えているのかなと思ってしまいます。

それにしても、ブログなどでは共謀罪創設反対が多数な割には、マスコミ報道の方は大人しいのは不思議な思いがしています。やっぱり……、なんでしょうか?
Commented by mew-run7 at 2006-05-08 05:24
春霞さん、コメント有難うございます。

法務委員会の早川議員の説明では、犯行予定現場の下見をするため
にレンタカーを借りることというのもあったそうですね。
一般的な無限定の行為を処罰条件にするのはどうかと思います。

本当にマスコミがここまでこの件を取り上げようとしないことは
不思議でなりません。というか、情けなさをねげき、怒りさえ覚える部分
があります。何とか国民に広く知ってもらえるようにしたいですね。
by mew-run7 | 2006-05-05 07:34 | 共謀罪、教育基本法改正 | Comments(14)

by mew-run7
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