沖縄集団自決訴訟も田母神論文も、日本軍を美化する一連の超保守活動+JBC、体操・内村
2008年 11月 02日
*印のついている報道記事は、文末のMore部分にあります。
10月下旬から、め~っちゃ忙しくて、ほとんど競馬ができない状況
になっているのだが・・・。<これはmewにとって異常なこと。^^;>
今日はJRAでは、秋の天皇賞が行なわれる。
Mサムソンが間に合わなかったのは、残念だが。なかなか面白い
メンバーが集まって、オッズ的にも混戦の模様。<天皇賞って、意外に
順調に決まらない年が多いのよね。>
前売りでは1番人気がウォッカ、2番人気がDスカーレットで、
馬の世界でも、女性が強い感じがするですぅ。(・・)
で、勝手に地方競馬広報係のmewとしては、明日3日、兵庫県の園田
競馬場で行なわれる「ダート競馬の祭典・JBC」のPRもしておき
たいところ。(**) <特設サイトはコチラ>
特にクラシックは、久々ながらダートGI6連勝のヴァーミリアン
に、こちらもデビュー以来、ダートは負け知らずの新星・Sブロッケン、
地方競馬のエース・フリオーソ、今回は内田騎乗となったBレコード
などなど、どの馬が勝ってもおかしくない豪華なメンバーがそろって、
めっちゃ興味深いレースになりそうです。(~~)
全国各地の地方競馬場や地方場外(一部ウィンズ)で観戦&馬券
購入ができるので<コチラ参照>、明日お休みの競馬ファンは、是非
お出かけ下さいませ。m(__)m
* * * * *
大好きなスポーツも、なかなかTV観戦できない今日この頃。(ノ_-。)
昨日は、体操の全日本選手権が行なわれ、男子では北京五輪の個人
総合で銀メダルをとって一躍有名になった、あの内村航平選手(19)
が、初めて優勝した。(*^^)v祝
10代での優勝は塚原直也選手以来、12年ぶり。今回は、五輪
ベテラン組などが出場していなかったのだが。内村選手は、1ヶ月前に
ぎっくり腰になって、練習が思うようにできなかったものの、日本の
エースとして1位をとらなければという強い気持ちで頑張ったようだ。
尚、女子は、北京五輪の女子躍進の原動力になった鶴見虹子選手
(16)が3連覇を果たした。(*^^)v祝 exciteコチラ
そして、東京有明国際女子オープン出場中のクルム伊達公子選手は、
藤原里華選手と組んだダブルスで決勝進出した。(~~)
* * * * *
さて、前記事で書いた田母神航空幕僚長の論文を契機に、また歴史
認識の問題がクローズアップされそうな感じもあるのだが・・・。
excite関連記事 コチラ、コチラなど
実は、当初は(朝、TVで田母神論文の報道を見るまでは)、
同じく歴史認識の問題に関わる裁判の判決のニュースについて書きたい
と思っていたのだ。
『太平洋戦争末期の沖縄で起きた集団自決を命じたなどとする記述で
名誉を傷つけられたとして、旧日本軍の当時の隊長らが岩波書店と
作家の大江健三郎さん(73)に「沖縄ノート」の出版差し止めや損害
賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が31日、大阪高裁であった。
小田耕治裁判長は、請求を退けた一審・大阪地裁判決を支持、
元隊長側の控訴を棄却した。
判決理由で小田裁判長は、集団自決について「日本軍が深くかか
わったことは否定できず、総体としての軍の強制ないし命令と評価
する見解もあり得る」と指摘した。<NIKKEI 1日>』
<判決要旨は*1に>excite関連記事コチラ
判決では、『元隊長による直接の命令の有無は「証拠上断定できない」
としたが(1)出版当時は隊長命令説が学会の通説といえる状況で、
真実と信じるに相当な理由があった(2)出版後の資料などで真実性が
揺らいだが、記述が真実でないことが明白になったとまではいえないと
して、名誉棄損の成立を認めなかった。<共同通信31日>』
<また、*1に示すように、出版差し止めの基準をわかりやすく示した
ことでも、意義深い判決だったように思う。(・・)>
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mewが、近時、日本がアブナイ流れになっているな~と思うことの
一つは、先の大戦に関わる歴史認識に関して、日本政府or軍部の行為
を美化&正当化しようとする動きや、今まで問題性があるとして批判されて
いた行為に関して、その存在を否定しようとする動きが強くなり出した
ことがある。(**)
特に、いわゆる超保守orウヨ保守系の政治家、識者などが、精力的
にそのような主張、活動を行なうようになっていて。
彼らは、日本の問題性を指摘されるようなもの、日本にとって都合
の悪いような歴史認識は、自虐史観に基づくものだとして批判。様々
な手段を用いて、それを自分たちの主張に基づく形に変えようと
している。(-"-)
その一つが、この沖縄集団自決の問題なのだが・・・。
この件は、昨年、安倍政権下で、いきなり日本史の教科書検定の
基準が変更されて、それまでOKだった「軍の強制」に関する記述を
削除するように意見されたことから、大きな注目を浴びたのだが。
<コチラの記事参照・その後、沖縄で大規模の抗議集会が行なわれ、
福田政権下で検定の見直しが行なわれたりもした。>
その検定基準の変更の際に、理由付けのひとつに使われたのが、
上述の名誉毀損の訴訟が提訴され、当時の隊長が異論を唱えている
ということだった。(・・)
そして、一部のメディアやブログでは、この名誉毀損の訴訟は、
超保守勢力が、軍の強制を否定がしたいがために<教科書検定の
変更も視野に入れて?>、原告に提訴するように話を持ちかけたもの
であるという話も出ていたりした。^^;
<コチラのブログ記事にもあるように、1審では、原告側は40人
近い弁護団が組んでいて。元・隊長や関係者遺族が個人的に起こした
訴訟だとしたら、こんな多数の弁護団は組めないだろうと・・・。
ちなみに1審では、あの映画「YASUKUNI」の問題で有名に
なった超々保守系の稲田朋美議員も、原告側の訴訟代理人(弁護士)
として上位に名を連ねていた。(ーー;)>
* * * * *
よく保守系の人たちは、日本に自虐史的な歴史観が横行している
のは、中国や韓国の批判や圧力or米国の占領政策のせい<学校教育
では、日教組のせい>だと主張しているのだが。
私は、もともと歴史認識の問題は(靖国参拝の問題も、そうなの
だけど)、基本的には日本の国内の問題なのではないかと。つまり
日本の国民が自分の国の歴史をどうとらえるのか、またどうとら
えるべきだと考えるのかという問題なのではないかと思っている。
もちろん国外に関する事実は、その国の人たちのとらえ方や主張
もあるだろうし。それは、今、行ない始めているように、お互いの
主張の根拠となる資料を照らし合わせて検証することが必要だと
思うのだが。
それ以前に、日本の中で、統一見解が持てていないのに、日本
側は何をどう主張する気なんだろうとも思ったりすることがある。^^;
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日本は政府の公式見解として、村山談話、小泉談話、河野談話
などの出していて。本来なら、国&国民としても、基本的には、
それの談話に沿うような認識を持つべきなのではないかと思うの
だけど・・・。
たとえば安倍政権においては、安倍晋三氏は首相として、とり
あえずオモテ向きには、それらの談話を踏襲すると言いながらも、
実際は、自分が作った&今、顧問を務めている「日本の前途と歴史
教育を考える議員の会」(会長はあの中山成彬氏・近時は沖縄戦の
検証も行なっている)では、たとえば慰安婦問題の否定&河野談話
の撤回をさせるような活動をしていたりして。<コチラwikipedia>
<また安倍元首相は、米国向けには、事実を認めて謝罪しつつ、
日本では事実や謝罪の必要性を否定するような発言もしてたし。>
そういう曖昧というかウラオモテのある態度が、国民の認識を混乱
させることにもなるし。
今回の田母神論文も含め、政治家など公の立場にある者が、政府
見解とは異なる発言をする機会が増えていることにもつながっている
のではないかと思ったりする。(**)
* * * * *
この沖縄の集団的自決の件に関しては、中国や韓国や米国は関係
なく、同じ日本人である沖縄の住民の訴えに基づいて、学者などの
研究の結果、教科書にも記述されていたり、大江健三郎氏の「沖縄
ノート」などの著作に書かれていたりするものなのだが。
超保守派の政治家や識者は、同じ日本国民が訴えていることさえ
否定して、教科書からも削除してしまおうとするのである。^^;
そこに至る過程を見ていて、私の目には、彼らがどうしても日本の
軍部や軍人たちを、正しく崇高で美しい存在として残したいのだと。
ともかくお国&国民を守るためにいつも一生懸命で。決して、過ちを
犯すことはない、そして日本の国民の命を奪うようなことを考える
ことなどあり得ない存在として記録しておきたいと考えているのでは
ないかと・・・。
何だか、そのようにも思えてしまう部分が大きい。(・・)
* * * * *
別に、私は日本が何が何でもすべて悪い、すべてにおいて極悪非道
な存在であったと考えることはないと思うし。
何も自虐的にor卑屈になる必要もないのであって。よくなかったと
思う点は率直に認めて、反省し、二度とそのようなことはしないように
努めればいいのではないかと考えるだけなのだが。(**)
田母神論文を読んでいても、日本は何も悪くない、本当は侵略も
していない、日中戦争も太平洋戦争も、相手の工作にハメられたため
に行なうことになったわけで、実は「被害者」なのだとまで主張され
てしまうと、他国がどうこう言う前に、日本人として「おいおい」
って思ってしまうし・・・。(ーー;)
<でも、田母神氏の書いていることは、超保守派の政治家や識者、
ウヨ保守系のネット住民が主張していることと、ほとんど同じなの
よね。(-"-)>
そして、このブログにもよく書くように、安倍氏らの超保守派の
政治家や彼らの仲間の識者や団体が、子供たちに自分たちの歴史認識
や政治思想に基づく教育をしようと、新たに歴史や公民の教科書を
作る活動をしたり、少しでも学習指導要領を変えようとしたり。
<中山成彬氏などの政治家たちが、自分たちの意に沿わない教育を
行なう日教組を強く批判して、解体すべきだと主張しているのも、
そのためだしね。(>_<)>
また、たとえば麻生首相がかつて会頭を務めていた日本青年会議所
<コチラ・自民党の青年支部のようなところ>が、戦争の正当性を主張&
靖国参拝を奨励するようなDVD&洗脳プログラムを作って、全国各地で
上映したり、学校の授業に取り入れるように営業活動したりもしているのも
そうなのだけど・・・。コチラ参照>
結局は、このような動きも、沖縄集団自決の大江裁判も、教科書検定
も、田母神論文も、中山発言も、すべては一部の超保守的思想を持って
いる人たちの意向に基づいた一連の流れの中で行なわれているものだと
いうことを、もっと日本の国民は認識して欲しいと思うし。
これを放置しておけば、彼らはますます助長して、どんどん自分
たちのペースで好き勝手なことをやるのが目に見えているわけで。
同じ超保守派の麻生政権下では、政府自民党の対応も甘くなるだけに、
尚更に活動しやすくなるところがある。(ーー;)
<田母神氏が更迭された&大江裁判で勝ったのは、せめてもの救い
だったと思うけど。(・・) 田母神氏の更迭だって、アジア首脳との会議
や会談、国会運営や選挙前の都合がなければ、大目に見た可能性が
あるかも。^^;>
そして、このアブナイ流れを止めるためにも、私たち国民がもっと
関心を持って、きちんとウォッチして行くしかないのだということを、
改めて強く訴えたいと思うmewなのだった。(@@。
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ぶいっちゃんの「らんきーブログ」、iiyumeさんの「とりあえず書いて
みようか」も必見!(**)
さらに現政権にノーさんが作った「THE BLOGGER」をご参照下さい。
『沖縄集団自決訴訟の31日の大阪高裁判決の要旨は次の通り。
【判断の大要】
当裁判所も1審同様、梅沢元守備隊長らの請求はいずれも理由がないと判断する。
「太平洋戦争」の記述は梅沢元隊長、「沖縄ノート」の記述は梅沢元隊長と赤松元隊長の社会的評価を低下させる内容だが、高度な公共の利害にかかわり公益を図る目的だったと認められる。
座間味島と渡嘉敷島の集団自決は日本軍の深いかかわりを否定できず、日本軍の強制、命令と評価する見解もあり得る。しかし、両隊長が直接住民に命令した事実に限れば、その有無は断定できず、真実性の証明があるとはいえない。
集団自決が両隊長の命令によることは戦後間もないころから両島で言われてきた。書籍出版のころ、梅沢命令説、赤松命令説は学会の通説で、各記述は真実と信ずるに相当な理由があった。また「沖縄ノート」の記述が公正な論評の域を逸脱したとは認められず、出版は不法行為に当たらない。
書籍は昭和40年代から継続的に出版され、その後資料で両隊長の直接的な自決命令は真実性が揺らいだ。しかし、各記述や前提の事実が真実でないと明白になったとまではいえず、出版の継続は不法行為に当たらない。
【証拠上の判断】
梅沢元隊長は1945年3月25日に本部壕で「自決するでない」と命じたと主張するが採用できない。村の幹部が自決を申し出たのに対し、玉砕方針自体を否定することなく、ただ帰したと認めるほかない。
控訴審で出された、梅沢元隊長が本部壕で自決してはならないと厳命し、村長が住民に解散を命じたとする島民の供述は明らかに虚言。梅沢命令説、赤松命令説が援護法適用のために作られたとは認められない。
時の経過や人々の関心の所在など状況の客観的な変化にかんがみると、梅沢元隊長らが本件書籍の出版等の継続で、人格権に関して、重大な不利益を受け続けているとは認められない。
【法律的判断】
高度な公共の利害にかかわり公益を図る目的で出版された書籍について、発刊の時は真実性や真実相当性が認められ、長年出版を続け、新資料で真実性が揺らいだ場合、ただちに記述を改めなければ出版継続が違法になるとするのは相当でない。
違法になるとすれば、著者は、過去の著作物にも常に新資料出現に注意を払い再考し続けねばならず、名誉侵害を主張する者は新資料の出現ごとに争いを蒸し返せる。著者に対するそうした負担は言論の萎縮につながる恐れがある。
特に公共の利害に深くかかわる事柄では、その時点の資料に基づく主張に対し、別の資料や論拠での批判・再批判が繰り返されるなどして大方の意見が形成され、その意見も時代を超え再批判される。その過程を保障することこそが民主主義社会の存続基盤をなす。特に公務員に関する事実にはその必要性が大きい。
そうすると、仮に後の資料から誤りとみなされる主張も言論の場で無価値とはいえず、これに対する寛容さこそが自由な言論の発展を保障する。
従って新資料の出現で記述の真実性が揺らいだからといって、ただちに出版継続が違法になるとは解釈できない。
もっとも(1)真実でないことが明白になり(2)名誉等を侵害された者が重大な不利益を受け続け(3)発行が社会的な許容限度を超える場合、出版継続は不法行為を構成し差し止め対象になる。
本件では、両隊長は戦争後期に公務員に相当する地位にあり、記述は高度な公共の利害にかかわりもっぱら公益を図る目的であるから、出版差し止めなどは少なくとも(1)内容が真実でないことが明白で(2)重大な不利益を受け続ける時に限り認められる、と解釈するのが相当だ。
<共同通信31日>』